責任をとったような形をしておりますが、ほとぼりが冷めていないのにまた戻ったような感じがするんですね。これは示しがつかないと思いますよ。 次にお聞きしたいのは政治献金の問題ですが、先ほどもお話がありましたように、保険料の取り過ぎ問題、まだこれは道半ばなんですね、解決には。にもかかわらず、政治献金の方はずっと続けている。ことしは、政治献金はもう既に行われているのかどうか。私は、根本的な解決までは自粛すべきだと思います。いかがですか。
責任をとったような形をしておりますが、ほとぼりが冷めていないのにまた戻ったような感じがするんですね。これは示しがつかないと思いますよ。 次にお聞きしたいのは政治献金の問題ですが、先ほどもお話がありましたように、保険料の取り過ぎ問題、まだこれは道半ばなんですね、解決には。にもかかわらず、政治献金の方はずっと続けている。ことしは、政治献金はもう既に行われているのかどうか。私は、根本的な解決までは自粛すべきだと思います。いかがですか。
契約者に払っていないのに献金だけはするというのは、私は、社会的には、国民感情からいうと、これはいかがなものかというふうに思われると思いますので、その点についてはぜひ再検討していただきたい、来年度については。このことを申し上げまして、終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 初めに事実を確認しておきたいと思います。 先ほどの答弁では、電子投票の条例を制定している自治体は八市町村ということでありました。そのうち、首長と補選のみで実施している自治体はどこでしょうか。
四日市と京都市の二つの自治体では、首長、補選では電子投票をやっている。ところが、議員選挙ではやっていないわけですね。その議員選挙でやっていないという理由を聞かせてください。
議員選挙でやっていない理由として、三十六名という定数、これは数が多いので一度に画面表示ができない、不公平が生ずる、こういう理由というふうに聞いているところであります。 もう一つ聞きたいんですが、五万人以上の自治体で電子投票を実施したことがあるのはどれだけあるか、そのうち現在も電子投票を行っているのはどこか、これを知らせていただきたい。
有権者が多い自治体では候補者が多いわけであります。今お聞きをすると、そういうところの議員選挙でこれが使われた経験がほとんどない、そういう状況ですね。 提案者にお聞きしますけれども、国政選挙で電子投票を行った場合、特定の市町村でトラブルが発生した、そういう場合、その自治体にとどまらず、これは全国的な集計に影響しますね。そういう影響が出るということは事実ですね。
全体に影響しないということはないでしょう、一自治体でそれだけのことが起きて。例えばデータが消えてしまった、データが消えてしまったら集計はできないじゃないですか。選挙が終わったことにならないでしょう。全国的にそういうことになると、例えば参議院の比例代表選挙、そういう影響が出るでしょうと聞いているんですよ。
そんな答弁は成り立ちませんよ。全国の集計が終わらないじゃないですか、それができない限りは。比例代表の場合、そうでしょう。 では、具体的に聞きましょう。 三重県四日市市の選挙管理委員会がつくった、電子投票に関する報告書というのが手元にありますが、投票所に行って、電子投票で投票せずに帰ってしまったという人がいると書かれております。総務省にお聞きしますが、投票しなかった人、途中でやめてしまった人、これはどのぐらいありますか。
この一万三千人を超えているというのは、極めて数が多いんですよ。これは白票を投じたという人も中にはいるかもしれませんけれども、電子投票だったから投票できなかったということではないかもしれませんけれども、しかし、市議補選の場合は投票所に行っても投票せずに帰ってしまったのが一万三千人というのは、これは驚くべき数字で、投票者数のうち一四%を占めているんです。ゆゆしき問題だというふうに私は思います。 国政選挙の比例代表選挙の場合は、候補者数がこれまで電子投票が行われた地方選挙とは比べ物にならない数です。 先ほど、四日市の場合は、三十六人でも、これはもう無理だということでやめたわけですけれども、特に参議院の比例代表の場合、非拘束名簿式の
今の答弁ですと、候補者名の投票であっても、五十音順だ。そういう方法もあると。名前を覚えていない人はどうするんですか。 政党を選び、その政党の中から選ぶという方法もあるとおっしゃいましたが、それだと、まず政党を選ぶことから始めるわけでしょう。今の投票方法と違うことになるわけですね。 ですから、国政選挙で電子投票を導入した自治体というのは、自書式でなくなるだけではなくて、投票方法というものに差が出てくる、違いが出てくるわけです。同一選挙というのが原則ですけれども、同一選挙にならないのではないか。私は、これは非常に大きな問題点を含んでいるというふうに思います。 我々は、電子投票の制度は、科学技術の進歩ということがありますから、
私は、日本共産党を代表して、いわゆる電子投票法案に反対の討論を行います。 現在、電子投票制度を実施している自治体は八市町村にすぎず、トラブルが続出しております。そのため、再選挙が行われたり、首長選挙のみに限定したり、条例を廃止する市町村さえ出ています。 本法案で国政選挙に電子投票を広げた場合、仮に導入した一部の市町村でトラブルが発生すれば、全国的規模で影響が出ることになり、選挙そのものの有効性が問われかねません。 参院比例選挙のように候補者数が多い場合、電子投票機にどのように表示するかは選挙の公平公正にかかわる問題です。ところが、この表示方法は政令にゆだねられており、問題は解消されておりません。また、全国選挙でありながら
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 与党案、民主党案、それぞれ振り込め詐欺の被害を救済するというものでありまして、両案とも私は前向きな内容であるというふうに思います。 そこで、両案に共通する問題点を幾つかただしておきたいと思います。 本法案が言う振り込み利用犯罪行為というのは、「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」こういうふうになっているわけですね。つまり、犯罪行為の要件は被害者の預金口座への振り込みということである。 この法案提出の背景は、振り込め詐欺事件、これを中心で考えられたと思いますけれども、被害者の預金口座への
振り込め詐欺というような犯罪の場合は、利得を確保するために、入金されたらすぐ引き出してしまうというのが通例ですね。そこで問題は、一番最初の段階が大変重要でありまして、残っていなければ配分もできませんからね。ですから、最初の、犯罪利用預金口座の疑いのある口座に「取引の停止等の措置を適切に講ずる」判断基準、ここが大変大事だというふうに思います。 そこで、両提案者が想定している要件は、「捜査機関等から当該預金口座等の不正な利用に関する情報の提供があること」と「その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがある」こういうふうになっておりますが、捜査機関等からの情報の提供、これは従来の我々の体験からいうと、偽造・盗難カードの被害ある
次に、預金等に係る債権の消滅手続という問題ですが、法案では、疑うに足る相当な理由があると金融機関が判断した場合となっておりますね。法案では、相当な理由を判断する基準ということで四点挙げておるわけですね。一つは捜査機関等からの情報提供、それから被害状況について行った調査の結果、それから名義人の住所への連絡等による名義人の状況についての調査の結果、預金口座等に係る取引の状況、この四つを挙げられているわけです。 相当な理由という場合、預金口座を債権の消滅を行う場合には、この四つが基準になっている。しかし、凍結を判断する場合、最初に私が申し上げました凍結、最初の凍結という場合の判断、これは判断基準に差があるわけですね。そういう認識でよろ
具体的な事例でお聞きしたいんですが、例えば、被害者Aという方が、一千万円を振り込んだ直後にそれが詐欺だと気がついた。その後、振り込み先の口座が凍結をされた。その口座の残高を見ると一千万円であった。しかし、所定の手続に従って公告を行ったら、その以前の、過去の被害者が九名出てきて、各人一千万円の被害を申し出る。そして、その被害は確認をされる。そういう場合、被害回復分配金は、このAさんを含め十人になりますから、百万円ずつ、一人百万円ということになりますね。 被害者Aさんへの回復というのは、自分のお金が最後に残ったわけですから、本来それは被害救済を厚くすべきではないのか、そういう議論がありますけれども、与党はこの点はどのようにお考えです
同じケースで、これは民主党にお聞きしますけれども、いわば最後の被害者Aさんが被害と気がつかないという場合がある。その場合、前の九人に対して配分される。そうすると残らないわけですね。しかし、後で、一定期間たった後、Aさんが被害に気づいて被害回復分配金の支払いを請求してきた。しかし、もうないよということで払われない。これは何らかの措置が必要ではないかと思いますが、民主党はどのようにお考えでしょう。 〔委員長退席、後藤田委員長代理着席〕
時間が迫ってまいりました。 あと一点だけお聞きしますが、被害回復分配金が決定した後で、預金口座の名義人が申請を行い、犯罪利用預金口座ではないということが認められる場合、消滅預金等債権は回復するという規定になっていますね。そして、この名義人には、権利の回復は、後でも期限は特にないわけですね。しかし、先ほどのAさんの場合は、一定期間後にはその権利を失うということになっていますね。これはバランスがとれていないんじゃないかと思いますが、最後に、与党にこの点をお聞きしたいと思います。 〔後藤田委員長代理退席、委員長着席〕
両案ともいろいろ特徴がありますが、調整不可能ではないと私は思いますので、ぜひ、全体で調整した上で、できるだけ早く成立をさせていただければということを申し上げまして、終わります。 ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 額賀大臣にまつわる疑惑については、あす、参議院で我が党の大門実紀史議員がきちっとお聞きすることにしておりますので、私、きょうは税制についてただしたいと思います。 昨日発表された政府税調の答申でありますが、これを見ますと、所得税について、配偶者控除あるいは扶養控除の見直し、縮小、こういうことを明記して、サラリーマンの負担増を求めるものとなっておりますし、また、消費税については「税制における社会保障財源の中核を担うにふさわしい」と書いておりまして、これもまた消費税の増税という立場を鮮明にしているわけであります。きょうの朝日新聞によりますと、「個人にとって一つ一つが気が重くなるような負担増が並
答申では、「平成二十年度以降どのようなタイミングで実施に移していくかについては、今後、政府において適切に判断されることを求めたい。」こういうふうに書いているわけですね。まあ、政府にげたを預けているということであります。 この答申とセットで公表されました「その他の主な意見」というものを見ますと、税調の中でもいろいろな意見がありまして、「定率減税の全廃や社会保障における負担増・給付減が繰り返されている勤労者家計の苦しさに最大限の配慮をすべきであり、法人税減税のしわ寄せがさらなる家計の負担増となることのないよう税目間のバランスを考える必要がある。」こういう指摘もありますし、それから、「この数年間負担増が繰り返されている状況下で負担増の