これはぜひ是正していただきたいということを最後に申し上げまして、終わります。 ————◇—————
これはぜひ是正していただきたいということを最後に申し上げまして、終わります。 ————◇—————
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 まず、野田大臣にお伺いをいたします。 消費者被害、とりわけ、私はきょうはやみ金の被害の問題を取り上げたいと思いますが、被害は後を絶ちません。警察との連携を密にして対応するということも大変重要だと思っております。 消費者行政を推進する大臣として、やみ金対策で警察に何を期待されているか、まず答弁を願いたいと思います。
迅速な捜査を促すということでありますが、佐藤大臣にお聞きをいたします。 やみ金業者の中でも、〇九〇金融という携帯を使った悪質なやみ金の被害というものが広がっております。やみ金が利用している携帯というのは、本人名義ではなくて、他人名義の携帯なんですね。被害者から奪った携帯などを使っているという場合もあるわけです。したがって、被害者が、この電話番号はやみ金の電話番号だ、こういうふうに情報提供をするということが捜査を前進させる上では大変重要だと私は思うわけです。 そこで、やみ金が使っているという携帯電話の番号の情報の提供を受けた場合には、警察というのは一体どういうふうに対応するのか、それを伺いたい。
ここに、携帯電話不正利用防止法という法律の解説をしたリーフ、これは総務省、警察庁が共同でつくったものでございます。これを見ますと、「警察から携帯電話が犯罪利用されている等の通知を受けた場合、携帯電話事業者は契約者の確認を行うことができます。」そして、「本人確認を行い、確認ができないときはサービスの停止等の措置をとることができるようになりました。」こうなっているわけです。つまり、本人のものではない、あるいは本人確認が不可能であったという場合は、この電話の使用を禁止するということができるわけですね。つまり、それ以上被害をふやさないというためにはこのことが必要なわけであります。 それから、政府の多重債務者対策本部が決定をした多重債務問
そこで、具体的にお聞きしたいんですが、二〇〇五年にできました携帯電話不正利用防止法の施行後、この法律に基づいて警察が本人確認のために携帯電話会社に照会した件数、これは何件あるでしょうか。
ここに「多重債務問題改善プログラムの実施状況について」という、これは実績をまとめた、多重債務者対策会議でつくったものですけれども、この中にこういうことが書かれているわけです。「平成十九年中のヤミ金融事犯に係る電話警告件数は一万五百五十七件、同じく携帯電話契約者確認要求件数は二百六件を実施。」と書いているんですよ。これは二百六件なんですね。さっきの一万件と、これはどういう関係にあるんですか。たった二百六件。どうしてこういう数字になっているんですか。
ですから、私が聞いているのは、やみ金にかかわって具体的に携帯電話契約者確認要求件数は何件かと聞いたわけですよ。これは二百六件、非常に少ないんですね。やみ金被害というのは四万件以上あるわけですよ。 その中で、今、〇九〇やみ金というのは非常に大変な被害を広げているわけですけれども、この問題についての対応というのは法律ができてもまともにやっていないんじゃないかということが、私がきょう問題提起をしたい点であります。 具体的にお聞きしますけれども、大阪でやみ金の被害に遭った方々が、こういう携帯電話番号のやみ金から私は被害を受けました、そういう人たちを全部集計しまして、千五百件あったわけです、これを大阪府警に提供しました。この新聞記事に
大体、多重債務者を、被害を救済するということで政府が立ち上げた会議でも、被害を広げないためには迅速にやらなきゃならぬと書いてあるわけですよ。ところが、千五百件も、被害を受けた方々が、私はこの番号で被害を受けました、こう言って大阪府警に届けたら、判断ができない、何もやっていないと言う。 具体的に、携帯電話会社に対して、千五百件のうちどのぐらいの数を照会したんですか。何もしなかったということなんですか。
大体、まともな対応をしていないということですよ、それは。利用されていると認めるに足る相当な理由があるかないかというのは、被害者が、利用されて、私は被害を受けましたと言っているわけですよ、相当なる被害を受けているわけですよ。本人がそうだと言って申し出ているんですよ。それにもかかわらず、判断できないと。 判断できるかどうかというのは、照会したらわかるじゃないですか。この番号はだれのものですかと本人確認すればいいんですよ。本人確認して、本人のものではない、あるいは確認できない、法律上はすぐ停止できるんですよ。それをやれば被害は広がらないんだ。何もしていないじゃないか、去年の七月から。千五百件のうち何の調査もしなかったということですよ。
十分な確認ができないというなら確認できるように、警察に情報を提供した方に確認をする、その上で携帯会社にこの番号の本人確認をしてくださいとやればいいじゃないですか。一切やらないというんですか。これは、放置したままで、そのままで警察は対応できたというふうに考えているんですか。
大体、警察の中の手続がおかしいんですよ。今のこういう二百六件にしかならないような、何万件も被害が起こっているのに、申請を具体的に電話会社にやるのがたった二百六件。何でそうなるのか。 まず、警察署長が契約者確認をすることを求めようとするときは、あらかじめ都道府県警本部長に報告をする。報告を受けた警察本部長は、当該都道府県のほかの警察署長による契約者確認の求めと重複しないように調整の上、警察庁長官に報告し、警察庁長官が、当該都道府県以外の都道府県における他の警察署長による契約者確認の求めと重複しないように調整する。こういうことをやって、ぐるぐる回ししているだけなんですよ。この中の処理というのはこういう手順でやられているんじゃないんで
だから、警察の中でぐるぐるぐるぐる、情報をいいでしょうかと確認して、ほかと調整して、また今度は上の方と調整して、そんなことをやっているから迅速な対応ができないんですよ。こういうことを改革しないで、なぜ国民の、消費者の被害が防げるんですか。 野田大臣に最後にお伺いしますけれども、やはり被害を受けた方の申し出があった場合は、迅速に対応する。対応できない場合には、どこに原因があるかを明確に調査をした上で、前向きに国民の声にこたえるというのが本来の筋だと思いますけれども、大臣の見解をお伺いしたい。
以上で終わります。
私は、日本共産党を代表して、所得税法等改正案及び財源確保法案の本院議決案を再議決すべきとの動議に対し、反対討論を行います。(拍手) 憲法五十九条一項は、法律は衆参両院で可決したときに成立することを原則としております。 それは、衆参二つの院で審議することによって、法案審議を深め、その問題点を国民に明らかにする慎重審議を保障しようというものであり、同時に、議員の選挙方法や時期が異なる両院で審議することによって、国民の意思を多元的に反映させるという精神に立脚したものであります。 したがって、衆議院で可決したものについて参議院がそれと異なる議決をしたときは、その意思を尊重し、あくまでも慎重に対応すべきであります。 ところが、
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 与謝野大臣は折に触れて、宮本太郎さんの「福祉政治」という本をこの委員会でも御紹介され、ぜひ読むようにということも言われまして、私も読ませていただいたんですが、日本において、生活保障を支えるものとして、福祉レジームと雇用レジームと二つの柱がある、そういう角度から分析をされております。 この中で、こういうふうに書かれているんです。 二十一世紀に入ってからの数年間、小泉首相のイニシアティブの下で日本は改革ブームに沸いていた。市場原理を打ち出す改革によって、長い間社会に絡み付いていた利権が払拭され、日本に活力が蘇ることを期待した人は多かった。ところが、小泉、安倍両政権による改革を経て、人々は
まさにそういうことだと私も思うんですね。問題は、そういう場合に、政府として、政治として、一体何をすべきなのかということだと思います。 この本が指摘しているように、小泉改革というものは、そういう日本の生活保障を支えてきたレジームそれ自体を壊す方向に行ったのではないかと。小泉内閣以来を振り返りますと、例えば社会保障について、自然増を毎年二千二百億カットする、その枠組みをつくり、それを推進して、そしてかなりぎりぎりのところまで来て、今にっちもさっちもいかないというような事態になっております。 生活保護制度では、老齢加算ですとか母子加算、こういうものを廃止するとか、あるいは児童扶養手当のカット、こういう形で、国としての福祉を支える仕
この数字は、独立して父親と子供のみで構成している世帯であります。しかし、おじいちゃん、おばあちゃんのところに一緒に住んでいながら父子世帯である、こういう数字はこの中には入っていますか。
したがって、父子世帯という場合の数が、今、九万何世帯というふうに言われましたが、実態はもっと多いわけです。 私は、昨年六月に、一人親世帯への支援に関する質問主意書というのを出しました。児童扶養手当が母子世帯だけに支給されて、父子世帯に対しては一律に排除されているというのはおかしいということで指摘をしたわけです。 今、父子世帯というのは大変な、もちろん母子世帯の方が困難かもしれません、しかし、父子世帯も大変な困難を背負っておりまして、私のところに寄せられたメールがあります。こういうふうに訴えているわけです。 私は、小学校三年生、それから小学校二年生の子供二人を抱える父子家庭です。私の母親と同居していますが、母親の年金プラス
数字を確認しますと、父子世帯で年収二百万に達しない世帯は一六・一%、それから、三百万に達しない世帯は三七・二%なんですね。この統計は厚労省の調査だと思いますけれども、何世帯を調べてこういう統計になったんでしょうか。
これは百九十九世帯の調査なんですよ。サンプルとしては非常に小さいんですね。 もう一つお聞きしますけれども、児童扶養手当が一部でも支給される対象というのは、母子世帯の場合、年収幾ら以下の場合でしょうか。