時間が参りましたので終わります。
時間が参りましたので終わります。
日本共産党の佐々木憲昭です。 先ほどの提案理由説明によりますと、選挙権が国民にとって重要な参政権の一つであることから、でき得る限り国民すべてが実際に選挙権を行使できる環境を整備する必要がある、このような説明がありました。ところが、この法案を見ますと、主な対象を、特定国外派遣組織の自衛官、それから南極観測隊に限られているわけです。 そこで事実を確認したいんですが、この南極観測隊について言えば、一九九九年、洋上投票の制度が設けられたときに当然これは想定できたものではないかと思うんですが、当時、国会で南極観測隊の投票についての議論があったのかどうか、選挙部長に答えていただきたい。
特定国外派遣組織と言いますが、このほとんどが自衛官であります。こちらは投票箱まで持ち込んで、国政選挙だけではなくて地方選挙も対象となる不在者投票として扱われる、こういう位置づけですね。しかし、南極観測隊は衆議院総選挙、参議院通常選挙に限られる、洋上投票の扱い。何でこういう差別をつけるんですか。
今の説明は、地理的な理由、それから技術的な理由ということを挙げられましたけれども、それは理由にならないと思うんですね。この科学技術の発達した時代にいろいろな方法はあるはずであります。選挙の公正公平を確保して、国民に投票する機会を平等に保障するという視点にきっちり立てば、それは方法は可能だと私は思うわけです。それをわざわざ区別をして出してきた、それが問題だと言っているわけです。 現行の在外投票制度は、国外に三カ月以上住んでいて在外選挙人名簿に登録されている者を対象としております。イラク派遣の自衛隊は三カ月のローテーションで交代している。もともと、三カ月ですから投票権は発生しない。今回提案された法案では、そこに投票権を与えるというも
質問したことに端的に答えていただければいい、背景説明はわかっておりますので。あらゆる人に行使してもらいたいというのは、私もそうだと思うのです。それなら、なぜそういうふうにしなかったのかということを聞いているわけであります。 今公務員も検討したというふうに言いました。ビジネスマンだって当然検討の対象になる。鳩山提案者にお聞きしますが、将来、当然公務員もビジネスマンも対象にしていく、そういう可能性を広げるべきだと思うんですが、そういう決意はありますか。
ともかく、現在一時的に国外に滞在する選挙人については一千六百八十万人ですね、その中で今回対象はいわば千四百人ですよ、本当に微々たるものなんです。これは一歩といえば一歩でしょう。しかし、まだまだ対象を広げなければならないというふうに思います。といいますのは、昨年九月の最高裁大法廷の判決で、国が国民の選挙権の行使を可能にするための所要の措置をとる必要があるというふうに出ているわけですね。当然そうすべきであります。 先ほどコストの問題がいろいろ議論になっておりましたが、これは民主主義のコストだ。そういう点でいえば、政党助成金が三百二十億円出ているんですから、それならそれをやめて国民の投票権を保障するのが筋ではないかと我々は思うんです。
いわば二十歳以上の選挙権というのがある国というのは非常に少数派なんですよね、世界で言えば。十八歳選挙権が圧倒的ですから。そういう意味で、我々は十八歳選挙権を当然実行すべきだというふうに思っております。これは各党でも当然そういう方向で賛成していただくべきだというふうに私は思うんですけれども、今回のこの法案は、そこまで展望して国民の選挙権を広げていく第一歩というふうに位置づけなければならないというふうに思っております。 今回の法案は、自衛隊のイラク派兵が長期に及ぶもとで、海外派遣自衛隊員の選挙権付与を中心に今国会の会期末のぎりぎりになって法案を提出されている、ここに問題があるわけです。我が党は、自衛隊のイラク派兵は憲法違反であり反対
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 両参考人におかれましては、大変御苦労さまでございます。 まず、カネボウの粉飾決算に加担をした今回の事件を初めとする一連の事件で問われているのは、監査される会社に対して監査人の独立性というものがしっかりと確保されていなかったという問題であります。 公認会計士協会がことしの二月に最終変更をした「倫理規則の独立性(第十四条)の解説」というのを拝見いたしました。ここには、独立性に対する脅威として、自己利益、自己監査、癒着、擁護、脅迫、威圧などが挙げられております。 今回の事件は、このどこに問題があったと考えておられるか。これは藤沼参考人にお伺いします。 それから、郷原参考人には、今回
今、郷原参考人おっしゃったこと、大変大事な視点だというふうに思うんですね。 独立性に疑いが持たれるような関係ということの一つとして、特定の関与先または関与先グループから継続的に受け取る報酬、これが収入の大部分を占めてしまうというような場合は、これは独立性に非常に大きな脅威を与えると思います。 公認会計士協会の方では、五〇%を超える場合は問題があるというふうにされていますけれども、しかし、その五〇%というのもかなり高い水準ではないかと私は感じるわけです。といいますのは、今回の事件に関与した監査法人も、多くの大手の上場企業を監査しているわけであります。したがって、報酬としては五〇%よりもはるかに少なかったはずでありますが、癒着と
比率だけでは問題は解決しないと思うので、それは大きな監査法人と小さな法人では全然対応が違うと思うんです。したがって、大きな法人の場合に一体何が必要かという点をぜひ考えていただきたいと思います。 具体的な対応策として、先ほど来のお話の中に、ローテーションの見直しとか、あるいはインターバル期間における前任会社の監査に影響力を及ぼすことを排除するというようなことに取り組まれているようですけれども、なおそれでも問題は解決していないわけですね。 この点について、今は七年と二年という形でありますが、アメリカの場合は五年・五年ということですね。もっとこれを具体的に、特定の企業に対する監査の期間を短くする、それから監査をしない間隔を長くする
それでは最後に、特定企業からの独立性を確保するという意味で、報酬の面ですね、先ほども少しお話をいただきましたが、企業から報酬をもらってその企業の監査を行うというのは、これはなかなか微妙な関係であります。特定の企業との直線的な結びつきをどうしても排除しようということとそのことが矛盾することになるので、私も、昨年の十月二十八日でしたか、藤沼参考人にその点をお伺いしたことがございます。そのとき、議論が百出しております、ベストな解決策というものはまだ見出しておりませんというお話をいただきました。 それで、どんな議論があって、どうすればいいのか。これは先ほども郷原参考人もそういう点を指摘されましたけれども、私は、報酬を受け取る関係の面で、
時間がありませんが、最後に一言だけ。 中央青山監査法人の奥山理事長と三井住友銀行の西川前頭取、ぜひ参考人として当委員会にお呼びいただきたいと思います。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 経済産業省に事実を確認したいのですが、商品取引所法は、平成十年及び平成十六年に改正されております。その際、損失補てんの禁止を導入すべきかどうかについて議論があったと聞いております。例えば、平成九年の委託者保護に関する研究会中間取りまとめによりますと、損失補てん等の禁止を、「仮にこれを導入するに当たっては、委託者保護の観点から和解金の円滑な支払いに支障を及ぼさないように措置を講ずるべきではないか」、こういう議論が紹介されております。 結局、このときは損失補てんの禁止については盛り込まれなかった、そういう経過だったと思いますが、いかがですか。
要するに、示談に障害を持ち込まないという議論もあったわけでございます。 具体的な数字がもしわかれば教えていただきたいんですが、国民生活センターに寄せられた苦情は四千件を超えると言われていますけれども、被害件数というのは、やはり何倍もあるいは何十倍もあると思うんですね。そのうち、弁護士が入って示談で解決するケースというのは圧倒的に多いのではないかと思いますが、示談というのは何件あるのか、そのうち、業者が法令違反を認めるケースは何%あるのか、わかりますか。
示談のケースというのは非常に多いというふうに聞いておりますが、今回は、この法案によりまして、そういう示談というものが非常に困難になるということであります。示談は今までより狭まるのではないかと思うんですが、いかがですか。
示談が可能になるケースというのは非常にまれなケースなんですね。業者が法令違反を認めて申請し、それを主務大臣が確認する、こういう事例というのはほとんど考えられませんし、裁判所が関与したとき、例えば判決、和解勧告、民事調停法上の裁判所の結論、こういうものですね。それから、業界団体などのあっせんによる和解。 ですから、現実に行われている非常に多くの、弁護士が介入をして行われる示談というのは、実際にはこれ以外のことはできなくなるわけでありまして、そういう意味で、今回の法案は今までよりも示談を困難にするものである。 先日の参考人の答弁によりますと、具体的な示談書を交わすなりの段階において、自分たちが行った行為が違法であるということを認
私は、日本共産党を代表して、証券取引法等改正案及びその整備法案について反対の討論を行います。 政府は、金融ビッグバンのもと、銀行、証券、保険の垣根を取り払い、金融商品販売等の規制緩和を進める一方、同時に行うべき消費者保護法制の整備は多くの指摘がなされているにもかかわらず先送りしてきました。そのもとで、融資一体型の変額保険や外国為替証拠金取引、商品先物取引などの金融被害が頻発し、老後のための貯蓄や生活資金まで根こそぎ失うという事態が全国で発生しました。 本法案は、こういった経過と金融被害の実態を踏まえ、投資者保護のための横断的法制を整備するとの目的で提出されたものではありますが、その内容は国民の要請にこたえるものになっておらず
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 今回の行政処分に関連して、私もお聞きをしたいと思います。 まず、奥頭取にお聞きしたいと思いますが、優越的地位の濫用というルール違反を生み出した背景についてでありますが、銀行経営が不良債権処理に追われる、そのためには収益力を上げなければならない、こういうことがあったと思うんです。その背景には、やはり、政府の不良債権処理、これを目標を決めて実施に移すということもその背景にあったのではないかと思うんですが、認識はいかがでしょうか。
不良債権処理という問題が政治の中心に据わったのは小泉内閣が発足してからでありまして、それ以前の段階、直前には、不良債権処理は基本的には終了した、こういう認識を政府自身も言っていたわけでございます。したがって、私は、この不良債権処理を強引に、政治的に、政策的に推進してきたというところに一つの要因があったというふうに認識をしております。 具体的な数字についてお聞きしますけれども、三井住友銀行は、業務粗利益の六、七%に当たる五百億円がデリバティブによる収益で、その半分の二百五十億円が金利スワップによる収益というふうに聞いていますが、大体そういう数字ですか。
それは年間の数字だと思うんです。私が言ったのは多分、半分だから半期の数字だというふうに思います。 それで、三井住友銀行は、今数字で確認したように、金利スワップというものがまさにもうけ頭の商品であり、そして、それを推進する法人営業部というのが目標を定めて推進をしてきたというふうに聞いております。 そこで問題は、そのもとで従業員ごとの目標を決める、そういうところまで徹底していたのではないか。つまり、全体としての目標を定めて、中期目標を定め、かつ、それぞれの法人営業部ごとの目標を決め、そして、それを個々の従業員に、あなたは幾ら幾らですよ、今月の目標は幾らだ、こういうところまで徹底をしていたというふうに聞いております。 今回のこ