対象として、金銭債権であれば何でも含まれる、原因は問わないということであります。そして、債権の流動化が促進されるということになりますと、さまざまな問題が発生するのではないか。私はこれは慎重に扱わなければならないというふうに思っております。 例えば、人的抗弁の切断というふうになっておりますが、一体これはどういう意味でしょうか。これまでの債務者の権利がどう制約されるのか、お答えいただきたい。
対象として、金銭債権であれば何でも含まれる、原因は問わないということであります。そして、債権の流動化が促進されるということになりますと、さまざまな問題が発生するのではないか。私はこれは慎重に扱わなければならないというふうに思っております。 例えば、人的抗弁の切断というふうになっておりますが、一体これはどういう意味でしょうか。これまでの債務者の権利がどう制約されるのか、お答えいただきたい。
これは、債務者の側から見た場合と債権者側から見た場合と全然違うわけです。例えばAという銀行がありました。その銀行が、Bという中小企業に例えば一千万円融資をしていた。銀行Aがその債権を電子債権化して、Cという会社に売った。債務者であるBは、その借金を、Aという銀行ではなく、Cという会社に払わなければならない。債務を払わなければならない。このBという中小企業の債務は、銀行から別な会社に移ってしまうわけですね。 電子債権に変わりますと、このようなことが容易に行われる。つまり、債権の流動化であります。以前の関係というのは、これは切断される。債務者は、ローン返済の相手がAからCに移る、銀行からCという別な会社に移りますので、相手が銀行では
消費者の場合はそういうことになっているのは聞いているんですね。しかし、中小企業の場合、会社の場合はそれを適用されないわけであります。 先ほどの答弁で、債務者は予期されると言いましたが、例えば、電子化された債権を銀行が別な会社に売りました、売ってよろしいですかということを中小企業に確認をとるんですか。
では、その場合、電子債権化されては困ると借りた側が言う、それは認められますか。
次にお聞きしたいのは、政府はリレーションシップバンキングというのを盛んに提唱しておられます。金融庁の解説資料によりますと、このリレバンというのは、長期継続する関係の中から、借り手企業の経営者の資質や事業の将来性等についての情報を得て、融資を実行するビジネスモデルである、こういうふうに説明しておるわけですね。 地域経済においては、銀行と中小企業の関係というのは長期にわたっております。債権の流動化が促進するということになれば、この関係というのは簡単に切られてしまうという危険性があるわけです。銀行は債権回収をそれでしやすくなるでしょうけれども、融資を受けている中小企業の側からしますと、これは別な会社から過酷な取り立てだけ受けるというこ
電子記録債権化しますよと融資先の中小企業に銀行が言う、それを拒否するのは自由だとおっしゃいましたが、現実には、これは力関係が全然違いますので、融資する銀行が非常に強いわけです。したがって、電子債権化するのに反対なら今後融資は再検討しなきゃいかぬとか、あるいは、そんなことを言うなら高い金利を払えとか、そういう危険性があるので、債務者の側のそういう権利という問題を十分に考えなきゃならぬ、その点では、これはマイナスだと私は思っているんです。 さて、次に、少し話題をかえますけれども、障害者の問題をお聞きしたいと思うんです。 政府は、総理を本部長として障害者施策推進本部を設置しております。山本大臣も長勢大臣もそのメンバーでございます。
金融庁がこの調査を始めた当初は、二〇〇四年五月でございました。当時は、都銀、地銀、第二地銀しか調査がありませんので、都銀、地銀、第二地銀それぞれについて、障害者対応ATMの増加台数、それから設置比率、当時の比率と比較してどうか、これを聞きたいと思います。
もう時間がありませんので終わりますけれども、ATMの設置台数というのは、障害者対応というのはなかなか、当初は低かったんですけれども、私も国会で取り上げましたし、また金融庁も指導を強めて、全体として前進をしてきていると思います。 ただ、使いにくいという当事者のいろいろなお話もありますし、また銀行のバリアフリーということから考えますとさまざまな問題が残っておりますので、その点については引き続き議論をしていくつもりであります。 最後に、ちょっと一言だけ。法務省として、法務大臣、今後障害者に対してどのような姿勢で行政を進めていくか、基本的な考え方だけ簡単に答弁をお願いしたいと思います。
以上で終わります。
私は、日本共産党を代表し、与党提案の政治資金規正法改正案、民主党の修正案、両案に反対の討論を行います。(拍手) 今回の法改正は、いわゆる事務所費問題に端を発したものであります。この間、故松岡農水大臣、伊吹文部科学大臣を初め一部の与野党議員の資金管理団体が、家賃も光熱費もかからない議員会館に事務所を置きながら、多額の事務所費、光熱費を計上していることが発覚しました。 ところが、疑惑を指摘されたこれらの政治家の多くが、その実態を国民に明らかにしようとせず、法的に問題はないと居直ったのであります。これが、国民の怒りを招いたのは当然であります。 そもそも、疑惑を受けた政治家がみずからその真相を明らかにしないことが問題であり、それ
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 私は、前回に引き続きまして、大和都市管財の詐欺事件についてただしたいと思います。 この事件は、被害者一万七千人、被害総額一千百億円、大規模なものであります。中でも、被害者には高齢者が多く、退職金などを根こそぎ奪われるというような深刻な影響を与えているわけです。 ここに被害者の書かれた手記がありますので、幾つか紹介して、後で大臣の感想を伺いたいと思います。 例えば武蔵野市の八十二歳の方。これは手記を書かれてから何年かたっていますから、もっと高齢になっておられると思うんですが、十数年前退職し、初めてまとまったお金を手にし、運用を考えていました折、勧めていただいたのが大和都市管財の抵当
私は、きょう、事実関係を確認したいと思います。 前回の質疑で幾つか資料を要求いたしまして、すべて提出していただきました。そこで、それを踏まえて確認したいと思います。 まず、平成七年八月二十一日のことであります。近畿財務局は、大和都市管財に対する業務改善命令を発出するということについて最終的な決裁が行われたと思います。これは事実ですね。
お配りした資料を見ていただきたいんです。 まず一枚目、一と右上に書いてある資料であります。これが、近畿財務局が行った決裁の写しでございます。大和都市管財に対して業務改善命令を出すことについての決裁文書で、こう書いているんですね、改善を命じてよろしいかという決裁文書。これに対して、よろしいということが承認をされたわけで、今答弁があったとおりであります。 さてそこで、この決裁に基づきまして命令書が作成されました。資料の二、これが命令書でございます。見ていただきますとわかりますように、八月二十一日、近財金三秘第九九号という資料であります。これは命令書がつくられた。ここにあるわけですが、当然、これは確認できますね。
今、案とおっしゃいましたが、どこに案と書いてありますか。
保留された、果たしてそうなのかどうか、それをただしたい。 この命令書には案というものが抜けております。命令書、そして、八月二十一日、近畿財務局長渡辺と書いてあります。そして、五点の改善命令がここに記されております。 さて、それでは、この命令書は、八月二十一日、その当日、大和都市管財の豊永社長にどのような形で伝達されましたか。
では、お配りした資料の次を見ていただきたい。資料の四であります。これは連絡記録票というものでありまして、その当時の事実関係について、財務局の部内でつくられたものであります。 これによりますと、相手方の所属氏名、豊永社長、連絡応答者、理財部金融第三課、氏名が書いてあります。連絡日時、七年八月二十一日十六時二十五分。件名は、業務改善命令書の交付について。 何が書いてあるか。これを見ますと、「抵当証券業の規制等に関する法律第二十三条に基づく業務改善命令書を読み上げ交付したが、以下のとおり強硬に主張し受け取りを拒否。」というふうに書かれております。明確に、交付したとされているわけです。相手側の言い分は、「今回の命令は行政処分であるが
いずれにしても、命令書を発出するという決裁は既に終了し、命令書を作成し、その命令書を読み上げていたわけであります。 これは、執行の過程にある、発出そのものではありませんか。発出されたからこそ、ここに書いてあるように、相手が言っているのは、「今回の命令は行政処分であるが、当社が処分を受ける覚えはない。」と、行政処分を受けているという認識を相手が持っているわけであります。これはだれが見ても、命令書の発出そのものです。そこまではお認めになっておるわけですね。 命令書を発出したのに、相手が、こんなもの受け取れるかと言って拒否をした。拒否をした後、その命令書を読み続けることもなく、拒否されたままで発出を見合わせた。こうなりますと、決裁
これは全く理屈に合わないですね。命令書が作成され、それは執行されていたわけですよ。相手が怒り出した、こんなの受け取れるかと。それでひるんで、一度決定したものを執行しなかったわけです。それを撤回と言うんです。勝手に撤回して、後で理屈を立てているとしか言いようがない。 では、相手は、こんな処分を受ける覚えはないと言った。その瞬間に、それまでの、命令書を作成する過程で確認をしていた大和都市管財の危機的な状況、これが何か変わったんでしょうか。その判断が急に変わったんでしょうか。相手が強い口調で拒否をしたということが、その発出を撤回した理由なんじゃないですか。
今後も従うのであれば、業務改善命令に従うべきじゃありませんか。業務改善命令に従う、それは当たり前のことじゃないんですか。 業務改善命令に何が書いてあるか。御存じのように、五点にわたる改善内容というのが書かれているわけです。経営健全化計画を作成し、確実に実施する。財源計画を作成、提出し、確実に実施する。これが業務改善命令に従うということなんじゃないんですか。これを実行させるのが決定を執行することになり、また、これを受け入れるのが、相手側の、今後も従うということの意味なんじゃないんですか。 それを、途中でこれをやめてしまう。やめてしまいました、これは執行を留保しました。どこでそれは承認されたんですか。いつ承認されましたか。
その撤回した理由が、相手が大きな声を出して、こんなもの受け取れないと言ったことにあったことははっきりしているんじゃありませんか。 平成七年八月一日の、弁明の機会を付与するに係る通知書というのがありますね。これは、私も要求して、出されました。 その通知書に何が書いてありますか。前年、平成六年九月八日を基準日として実施した立入検査の結果によれば、貴社の貸付先はいずれも経営状況が極めて悪く、結果的に貴社の経営が行き詰まる危険性が極めて高い、こういう判断をされていたんです。前年の検査結果。業務改善命令を発出するということに至った理由はここに書かれているわけです。そして、八月一日にその通知が行われた。ここに書かれているようなことを理由