ちょっと修正さしていただきますが、先生おっしゃるように、本来対象となるべきものが、いま申し上げた三万、こういうことでございます。
ちょっと修正さしていただきますが、先生おっしゃるように、本来対象となるべきものが、いま申し上げた三万、こういうことでございます。
もう一度修正さしていただきますが、いま、本来対象船舶となるべきものが、私、先ほど申し上げました約三万隻でございます。そして四十八年度におきましての実績でございますが、これは船員労務官が監査いたしました結果、船舶が一万二千三百二十三隻、こういうふうになっております。事業場が千二十一カ所でございます。
約四割でございます。
十一名でございます。
お答え申し上げます。 ただいま先生おっしゃいましたように、船員労務官の仕事の重要性ということは、言うまでもたいことでございまして、特に事業場あるいは船舶の監査というものを、従来実施しておるわけでございますが、先生、御指摘のように、予算その他の関係で十分な人数が配置されていない、非常に残念に思っておりますが、こういった点につきましては、ただいまお話しございました船舶検査官と同じような問題でございますが、こういった本のにつきまして、さらに増員方その他につきまして、今後、関係当局と鋭意折衝を進めていきたい、かように考えておるのが第一点。 それからもう一つは、船員局といたしましては、次のような点もあわせて考えておる次第でございます。
船員局といたしましては、二十九名要求いたしまして、五名ついております。
お答え申し上げます。 LSTと申しますのは、先生御承知のように、ランディング・シップ・タンク、いわめる上陸用舟艇船団と申しますか、そういうふうに訳されております。これはアメリカ合衆国海軍極東軍事海上輸送部隊にLST乗り組み員として雇用されていたものでございますが、それが、御承知のようにこの部隊の業務の縮小化によりまして、四十七年の七月一日から段階的に解雇され、そうして四十八年の七月三十一日をもって全員が解雇されたということは、先生御承知のとおりでございます。そこで、これらのLST乗り組み員が一時に全員が解雇を余儀なくされる、そこで多年の生活の基盤を失うことに相なります。ところが、これらの船員は船員保険法等の適用がございません。し
船員局長の住田でございます。お答え申し上げます。 ただいま先生御指摘の問題に関しまして、全日本海員組合組合長の名前で、LST乗り組み員に対します緊急救済措置の実施についてという陳情があったことは事実でございます。この中で組合といたしまして、船員保険の失業給付に見合いまするところの特別立法を措置していただきたい、こういう陳情が出たことも事実でございます。 これにつきまして、運輸省といたしましては、関係各省の間におきまして慎重に協議いたしました結果、次のような理由で特別措置を講じなかったということでございます。 その第一点は、今回のLSTの乗り組み員の対象人員が非常に限定されておるということでございます。しかも非常に少人数で
先ほど先生から、LSTの乗り組み員に対します一時給付金について御質問がございましたが、それについて、補足的にさらに御説明をさしていただきます。 先ほどお話しいたしましたように、この一時給付金と申しますのは、こういった船員が解雇されることに伴いまして生活の基盤を失うというようなこと、あるいは船員保険法等の適用がない、こういうようなことから非常にお気の毒であるという事情にかんがみまして、関係各省と協議の上、去る昭和四十八年六月十五日の閣議決定に基づきまして、政府の判断によりましてこの一時給付金を決定したということでございます。 そういうことでございまして、さらに先生の御質問の、米国との分担の問題につきましては、もともと運輸省は支
お答え申し上げます。 まず第一に海員学校の問題についてお答え申し上げたいと思います。 ただいま久保先生の御質問に対しまして、文部省の方から御答弁があったわけでございますが、私どもはかねがね先生のおっしゃるように、いわゆるチャーミングスクールといいますか、魅力のある学校づくりということをかねてから考えておるわけでございます。おっしゃるように、やはり魅力がなければ生徒は学校に集まらないわけでございまして、そういう意味におきまして、いま先生のおっしゃるように、せっかく卒業されても高校卒の資格がないということは、いろんな面において不都合であるということは私ども聞いております。そういうことで文部省にもいろいろとお願いいたしまして、前向
先生が御指摘のように、売船あるいは仕組み船等の増加に伴いまして日本の船員が乗り込まない、こういうことで雇用不安があるのじゃないか、こういう御質問でございますが、私ども、この船員の雇用安定といいますか、こういったものに対しては非常に関心も持ち、またこの対策も検討しておるわけでございまして、これにつきましては海運局とも緊密な連絡をとりまして船員の雇用不安を惹起しないように鋭意努力を重ねていきたい、かように考えておる次第でございます。
ただいま先生から、日本船舶で外国人船員が乗り組んでいる船舶が何隻ぐらいあるか、こういう御質問でございますが、お答え申し上げます。 私ども運輸省で最近調べた数字で、昭和四十八年度の国別の船舶の貸し渡しの一覧がございます。これは推計でございますが、おおむね次のようになっております。まず全体で、タイムチャーターが三十二隻、それから裸用船が八十九隻、不明が六十、合計で百八十一隻でございまして、そのうち私どもの推計では、裸用船に出したものが約半数に近いのではなかろうか、かように考えております。
お答え申し上げます。 ただいま先生おっしゃること、ごもっともでございまして、私どもは、決して海運局と意見の不調整ということはございませんで、絶えず緊密な連絡をもってやっておるわけでございます。また、今後のこういった政策、船員政策、あるいはそういうものを含めて日本の海運政策をどうするかということにつきましては、先生御承知のとおり海運造船合理化審議会がございまして、先般もその問題についてもいろいろ討議をされたわけでございまして、そういった問題につきましては鋭意有識者といろいろと検討いたしまして、今後そういう問題について大いに検討を進めていきたい、かように考えております。 それから、いま数字の問題は、決して海運局と調整ができてない
お答え申し上げます。 ただいま先生からお話がございましたように、確かに昭和四十二年の三月十日に、外国人の労働力を受け入れないとする閣議了解があったことは事実でございます。これによりますると、この閣議了解は口頭了解でございまして、内容的には雇用対策法に基づきます雇用対策基本方針の策定に関連いたしまして早川労働大臣が発言された、こういうふうに聞いております。 もともと、この雇用対策法は船員を適用除外しております。したがいまして、形式的には、この閣議了解というものは船員に適用がないというふうに私どもは見解を持っておるのでございまするが、実質的には、その船員にありましても、需給あるいはその他の雇用状況あるいは特に日本人船員の雇用に問
私どもが調べた範囲におきましては、いまお話しございましたように、雇用対策法が船員を適用除外といたしております。したがいまして、たてまえといたしまして、形式的には船員は適用がないというふうに解釈しております。ただし、いまお話ししましたように、実質的にはその精神にのっとって、そういう船員の需給その他の事情を十分勘案いたしまして適宜措置をとっていきたい、かように考えておる次第でございます。
ただいま森中先生から海上国際労働条約の問題について御質問がございました。ただいま先生御指摘のとおり、現在海上労働に関する条約といたしまして三十四ございまして、そのうち、わが国として批准いたしましたのは八条約でございます。船員局といたしましては次のように考えておりまするが、ただいま船舶局長からトン数の条約の問題についてお話がございましたが、私のほうからさらに補足的に御説明さしていただきます。 もともとこのILO条約の批准と申しますのは、国内法を整備した後に行なう、こういう政府の方針が昭和二十八年の十二月三日の閣議決定でなされておることは先生御承知のとおりだと思います。そこで運輸省といたしましても、これらのILO条約の内容に関します
ただいまの先生の御質問に対してお答え申し上げます。 まず問題は分けまして二つあると思います。一つは、ただいま先生からおっしゃいました十六団体からの答えと、それから先ほど船舶局長からお答えしたわけでございますが、それに対してさらに私の立場から補足さしていただきます。 まず第一点の問題でございますが、ただいま先生から御指摘ございましたように、昭和四十五年の九月に船員法改正に関する御意見が十六団体から出たことは事実でございます。これはここにいらっしゃいます前船員局長の佐原さんからも十分受け継いでおりまして、私ども事務当局としてもこの内容につきましては鋭意検討しておったわけでございます。 もともとこの船員法の改正につきましては、
ただいまの先生の御質問にお答え申し上げます。 先生がお話のごとく、船員法の第一条におきまして「この法律で船員とは、日本船舶又は日本船舶以外の命令の定める船舶に乗り組む船長及び海員並びに予備船員をいう。」こういうふうに規定されておるのでございます。ところが船舶職員法におきましては、先生御承知のように二条の「(定義)」の中で「船舶職員」ということばを使っておりまして、船員ということばは使っていないのでございます。で「船舶職員」とは二条の二項に書いてございますように「船長、一等航海士、二等航海士、三等航海士、機関長、一等機関士、二等機関士、三等機関士、通信長、」等の「職務を行う者」こうなっておりまして、そのあとの第四条で「船舶職員にな
先生のおっしゃる点はもちろん出ましたですが、いま私がお話ししましたように、この船舶職員のたてまえは海技免状を持った方は船舶職員法にいう船舶職員となる、こういうことで整理したわけでございます。
約十四万人でございます。