どうもありがとうございます。 それでは次に、安東参考人にお伺いをいたします。 証券業協会の紛争処理でありますが、先ほど私数字を紹介しましたけれども、苦情処理に対して紛争処理という機能が、比較的ほかの業界よりは比率は高いという感じがいたします。 それで、その違いを確認したいんですけれども、日証協の場合の法的な根拠、何かほかと違うんじゃないかと思うんですが、その辺はどうなのか。それから、実態面で、体制としてはどういう違いがあるのか。それから、参加している企業に対して、どの程度の独立性と権限を持って指導し得る状況にあるのか。この辺が、ほかの銀行あるいは保険と比べるとどうも違うのではないか。まず、その特徴を説明していただきたいと
