私が聞いたのは、個人献金と企業・団体献金というものの性格が違うのではないかと。つまり、主権者たる国民が政治参加の一形態として行うものと、企業や団体というのは性格が違いますね、目的が。そういう組織ですね。これはやはり違うのではないかと聞いたわけです。
私が聞いたのは、個人献金と企業・団体献金というものの性格が違うのではないかと。つまり、主権者たる国民が政治参加の一形態として行うものと、企業や団体というのは性格が違いますね、目的が。そういう組織ですね。これはやはり違うのではないかと聞いたわけです。
企業について、何か、個人と同じように社会の一員だから献金して当然である、権利があるんだ、こういうふうに言われました。しかし、私は違うと思うんです。 この八幡判決について、一九九三年、衆議院の政治改革に関する調査特別委員会に元最高裁長官の岡原さんというのが出席をされまして、あの裁判をもとに企業献金はどれだけでもいいという考え方はやめてもらいたい、あれは助けた判決だったんだ、助けた判決というものだ、こういう暴露をされているわけですね。 それから、熊谷組の株主代表訴訟の福井地裁の判決によりますと、企業や団体の経済力が個々の国民とは比べ物にならず、企業・団体献金が政党に与える影響が大きい、こういうことを指摘して、自民党と財界の不正常
三年後とはいいながら企業・団体献金を全面禁止という法案を出されているわけですから、企業・団体献金を認めるというのであれば、この法案を出す必要はなかったんじゃありませんか。何のためにこの法案を出しているのか疑われるような答弁じゃないかなと私は思いますよ。 長妻さんに伺いますけれども、企業というものの存在、これは利益を得ることを本来の目的にしている営利団体ですね。政治にお金を出すということは、その企業が目的としている営利につながる、つまり投資に見合った見返りというのを求めることに私はならざるを得ないんじゃないか。その献金が企業にとって何らかの利益に結びつく献金だとすれば、これは、性格からいうと賄賂性を持ってくると私は思うんです。逆に
企業が献金をするということは、これは何か見返りを求めないものとしてやるものがあるかのようにおっしゃいましたけれども、それであるなら、きちっと、例えば企業が税の負担をする、あるいは社会保障の負担をする、そういう形で社会的貢献を行うべきであって、特定の個人あるいは特定の政党にのみ献金をするという行為、これは一般的な企業の貢献ということとは私は違うと思いますね。それはやはり本来の社会的責任の果たし方ではないというふうに思います。 いずれにしても、企業・団体献金については、どうも民主党の考え方はそれを容認する、悪ではないという形で容認をされるようですね。それなら、なぜ禁止をするのかという問題が逆に出てくるわけです。私なんかは、禁止をする
民主党の党本部への個人献金額というのは幾らぐらいあるんでしょうか。 それから、個人献金が集まらないから経過措置として三年間は企業・団体献金に依存するんだということなんですけれども、それは、個人献金を集めないからではないんですか。集める姿勢がやはり大事だと思いますね。つまり、企業・団体献金を受け取ります、政党助成金をもらいますというままでは、だれも個人献金をやろうなんというふうになりませんので、そういう意味で、私は政党の姿勢そのものが問われているというふうに思っております。 先ほどの私の最初の質問ですけれども、党本部に対して個人献金、それから政治資金団体、国民改革協議会ですか、これは実際には個人献金は幾らぐらいあるんでしょうか
民主党は、本部と政治資金団体合わせて四百万に満たないということなんですけれども、個人献金でいいますと、自民党は、本部で三億六千七百万、政治資金団体の国民政治協会は一億八千七百六十八万。約五億五千万ぐらい、個人献金ですね、自民党の方は。それから、公明党は、本部で九十九万。社民党は、本部で二千七百四十万。国民新党が、本部で六百九十二万。日本共産党は、本部で六億五千七百九十七万ということでございます。これは本部のみということではありますけれども、しかし、他の党に比べて民主党は、党本部に対する個人献金というのは極端に少ないわけですね。 それぞれ、個人とかあるいは支部とか県連単位でやっておられるといいますけれども、個人献金に移行する、そう
今の説明だとちょっと理解できないんですが、以前は、そういう基準なしですべて禁止しようと野党四党でやったんですよ、民主党も含めて。合意してやっていたんです。それを、何かえらい規制緩和しちゃって、一億円までオーケーですよというようなことではおかしいんじゃないかということです。 それから、もう一つ聞きますけれども、この法案には、「この法律の施行後における個人のする政治活動に関する寄附の状況等を勘案し、検討が加えられるものとする。」となっておりますね。つまり、個人献金の集まりぐあいを見て、その検討の対象は何かというと、「国会議員の公設秘書の増員、政党交付金の増額その他の国会議員及び政党に対する公的助成の拡充」、これを検討となっております
時間が参りましたので終わりますけれども、企業・団体献金は、基本的には認めるといいながら、いろいろな間違ったお金が入りそうだから全面禁止をする、しかもそれは三年後と。その間受け取るわけですね。私は、すぐやめた方がいいと思います。 それから、では、個人献金が集まらない状況が続いた場合、企業・団体献金を減らしていくかわりに、今度は政党助成金をふやしてもらうということになりますと、今でも民主党は八割ぐらい政党助成金に依存しているわけですから、ますます依存することになりますね。果たしてそれでいいのかという問題が問われると思いますね。 国民の税金を、いわば強制カンパですよ、これは自民党だって公明党だって、みんなほかの党は同じなんですけれ
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 私は、日本共産党を代表して、公職選挙法の一部を改正する法律案に賛成、政党助成法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 最初に、公職選挙法についてです。 我が国の供託金制度は、制度導入以来、供託金、没収点を引き上げられ、国際的に見て突出して高いものとなっています。これは事実上、自由な立候補を制約するものとなっており、我が党は、抜本的見直しを一貫して求めてまいりました。 提案者が答弁されたように、高い供託金制度が自由な立候補の阻害要因となっており、民主主義の観点から低めなければならないものであるのは当然です。ただし、引き下げるとはいっても、まだまだ国際的には高い供託金であるこ
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 きょうは、政党助成法の改正案についてお聞きをしたいと思います。 政党助成金というのは、国民一人二百五十円の計算で、毎年三百二十億円が国庫から政党に交付されているわけであります。私は、この制度というのはいわば国民に強制カンパをさせるようなもので、税金を山分けするというようなものだと思っておりまして、この制度は廃止すべきだというのが私どもの基本的考えであります。 まず、基礎的なことからお聞きをしたいのですが、九五年に政党助成制度が導入されてからこれまでに交付された総金額、これは幾らになりますか。
莫大な金額が交付されているわけです。 各党は政党助成金に頼る党財政になっていると言われておりまして、私どもはこれを受け取っておりません。日本共産党は、全国に支部が二万二千、四十万人を超える党員がおりまして、党の財政は個人献金を募る、これをベースに賄っているわけでございます。 我が党以外の各党の政党助成金への依存率、これはどのぐらいになっているんでしょうか。
非常に依存率が高いわけでありまして、いわば国民の税金に依存した形で党の財政が運営されている。 これは、いわば汗を流さずに自動的にお金が入るというような仕組みでありまして、国民の中にはこういう声があるわけですよ、政党助成金を受け取っている政党は国民の痛みがわからないんじゃないかと。この点について、提案者、自民党、公明党、それぞれどういうふうに受けとめておられますか。
痛みがわかるから数が多いんだという葉梨さんの答弁でしたけれども、私が聞いたのは、六五%という非常に高い依存率になっているわけで、一体、個人献金を募っていくような、そういう努力というのはあったのかなと。したがって、税金からいわば懐に入るような状態で痛みがわかるのかなということを聞いたわけであります。 次に、基金の問題ですが、政党助成金というのは毎年毎年交付されて政党活動に使われる。その助成金は、余ったら国に返すのは私は当たり前だと思っているんですが、これは余った場合、ため込んでいるという事例があるようですけれども、それは事実ですか、大臣。
五十二億円もため込んでいるんですね。自民党三十一・六億円、大変な金額をため込んでいる。これは税金をため込んでいるんですよ、簡単に言えば。民主党は五・五億円、公明党九・二億円、社民党四・九億円、こういうものであります。 私は、こういうものは国に返還すべきではないかと思いますが、提案者、いかがでしょうか。
解散したときの問題は次の質問で行います。 そこで、事実ですが、大臣、今まで政党助成金を返還した事例というのは一例でもあるんでしょうか。あるいは、返還を大臣は命ずることができるとなっておりますけれども、それはどういう要件があれば返還を命ずることができるんでしょうか。
過去に、今一例挙げましたけれども、これは玉沢徳一郎元農水大臣が領収書偽造ということで問題になりまして、その偽造分のみ返還した、これは二百五十五万円ということであります。 今言われたように、現行法でも返還命令はできるわけです。ですから、今回法案を出してきた理由というのは、返還命令は今でもできるのに、なぜ新しく法案で出さなければならないのか、その理由を説明してください。
さて、そこで過去の事例の点ですけれども、昨日の質疑の中で近江屋議員は、過去に解散直前に政党交付金をほかの政治団体に寄附した事例ということで挙げたのが、二〇〇三年九月二十六日の自由党の解党の例でありました。小沢一郎氏が党首であった自由党が、解党当日に約五億六千万円の政党交付金を当時自由党の政治資金団体でありました改革国民会議に寄附した、こういうことが報道され、現在この改革国民会議が小沢一郎氏の関連団体になっている、こう伝えられているわけであります。 もう一つは、これも報道されているわけですけれども、一九九七年末に解党した新進党、これが受け取っていた政党交付金の残高は八十億七千万円もあったわけです。それが、自由党、新党平和、新党友愛
何かよくわからない説明ですが、要するに、新進党が解党されたときに、新党平和が二十三億八百万円、黎明クラブが十一億二千三百万円を分配された。新党平和は、九八年分の政党助成金十五億二千八百万円の一部を加えて二十九億七千六百万円、黎明クラブが十一億二千三百万円。ですから、これは合計しますと四十億九千九百万円。つまり、四十一億円が公明党に引き継がれたということになるわけですね。これは、非常に巨額の国民の税金が引き継がれた。 ところが、私、非常に不思議だと思うのは、前の年の十二月三十一日に新進党はもう解散して、次の年、一月一日からは存在しないわけでございます。一月一日の時点で存在していないこの党が、一月四日に六党の名称、所属議員などを確定
当時も新聞でいろいろ報道されておりまして、分割された政党助成金というのはおかしいじゃないか、こういうふうに報道されているわけです。 私は、政党助成金そのものが、これはもう制度として廃止すべきだと思っておりますが、国民の税金だから大変貴重なものであるというふうにおっしゃっていながら、解党しても国に返納はしない、こういうやり方というのは極めておかしいと私は思います。 今度の法案も、合併等による解散のケースで後継政党に引き継ぐといった場合を除くというふうになっているんですね。何のための法律なんですか、これは。全然国に返納しないというようなことになるんじゃないですか。私は、事実上こういう形で政党助成金を受け継ぐような、こういう法律を
〇九年度から国会議員の関連政治団体は一件一万円を超える全支出について収支報告書への領収書の添付が必要になり、一円以上の領収書の保存が義務として課せられる、こういう原則になったわけです。ところが、政党助成金は五万円以上のままなんですね。国民の税金を原資にしている政党助成金の方が五万以下は見えないわけです。これはおかしいんです、バランスからいうと。ですから、私は、こういうものこそ当然盛り込むべきだと思っておりました。今回それが載っていないのは非常に残念であります。 いずれにしましても、この政党助成制度というものが、私は、国民の税金を原資にして各政党に配分するというこの仕掛け自体に大きな問題があると思っております。カンパをするというの