この法案は大変重大な法案で、今までの原則を根本的に変える内容を含むものであります。その審議に過半数がいないというのは極めて重大でありまして、今ようやくそろったわけであります。 内容に入りますが、まず、総務大臣に確認をしたいと思います。 これまで外国人、外国法人からの政治献金を禁止してきた理由、それをきちっと説明してください。
この法案は大変重大な法案で、今までの原則を根本的に変える内容を含むものであります。その審議に過半数がいないというのは極めて重大でありまして、今ようやくそろったわけであります。 内容に入りますが、まず、総務大臣に確認をしたいと思います。 これまで外国人、外国法人からの政治献金を禁止してきた理由、それをきちっと説明してください。
今説明がありましたように、その場合の基準として、企業の株式の五〇%以上を外資が保有している法人の場合は、外国の勢力によって影響を受ける、こういう理由でこれまでは政治献金を受けることを禁止されてきたわけであります。ところが、今回の法案は、そのような外資系企業からの献金を受けてもよいという方向に変えられているわけであります。 これまで外国の影響を受けていた外資五〇%以上の会社が、なぜ外国の影響を受けない会社に変わったと言えるのか。その会社の実態は、特に変わっているわけじゃありません。それなのに、影響を受けない会社に変わったと。この理由は何ですか。
その説明は私は納得できないんですね。つまり、経営支配を受けている会社もあるわけです、現実に。外国の経営支配を直接受けている五〇%を超えている会社はあるわけです。 しかも、市場による監視と言いますけれども、これは基準が全然違うんですよ。しかも、株式保有を目的としているだけだと言いますが、そういう場合も、ある状況によってはいつでも支配可能に転じることができる。そういう状況ですので、私は、この緩和というのは極めて重大である、問題であるというふうに思います。 外国から影響を受けている会社が、その性格が突然変わるということではないわけでありまして、五〇%を超えている会社から献金を受けてもいいだろうという立場に変わったのは提案者の側じゃ
今の説明は私は全く納得できません。大きな会社ほど影響力が大きい。しかも、その性格はそんなに急に変わったわけじゃありません。外国の影響力がある会社、そこから献金を受ければ、当然影響を受けるわけです。 総務省にお聞きしますが、ドイツ、イギリス、アメリカ、これは自国の企業であれば外資比率によって一律の政治資金の提供が禁止されていないというふうに説明をされているわけですけれども、具体的に聞きますが、アメリカの連邦レベルでは企業献金の規定はどのようになっているか、また、政党への献金の上限は幾らですか。
今説明がありましたけれども、ドイツ、イギリスなどヨーロッパの場合は、EU域内にある会社からの献金のみでありまして、それ以外からの献金は禁止されているわけでございます。EUの場合も、フランスはもともと政治献金は禁止ですよね。それから、アメリカの場合も、企業、労働組合の献金は禁止であります。PACを通じてやる場合も、外資系企業の場合、親会社であろうが子会社であろうが、完全にこれは禁止されているわけですね。しかも、上限がある。ですから、日本の今提案されているこの法案のように無制限ではないわけです。むしろ、国際的な流れは企業献金の禁止の方向であります。外国からの献金規制を強化しているわけですね。大体、上場基準というのも、これは証券取引所によ
私は、日本共産党を代表して、政治資金規正法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 まず、この重大な法改悪をわずか二時間の質疑で採択することに厳しく抗議するものであります。 政治資金規正法は、政治資金を国民の浄財と規定し、国民の政治参加の手段、参政権の一つとして位置づけております。また、その目的において、政治資金の収支の公開と授受の規制によって、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発展に寄与するとしております。この原則は制定以来一貫して変わらないものであり、このもとで、量的規制や罰則など政治資金規制の強化を図ってきたのであります。 今回の法案は、この流れに逆行し、政治資金規正法の二大柱である
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 いよいよ最終的な段階に来ていると思いますが、私で最後になるかどうかは、これから行われる理事会の協議の結果次第ということでございます。 そこで、私は、これまでの審議を通じて明らかになってまいりました、サラ金、やみ金に苦しんで、自殺者も出す、あるいは自殺も考えるような人がふえている、こういう問題をどう解決していくかという点についてきょうは御質問したいと思います。 ここで私が取り上げたいのは、過払いになっている、つまり、利息制限法を超える無効な金利を押しつけられて、それを知らずに、払わなければならないものだというふうに思い込んで、なかなか払えないということで自分を追い込み、自殺に至る、そう
やはりこれは、周知徹底するということが非常に大事だというふうに思います。 そこで、過払いに対する返還の請求問題でございます。 先ほども出ておりましたが、引当金の問題ですね。利息返還損失引当金という点、私もこの前これを取り上げましたが、サラ金大手五社で一兆円を超えるという答弁が先ほどありました。 この点は、日本公認会計士協会の十月十三日付の通達文書でこういう指摘があるんです。グレーゾーン金利が解消したとしても、過去に債務者等が利息制限法の上限金利を超過して支払った利息部分の請求はその後も残り、今後とも債務者等からの請求が予想される、これは当然です。過去の過払いに対して、払い過ぎたから返してください、これは予想される。そこで
これは取り過ぎちゃったわけですからね、取り過ぎたものを会社の中に積み立てておくというのはいかがなものか。取り過ぎたら取り過ぎた相手に返すというのは当たり前なので、請求があって初めて検討するというようなものではないのではないか。請求がある前に、具体的にこういう問題について、積極的に返す姿勢を、もちろん手続はいろいろあるでしょうけれども、そういうものではないのかと思うんです。言われたら返す、言われなかったら返さないというような感じでは、これはまずいのではないか、はっきりしているわけですから。 引当金の性格は、過払いに対する請求があった場合、それに対応するために積み立てる、そういう想定だとおっしゃいましたね。したがって、これを返す姿勢
その返還の仕方ですけれども、私のところにもメールが参りまして、特に弁護士を通じなくても、個人で返還の計算をしてこれを返してくださいという場合に、誠実に対応するんですかと先日の参考人の質疑のときに私は聞いたわけですね。そうしましたら、これは、アイフルの社長さんは誠実に対応いたします、こういう答弁をされました。私はこのことは大変大事なことだと思うんです。 ですから、いろいろな手続というのは、もちろんそれは必要な場合もあるでしょうけれども、しかし、はっきりしていて、過去の履歴を開示して計算したら、あなたの場合はこのぐらい余分にもらいましたから、これはお返ししますよと。会社として誠実に対応するというのは、この前の答弁もありましたので、す
そこで、自殺の問題に先ほど触れましたが、政府は自殺対策基本法というのを制定した上で自殺総合対策会議というのを立ち上げているようでありますが、山本大臣はこの会議のメンバーですか。
この法律は今お配りした資料の一番最初のところについておりますが、二ページ目の第十六条、「国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。」つまり、国の、自殺の早期発見、早期対応、その責任について明記しているわけであります。 これは大変大事なことだと思っております。と申しますのは、その次のページをあけていただきましても、「自殺の原因・動機」、これも政府の総合対策会議の中で配られた資料だというふうにお聞きしましたが、やはり平成十年以後、経済生活問題を理由とする自殺が急増しております。 次をあけていただきますと、我
そこで、貸し出しのやり方の問題ですけれども、法律を変えてグレーゾーンをなくしちゃうということですけれども、これは三年後から実施ということではなくて、過払い請求が発生するようなことがもうあってはならないと私は思うんです。 つまり、現行法でも利息制限法を超えたものは無効なんですから、そういう金利で貸すという行為についてはやってはならないという原則をやはりしっかり確立することが大事だと思うんですが、大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
そこで、最後に銀行との関係であります。 私もこの委員会の最初のころに、銀行のサラ金業界に対する貸し出し、サラ金業界の資金調達の三分の二が金融機関である、その責任は非常に大きいというふうに思いまして、大臣にお聞きをしました。そのとき大臣は、銀行経営においては、収益性だけではなくて、健全性、適切性、社会的責任、これが非常に大事だという答弁をされまして、今後、消費者へ提供されるローンのあるべき姿について銀行は真摯に検討すべきである、こういうふうに答弁されたわけです。しかし、現実は、この答弁と少し違うといいますか、行き過ぎていると私は思っております。 以前、サラ金業界に対する融資というものは慎重でなければならない、抑制的でなければな
金融機関の自己責任でサラ金との提携がこんなに深まってしまったというふうにおっしゃいましたが、実は私は、金融庁の責任、政府の責任は非常に大きいと思うんですよ。通達を出して、その通達が一応廃止になった、後は自己責任ですよと。 しかも、その上に、これは二〇〇二年の七月ですけれども、「金融システムと行政の将来ビジョン」というのが出されて、その中でこういうことが書かれているんです。「消費者金融や商工ローンは、これまで金融業界において必ずしも主流の資金仲介チャネルとして位置付けられてこなかったが、リスクを的確に評価し管理する仕組みを独自に構築して収益を上げる点は、今後の金融業の目指すべき姿勢であり、積極的に評価する意識の転換が必要である。」
終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 まず、山本大臣に確認をしたいと思います。 今度の法案が通るとやみ金がはびこるという話がありますが、やみ金というものはもともと違法な存在であって、総資産が五千万円以上であろうがなかろうがきちんとこれは取り締まらなければならない、そういう対象だと思うんですね。やみ金は当然取り締まって、なくすべき存在だ。まず、そこを改めて確認しておきたいと思います。
つまり、そういうやみ金は違法な存在であって、当然取り締まりの対象であり、かつ、そういうものはなくさなければならない。当たり前のことだと思うんですが、そこを確認したわけです。いかがですか。
それで、警察庁にきょうお越しいただいておりますのでお聞きしますが、私は、四年前の平成十四年、二〇〇二年四月二十四日に、内閣委員会でやみ金の取り締まりについて質問をしたことがあります。そのとき、警察庁はこういう答弁をいたしました。「相談や届け出に国民の方が警察に見えるわけでございますが、たとえその時点で警察にとっては犯罪等によることが明らかでないものでありましても、刑罰法令に仮に抵触しない事案につきましても、個々の事案に応じましていろいろな指導をする、あるいは警告をする、適切な措置を講ずるように第一線を指導いたしておるところでございまして、もちろん、刑罰法令に抵触する事案につきましては、迅速かつ的確な捜査を行うよう指導をいたしておると
その方向は非常に大事だと私は思います。しかし、現場の第一線における警察官に徹底されているのかどうか、これが極めて疑わしいと私は思っております。 例えば、三年前の二〇〇三年六月十四日、やみ金心中事件というのがありました。やみ金で一万五千円を借りて、雪だるま式に債務をふやされて、返済を迫られる。ついに、三人のとうとい命が心中という形で奪われたわけであります。このときも、被害者は警察に相談をしたんだけれども、まともに相手にされなかったということであります。 二〇〇五年九月十七日、これは別件ですけれども、大阪府貝塚市で六十五歳の男性がやみ金の取り立てを苦に自殺をしております。二万円を押し貸しされて、その利息の支払いを強要されて二十万