この報告書も含めて、資料として提出していただけますか。
この報告書も含めて、資料として提出していただけますか。
保管をしていなくても、これは投資をした方には必ず送付をされるということになっておりますので、その所在を検討していただいて、可能であれば火曜日の理事会までに提出をしていただきたいと思います。
これは、各個人に対する運用報告書の資産残高、あるいはその期その期の利益、それから先ほど確定申告ということで資料の提出をお約束いただいたわけですけれども、それと同時に、この運用報告書がもしあれば、今何かなくなったみたいな話をしていますけれども、当然、探して、あった場合には提出していただくということで約束いただきたい。
ともかく探していただくということですね。 日銀法の三十二条には、職務に専念する義務、私企業からの隔離その他の服務に関する準則を定めるとされているわけです。準則によりますと、外部との接触に当たっては疑惑を招くような行為は厳に慎まなければならないとされています。また、「日本銀行員の心得」の中には、現担当職務と個人的利殖行為との間に直接的な関係がなくとも、過去の職歴や現在の職務上の立場等に照らし、世間からいささかなりとも疑念を抱かれることが予想される場合にはそうした個人的利殖行為は慎まなければならない、こういうふうに定められていますね。 日銀の総裁が、私的利益を目的とする私募ファンドへの出資を継続し、毎年そこから利得を得ていたとい
それはおかしいですね。意図する、しないにかかわらず、利得を得ているわけですよ。それで、毎期ごとにその報告があるわけです。利得があるからこそ申告所得を明確にされているわけでしょう。税金を払っているわけですから、所得の。したがって、所得があるわけですから、これは明らかに利得なんですよ。その意識がないというのは、私は非常に重大だというふうに思います。 いささかも国民に疑念を抱かせるようなことをしてはならない、個人的利殖行為は慎まなければならない、こうなっているわけですね。これに全く触れない、そういうふうに解釈すること自体、世間の常識からずれていると思いますよ。どのようにお感じですか。
そういう理屈は世間には通用いたしません。 昨日の参議院予算委員会で、株式を保有しているとおっしゃった。それは社外重役をなさっていた幾つかの会社の株の保有であると。それ以外の金融資産というのはありませんか。
元日銀審議委員の中原伸之氏は、僕らが日銀に入ったときは、つまり審議委員として入ったときは、保有株式などは信託銀行に預けろと言われた、そしてそうしたと。ところが、福井総裁はなぜ信託銀行にこれを預けなかったんでしょうか。
保有していて動かさない動かすということは、保有そのものがあるかどうかというか、まず報告をした上で、それで、それが動かして一体どういう利益になったか、こういうことになって初めて全容がわかるわけであります。日銀の服務ルールが、その点、私は非常に問題があると思う。 保有そのものをしていても、または保有したまま株が上がっても、つまり何の規制もない。これは国際的にいっても全く甘い、抜け穴のようなルールでありまして、当然、今後、この服務規律を検討していく場合には、保有そのものについて報告義務を課す、あるいはその資産公開については閣僚並みに行う、それから株の保有資産については年一回の公表を義務づける、こういうことを検討すべきだと思いますが、総
私は、しっかりとした、こういう規律を改善していくということが大事だということを指摘しておきたいと思います。 それから、私の手元にある資料によりますと、村上ファンドの投資方針として、こういうことを書いているんですね。対象となる会社の株式を購入後、対象企業の経営者または大株主に積極的に働きかける。それで、投資回収として、株価が上昇したときはこれを市場で売却する、第三者から公開買い付けが行われた場合には最も高い価格を提示した者に対して売却すると。つまり、株の保有は売却益を得るためのものであるということを明確にここに書いているわけであります。 それから、こうも書いているんですね。大株主上位十位になることを目標とする、十位以内に入るこ
財務のルールというのは、二〇〇一年からずっとこのルールを使っているわけです、ここに私が資料を持っているのは二〇〇一年の段階のものですから。それをずっとやっているわけです。何も、なかったものがここで出てきたんじゃありませんので。したがって、そこで得た利得が総裁の懐に入っている。しかも、その一部が、村上ファンドのインサイダー取引で得た不当利得も入っているわけです。 一方で、今国民は、額に汗して働いて、預金に対して利子が全くつかないという状況にある、増税が押し寄せている、あるいは営業も大変な状況にある。そういう中で、ぬれ手でアワのぼろもうけを奨励し、その利益を自分の懐に還流させてきた、そういう自覚がほとんどないというのは、私は問題だと
資料が出た段階で、またやらせていただきます。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 与謝野大臣に、銀行の問題についてお伺いしたいと思うんです。 大手銀行の利益は史上最高ということで、六大グループの三月期の当期純利益というのは三兆円を超えたと。前年度が五千七百五十一億円ですから、六倍弱。本当に急増でありますが、その理由、これをどのように受けとめておられるか、お聞きをしたいと思います。
本来の融資で堅実に利益が上がっているというのではなくて、引当金の戻し金が一時的に入った、あるいは、手数料の収入など、本来業務外の収入が非常に多い、こういうことがあったのではないかというふうに思うんです。 お配りした資料を見ていただきたいんですが、今おっしゃったように、貸出金利での収入といいますか、これは、以前は大体この六割ぐらいが、経常収益に対して大きな比率を占めていた。ところが現在は、三割台、四割台という。ところがその一方で、手数料の収入だけは、以前は二%、三%台だったのが今一七%、これは大変増加をしているわけであります。このように、収益が上がった原因として、戻し金もありますけれども、手数料収入などの利益が非常にふえた。
その本来の姿がそうなっておらない中で収益を上げろという指導が行われて、その結果、行き過ぎると、三井住友銀行のように、優越的地位の濫用で金融商品を押しつけるという形で法違反まで発生する。 先日、十七年十月以降十八年三月までの預金、融資等に関する相談等の受け付け件数、四千七百二十七件ということで報告がありました。その中で、銀行の優越的地位を利用して行った金融商品の販売に関する情報提供件数、これは何件あるか、それから業態別の内訳、これを示していただきたい。
圧倒的多数が、主要行がこのような優越的地位の濫用を行っていたと。私は、この六十六件というのは、実態はもっと多いと思いますけれども、ともかく、そのうちの五十件、これは主要行だ、大手銀行だと。 そうすると、この前処分を受けた三井住友銀行というのはこの中の一部だと思うんですが、三井住友以外にも、こういう優越的地位の濫用を行った銀行というのはあるはずなんですね。それは一体どうなっているんですか。
他の銀行もあるというわけですね。それなのに、三井住友銀行だけが行政処分を受けた。なぜ、ほかの銀行は優越的地位の濫用に当たらないという判断をしたのでしょうか。
次に、中小企業に対する融資の問題についてお伺いしたいと思うんですが、配付いたしました資料の三枚目を見ていただきたいんですけれども、これは全国、国内銀行の統計ですが、中小企業に対する融資というのはピーク時に比べて九十六兆円減少しているんです。百兆円近い大変な減り方です。大企業に対しては三十兆円の減少ということですが、大企業は資金調達の方法がいろいろありますから、そういう点でいいますと、この中小企業に対する貸し渋り、貸しはがしというものがこの間問題になってきましたが、これは大変大きなものがあったというふうに思います。 銀行の側に言わせると資金需要がないんだと言うんですが、実際は、優良な顧客に対してはもう集中して奪い合うような状況があ
もう一つは税金なんです。法人税ですね。これはほとんど払っていない、ゼロであるという指摘があります。利益が史上最高という状況の中で、何で法人税がゼロなんですか。
これは、このような仕組みをつくったこと自体に私は問題があったというふうに思いますけれども、国民全体から見ますと非常に不思議な現象なんですよ。史上空前の利益がこんなに上がっている。引当金として積み増し過ぎていたのが戻ってきた、いわば利益を積み上げておいて損金として処理していたものが戻ってきた、それがあって莫大な利益が出ている、同時に、手数料その他でたくさんの利益が上がってきている、そういう状況で史上空前の利益になっているわけです。 法人税を一円も払わない、これはちょっと、大臣、もちろん仕組みはそうだと言われればそうかもしれないが、国民から見たら、自分たちの税金はあの大変なときに銀行にどんどんと注入した、まだ全部返ってきていない、銀
もちろん、過去、引き当てる場合、有税引き当てというのをやっているというのは知っておりますが、いずれにしましても、これだけ史上空前の利益が上がるような状況が生まれ、一方ではそれを先走って法令違反まで犯すような金融商品の販売もやる、それから、例えばサラ金と提携して大変な高利を消費者金融で上げている、あるいは、本来銀行が果たさなければならないさまざまな例えばサービスの提供、銀行の支店そのものも今どんどん減っているわけですね、目の前から銀行が消えていく、そういう状況が続いているわけです。 半人前と大臣はおっしゃいましたが、本来、一人前の銀行というのはどういう銀行なのか。これは当然公共的性格をしっかりと果たす銀行でなければならないと私は思