では、その量的な面を次に聞きましょう。 法案では、政策金融の貸付金残高については、第五条の六で、「貸付金の残高の継続的な縮小を行うことを可能とするものとする。」縮小と書いてあるんですよ。中小企業向け融資というのは今後縮小するということなんですか。
では、その量的な面を次に聞きましょう。 法案では、政策金融の貸付金残高については、第五条の六で、「貸付金の残高の継続的な縮小を行うことを可能とするものとする。」縮小と書いてあるんですよ。中小企業向け融資というのは今後縮小するということなんですか。
ということは、量的には中小企業向けをより一層ふやすということもあるということですね。
この法案はどうもその点が法律上明確じゃないんですが、今そのようにおっしゃいましたから、きちっと我々も監視をさせていただきたいと思うんです。 大体、政府系金融機関が民業圧迫だと言っているのは大手の銀行だけなんですよ、アンケートの一番最後にそれをつけておきましたけれども。何でそういうことを言っているかというと、政府系金融機関が中小企業に対して低金利で貸している、低金利で貸しているから自分たちは高金利で貸せないから邪魔だ、大体そういう発想なんですよ。ですから、私は、中小企業向けに政府系金融機関はしっかりと役割を果たさなきゃいかぬというふうに思っているわけです。 さてそこで、最後に労働争議の問題についてお聞きしますが、国民生活金融公
長い間そういうことは好ましくないということであります。 そこで薄井総裁にお聞きいたしますけれども、これは公庫の中の問題ですから、長い間これやってきているわけですから、やはり、担当者任せにしないで、総裁自身が当事者に直接会って話し合いをするとか、そういうことはぜひやるべきだと思いますが、そういう意思は全くありませんか。
不当労働行為というのは、裁判所でもこれは認定されているんですよ。 会って話し合うと言っているけれども、総裁は会ったことないでしょう、直接は。直接会って話を聞くぐらいのことを当然やるべきじゃないんですか、同じ公庫の中の話なんですから。
これは長い話になりますが、今、話し合いという方向も示されました。ですから、きちっと早くこの問題は解決していく、それで、中小企業向けの仕事をしっかりやれるように、いつまでもこんなものを抱え込んでいくということはよろしくないということを最後に申し上げまして、終わらせていただきます。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 国有財産とは何ぞや、一体幾らあるのかという議論が続いているわけであります。 財務省は、売ることが可能な国有財産として、売却収入で見て十一・五兆円、これに対して、自民党の財政改革研究会は百十二兆円、経済同友会は百七十五兆円ということであります。十倍から十五倍の開きがあるわけですね。同じ自民党でもいろいろでして、中川政調会長は、十一兆円程度というのはスズメの涙だ、こう言っている。これに対して、党の税調の顧問をしている津島雄二さんは、国有財産を売れば借金がなくなると言わんばかりだが、国民はすぐだまされるが私はだまされない。片山虎之助参議院幹事長も、こんなにうまい話を信用していいのか、まゆつばと
要するに、一番の違いは金融資産、これを入れるか入れないかというのが中心だと思うんですね。金融資産というのは大半が自治体や特殊法人への貸付金でありまして、そのため、証券化しても財投債の償還に使われるというだけでして、負債も減るけれども資産も減るというものですね。だから、国債の減少にはつながらないわけでございます。むしろ、証券化した商品を魅力ある利回りにするためには、その分政府が貸付債権を安く手放すという必要も出てきたり、これは財政再建にとってプラスには決してならないと私は思うんです。また、そのためのさまざまなコストが必要になる、かえって負担はふえるというふうに思われる面もあるわけです。 この点で、財務大臣はこの証券化についてどのよ
金融資産を除きますと、一番核になるのは土地建物であります。しかし、ここで考えなければならないのは、国有財産とは何だ、何だろうかと。つまり、国民の財産であるということだと思うんですね。 財務省が出しているいろいろな国有財産のパンフレットなどを見ますと、「くらしに役立つ国有財産」というような見出しが躍っているわけであります。国有財産の効率的利用ということであるならば、私は、国民のためにどう有効に活用するかというのが発想の中心にならなければならない、何でも売ればよいというものではないと思うんです。 先ほどの議論もありましたが、売却で一時的な収入があったとしても、やはり、例えば、財産を買った私企業、これが独占的に占有して利用する、一
国有財産はこれまで、公用、公共用の用途を優先する、こういう原則で管理、処分がなされてきたと思います。とりわけ、庁舎等の行政財産については、専ら国が直接使用するということを念頭に、貸し付けなどの私権の設定は原則として禁止する、こういうことでやってきたわけですね。そのために、民間の利用については、国の事務事業に支障を及ぼさないという範囲で、行政処分である使用許可により民間利用を認めてきたにすぎない。 それで、民間利用を促進するための今度のこういう新しい規制緩和というのは、この今までの考え方、今までの原則というものを変えるものでありまして、かなり大きな転換だというふうに思うんですが、いかがですか。
国民の財産をそのように扱っていいかどうか、これについては私は根本的に疑問を持っております。 しかも、金額から見て財政的にはほとんどプラスにならない。例えば国家公務員宿舎の売却で、一兆円と言いますけれども、しかし、この売却がすべて可能と言えるかどうか、これもまた問題でありますし、十年間かけて売るわけでありますから、年間にすれば、先ほど焼け石に水という話がありましたが、本当にそうだと私は思います。六百兆円の債務に比べますと本当に微々たるもので、今やっているのは重箱の隅をつつくような話ですよ、簡単に言うと。それで、この財産をむしろウの目タカの目でねらっている不動産関連企業あるいは民間ディベロッパー、こういう企業もあるわけです。 そ
といいますと、先ほども少し議論がありましたが、現に今有識者会議の中に入っている不動産、ディベロッパー関係の企業の利害関係者、これは入れないということが原則だとはっきりここで認めていただけますか。
これが新たな利権を生むようなそういう温床にならないようにということを申し述べたいと思います。 さて、そこで、国有財産というふうに財務省が出してきた資料を見ますと、ここに資料を配付しましたが、四十二兆円となっておりますが、その七割に当たる三十二兆ですね、この下の部分ですけれども、これはバツがあって、最初から聖域化しているわけです。 それで、この資料一で、一般庁舎・宿舎が九・六兆円、未利用国有地が〇・四兆円、合わせて十兆円、これが対象になると。ところが、防衛施設等とされている部分は三十二兆円ある。その内訳は次の二枚目にあります。大きな数字の方から言いますと、防衛施設九・三兆円、国有林野八・六兆円、在日米軍施設としての提供財産四・
まとまってといっても、ほかのところの方が数字が多いんですから、これはきちっと検討するというのは当たり前のことであります。 例えば、米軍基地を見ましても、例えば横浜だけを取り上げましても、根岸住宅地、横浜ノースドック、富岡倉庫地区、池子住宅地区及び海軍補助施設、上瀬谷通信施設、深谷通信所、鶴見貯油施設。今現実に市と当局が交渉をして、そして返還の一部合意をし、また交渉中、こういう状況であります。しかも、利用の方法は公園ですとかあるいは福祉の増進のため、こういうことでやっているわけですね。 全国で見れば、こういうのは幾らでもあるわけです。国民の財産を検討するというのですから、やはり公共的にどう利用するかという観点から、すべての分野
この二枚目を見ていただきますと、厚生年金施設・会館等一・五兆円、あるいは裁判所・矯正施設等一・九兆円、これは米軍とは関係ないわけでありまして、こういうのはなぜ入らないのか、根本的にこれは疑問です。 大体、ここに挙がっているのは財務省関係だけなんですよ。ほかの省庁に関係のあるところは検討の対象にしていないんですよ。こういう非常に偏ったやり方をしている。すぐ売れると。これは財務省として売れるかどうかしか考えていない。 したがって、私は、今回のこのやり方というのは、まことにゆがんだ、非常に狭い対象にだけ、しかもそれも財務省の手のつけられるところだけ、しかも公務員宿舎、こうなってきますと、財政に寄与するということは建前だけれども、実
これは百二十万といっても大変な数なんですよ、一言で言いますけれども。納付する方も大変な新しい負担を負わされる。それも大変だけれども、税務署の方もこれは本当に大変な状況でありまして、労働強化。 私が聞いているところによりますと、新規課税者のうち半数程度しか申告していないのではないか、これはそういうふうに感じているわけですが、先ほど九割と言いましたね。それは三月の末時点でそういうことが言えているのかどうか、私は根本的にちょっと疑問に思っております。 申告をしない業者が相当あるということも事実で、申告がなされない理由というのは一体どこにあるとお考えですか。
私が直接中小業者のお話を聞いている限りでは、納税するだけのお金がない、こういう話が随分多いんです。政府の調査でも、消費税をまともに転嫁できない、そういう業者が半数いると。それから、中小業者になればなるほど経営が赤字のところが多い。 具体的に、例えばこんな話があるんです。ある業者は、元請から一方的に価格引き下げの要請を受けて、競争も激化する中で単価が下がっている、そこに消費税の上乗せ分というのは、なかなかこれはできないんだ。あるいは別の業者は、ことしから消費税の課税業者になったが、売り上げが伸びないので消費税分を転嫁できていない。もう一人は、元請からファクス一本で、値引きをしてくれ、こういう通告があった、とても消費税を転嫁できない
転嫁が原則ではあるが、できていないというのが実態なんです。その実態で、どんな状況が生まれているかというのをやはり正確に把握していただきたい。 年間売上高一千万から三千万という業者というのはどういう業者か。大体、従業員でいいますと一人から四人ぐらいなんです。白色申告者も多く、帳簿もつけるゆとりがないという方々が多いわけです。税務署にこういう人たちがたくさん来るわけですね。税務署員に相談しながら申告書を書いている。一件当たりの消費税額というのは、大体、せいぜい十万から三十万、こういう方々が多いわけです。 課税業者になるかどうか判断する売上高というのは、確かに、今言われたように平成十五年の売上高であります。その次の年の売り上げ、こ
大臣は、転嫁できる転嫁できる、転嫁するのが原則だ、そればかり言うんですけれども、実際の経営者の取引、その実態というのを余り御存じないんじゃないか。下請業者は、先ほど言ったように単価が一方的に下げられる。親会社と交渉できないんですよ、力関係からいって。全部自分がかぶるわけです。それが実態なんですよ。経済産業省の実態調査を見ましても、転嫁できていないという業者が大体全体の半分ぐらいいるわけです。そういう実態で負担がふえるわけですから。 例えば、こんな話もあるんですね。 年商二千二百五十万、こういう業者で消費税は二十一万円。三百六十五日開店しているが、年々売上高がダウンしている。年に一度は夫婦で温泉旅行ぐらいしたいが、それもできな
次に取り上げたいのは、税務職員の長時間超過密労働ですよ。これは大問題でありまして、百万以上対象がふえますと、職員はもう大変なんです。 私が聞いているところでは、確定申告の受け付けの際、毎日一週間ずっと立ちっ放し、そういう職員がいる。あるいは、会場の喧騒の中、申告納税に対応するために中腰の業務が一日続き、思わずしゃがみ込んでしまうという姿があちこちで見られる。職員によって言うことが違うじゃないかという、そういう抗議の声もある。あんたの説明はまどろっこしいから早くしろと、こういうことで、職員は、ストレスと過労と、こういう状況の中で本当にへとへとになっている。 こういう状況もあるんですよ。確定申告のちょうど真っただ中ですね。東京の