膨大な情報が集まって、それを犯罪捜査に活用する、十八万件活用いたしました、こういうことなんですけれども、しっかりそれが適正に活用されているのか、あるいは別の目的に活用されていないか、こういうことは、そうしておりませんと言われても、これは我々はなかなか実態を知りませんので、にわかに信じるというふうになりません。 問題は、各都道府県に三十万件、毎年毎年情報が集まり、累計二百四十万件に達している、それを活用する内規といいますかルールであります。 大臣、各都道府県警ごとに、そのマニュアルのようなもの、あるいは内規のようなものはあるんでしょうか。
