今御紹介いただきましたように、一部支給、一部でも支給される場合は、年収が三百六十五万円以下の場合には支給対象になるわけです。今、父子世帯の年収が三百万円以下、三七・二%あるわけですよ。本来なら、こういう方々は支給対象になって当たり前だと私は思うわけです。 三百六十五万円以下の父子世帯は何世帯あるのか、そういう調査はどうかということで厚労省に聞いたら、やっていないと言うんですね。ですから、これはまことに実態把握がずさんというのか、正確に把握されていない。 ですから、私は、ここで非常に問題だと思うのは、母親なら受けられるけれども父親だから受けられないという、条件は全く同じ、あるいは基準に達しているにもかかわらず、男だという理由だ
