議員に対してという話に限定されましたけれども、それはだめだ、やってはならない、これは脱法的な行為である、これは当時の小泉総理が答弁をされたわけであります。 それは認めたということでありますが、後援会が直接企業・団体献金を受けてはならない、こういう規定になっているわけですね。それは大臣も確認されていると思います。 ところが、政党支部が企業・団体献金を受け取って、その政党支部が後援会に献金をする、後援会は企業・団体献金を間接的に受け取る、これはまさに迂回でありまして、脱法的な行為に間違いはないわけであります。 そういうことは法の建前上あるいは本来の目的からいうと逸脱した行為でありまして、これが当たり前だというのでは、何のため
