つまり、定額給付金は差し押さえ禁止財産として法律では規定されておらない、しかし、この総務省の指示のように、この目的はそれぞれの家計支援であるから、それを、入ったからといってぼっと、滞納しているから税金でもらいます、そういうことを原則的にやってはならない、そういう考え方でありまして、今大臣がおっしゃったのはそういう趣旨だろうというふうに思います。 そこで、国税に確認しますけれども、出先、現場ですね、税務署に対してどのような指示、どういう徹底をされているのか、お聞かせいただきたい。
つまり、定額給付金は差し押さえ禁止財産として法律では規定されておらない、しかし、この総務省の指示のように、この目的はそれぞれの家計支援であるから、それを、入ったからといってぼっと、滞納しているから税金でもらいます、そういうことを原則的にやってはならない、そういう考え方でありまして、今大臣がおっしゃったのはそういう趣旨だろうというふうに思います。 そこで、国税に確認しますけれども、出先、現場ですね、税務署に対してどのような指示、どういう徹底をされているのか、お聞かせいただきたい。
今回のこの給付金の差し押さえ問題については、具体的な指示は行っているんでしょうか、いないんでしょうか。私が聞いているところでは、原則、定額給付金の差し押さえは行わない方向で対応願いますという指示をされているんじゃないんですか。
具体的な対応について、総務省は先ほどのQアンドAで、これは基本的にはやってはいけませんよ、法律的には可能であるが、しかしこの趣旨からいって差し押さえの対象にしてはならない、こういう指示なんですね。国税庁の場合も基本的には、方向としてはそのとおりだということだと思います。 ところが、実際に、定額給付金が銀行口座に振り込まれた途端に差し押さえに遭って、それが引き落とされてしまったという事例があるわけです。これは地方税です。 例えば長崎県対馬市の場合、報道によりますと、対馬市は口座振り込みによる支給初日、これは三月三十日だったんですが、三十日だけで五十人以上の滞納者の預金を差し押さえた。ばっといきなり差し押さえた。市税務課は、三月
一般的には言っても、実際にそれぞれのところでやっているのは抑えられない。それは極めて無責任ですね。 国税では定額給付金を差し押さえた例はありますか。
鳩山総務大臣はこのことについて、四月一日に聞かれてこう言っているんです。定額給付金は生活支援と景気刺激が趣旨なので、差し押さえをやってほしくなかった、残念だ、こういうふうに述べているんです。与謝野大臣、どう思いますか。
相当性があるのかどうかといいますが、これは趣旨に反するんですよ。家計支援と言っているわけですから、家計の支援のために渡したのに税務署がぽんと持っていくというのは趣旨に反する。非常に与謝野大臣らしくない、歯切れの悪い答弁だと私は思いましたね。
それで、法律上、差し押さえてはならないというものが決められています。これは差し押さえ禁止対象です。 配付した資料の三ページを見ていただきたいんですが、児童手当法の第十五条、「児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」児童扶養手当法第二十四条、「手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。」このように規定されております。どういう理由でこれが設けられているのか、厚労省にお答えいただきたいと思います。 〔委員長退席、山本(明)委員長代理着席〕
具体的な例を挙げたいと思うんです。 これは鳥取県の話なんですけれども、今の答弁は、支給の対象の専属権の保護という話でございました。ところが、昨年の六月十一日の事例ですけれども、不動産業者Aさんが銀行口座を持っておりました。その口座に児童手当が十三万円振り込まれたわけです。ところが、鳥取県東部総合事務所に差し押さえられた。理由は、県税の事業税、自動車税の滞納二十四万があったからだ、こういうわけです。 Aさんはどういう家庭かといいますと、保育園児から高校生まで五人の子供がいらっしゃるわけです。病弱で働けない妻、認知症のある父を抱えて八人家族、もう本当に生活は大変だと思います。事業の方が経営難に陥りまして、今では夜の警備の仕事をし
これは全然だめですね。 では総務省に聞きますけれども、これは、児童手当法に規定している、差し押さえてはならない禁止対象なんです。それを口座に入って直ちに差し押さえている。 次の、最後のコピーを見ていただきたいんです。これはこの方の預金通帳です。御了解を得て配付をしております。 この預金口座の二〇〇八年六月十一日、そこを見ていただきたいんです。下線の部分、六月十一日振り込み、「トツトリシジドウテアテ」、これは鳥取市から児童手当がここに入っている、十三万円入ったと。その前の預金残高は幾らか、これは七十三円ですよ。したがって、残高が十三万七十三円。それがその日、九分以内に引き出されたと言われております。「ケンゼイジムシヨ」、県
これは何の考慮もされていないんだよ。 いかにも何か合理的なことをやったかのように言いますけれども、一般財産に混入されている、つまり、ほかの預金もある、そこに児童手当が入った、お金に色がついていないのでどれがどれかわからない、だから差し押さえ可能なんだと。この財産はどうなんですか、この預金は。十三万円は、丸々十三万円しかないんですよ、前の残高が七十三円なんですから。児童手当をいきなり差し押さえたという事例じゃないですか。 しかも、重大なのは、総務省のQアンドAをちょっともう一回見ていただきたいんだが、先ほどのところの下に何と書いてあるか。これは定額給付金の例ですけれども、「同じ団体の職員同士であっても、税の滞納者の情報を税務当
そんなのは、あなたの勝手なでたらめな推測ですよ。まず調査をして是正する。調査ぐらいしなさいよ、どうなんですか。
そんなのじゃ全然だめだよ。税務当局に守秘義務があるからというのはどういうことですか、それは。指導的立場にあるのはあなた方じゃないですか。当然調査すべきだ。だめだ、そんな答弁は。
一つわからないのは、受ける権利は差し押さえることはできないが、預金の中に入ってしまったら差し押さえの対象になるという、その論理がわからないんです。 これは明確に、預金口座に入って、それしかないんですから、児童手当しか入っていないんですから、それを差し押さえたら児童手当を受ける権利の差し押さえになるんじゃありませんか。まず、その関係を説明していただきたいんです。
さっぱりわかりませんね、それは。児童手当が入る、それをその趣旨に基づいて、それに沿って利用するというのが権利の行使なんじゃないんですか。何で権利がなくなるんですか、入ったら。 厚労省はどうですか。厚労省、説明してください。
その手当しか入っていない口座ですよ。その口座を差し押さえたら権利の侵害になるんじゃないんですか。全然、問題のすりかえですね。これは余りにもおかしいと思いますね。 大臣、どうですか。児童手当が入りました、その預金口座には児童手当しかありません。それを差し押さえるということは児童手当を使う権利を侵害する、つまり、法律では児童手当を差し押さえてはならないとなっているわけですから、当然それはやってはならない、こうなるわけじゃないですか。それを差し押さえたら権利を侵害してしまう、法律に違反するということになるんじゃないですか。どういうふうに思いますか。
要するに、児童手当が支給されたAさんは、滞納している給食代に払いたい、そのためにこれを使うということを予定していたわけですよ。児童手当が入ったら、給食代、滞納しているのを払いたいと。そのためにそれを使おうと思っていた。使おうと思っていたのに、差し押さえられたら使えなくなってしまうわけですね。本来の法律の趣旨と全く反するわけであります、そういう事態は。 だから、大臣がおっしゃった、その目的のために使われるべきであるということと違う事態が起こっているわけですね。私は、これは非常に重要な問題で、今何か、預金口座に入ればそれはもう別なんだ、入ったら何でもやれるんだ、差し押さえ対象なんだ、こういう解釈自体が間違っているというふうに思います
そういう、大臣が今お答えになったことに反することが具体的にあれば必ず是正していただくということ、それから総務省の、地方税の場合も基本的には同じだと閣僚の一員としておっしゃったんだろうというふうに理解をいたしまして、質問を終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。参考人の皆さん、大変御苦労さまでございます。貴重な御意見をありがとうございます。 まず、犬飼参考人にお伺いをいたします。 ある雑誌にこのように書かれておられるわけですが、全体として見ると日本の金融サービスにかかわる相談や苦情対応、紛争解決はばらばらで不十分で、個人など利用者の立場からは使い勝手が悪い、問題が起こったときに相手の金融機関に相談しても泣き寝入りとなる、一つの金融機関の窓口であらゆる種類の金融商品が販売されているため、苦情を受けてもそこだけでは対応できないということで、二回、三回たらい回しにされる、このような実情を指摘されまして、やはり包括的で機能横断的な金融専門ADRによる紛争
原参考人にお伺いします。 今、紛争の現状というのは、非常にふえているというふうに聞いております。今までの、金融関連の協会を中心とするADRが、例えば全銀協の場合は、二〇〇七年度ですけれども、相談件数が三万八千七百、これに対して苦情申し立て件数が二千百七十四、紛争申し立て件数がたった一ということですね。日本証券業協会の場合は、それぞれ六千四百三十八、七百七十三、百七十三。これは比率としては、紛争申し立て件数はかなり高い。 それぞれのADRの特徴というのはあると思いますが、なぜこういう差が生まれるのか。今までの仕組みで問題点があるとすれば、どういうところにあるのか。その現状の評価をお聞きしたい。 それから、金融といっても、簡
ありがとうございました。 原参考人にもう一点ですけれども、金融行政全般について、消費者の立場から何か注文があれば言っていただきたいと思います。