それはでたらめだよ。八王子税務署に担保や先日付小切手を委託するということを強要された例、私は五件ほど知っております。それだけではない。岐阜北税務署、神奈川県の緑税務署、全国でこういうことが発生している。国税庁が全国の税務署に、こういう先日付小切手を出すようにということを強制するように指示しているとしか思えない。そういう指示はしていないのですか。
それはでたらめだよ。八王子税務署に担保や先日付小切手を委託するということを強要された例、私は五件ほど知っております。それだけではない。岐阜北税務署、神奈川県の緑税務署、全国でこういうことが発生している。国税庁が全国の税務署に、こういう先日付小切手を出すようにということを強制するように指示しているとしか思えない。そういう指示はしていないのですか。
私が聞いているのはそういうことじゃないんです。納税者が自発的に先日付小切手を出しますよというのを受け取るのは、それはあり得るでしょう。しかし、選択の余地なく、売掛金を差し押さえるか、あるいはほかの理由を持ってきて、先日付小切手を出さざるを得ないようにさせている。強要してはならないと。実際に強要しているわけです。そういう事例を聞いているわけです。 それでは、強要してはならないということは確認できますか。強要している事実があったとしたら、それは間違った事実である、そういうやり方は間違っている、それは確認できますか。
私の質問に対して答えていないんですよね。強要しないということをおっしゃいました。強要している事実があれば、それは間違ったやり方ですということでよろしいですね。
実際に当座預金を持っていなければ、それはできないですよ。当座預金を持っている、そういう相手に対して、先日付小切手を出しなさいと、ほぼ選択の余地なく迫っているわけです。そういう事例を聞いているんです。もしそういう事例があったら、強要してはならないと言っているわけですから、それは国税庁の方針に反したことをやっているということになる。 それならば、国税庁は、先日付小切手を提出するように強制しないということを徹底する、それから、本人が返済に非常に困難な事態になっている、したがって一度出したけれども返してもらいたいと言ったら返す、少なくともこのことはやるべきだと思いますが、いかがですか。
これは、支払い期日を先日付以降でなければ執行しないというふうにおっしゃいましたけれども、受託証書というのを出すでしょう。受託証書に何が書いてあるんですか。「直ちに徴収しなければならない事情が生じたときは、この納付の受託を取り消すことがあります。」と。だから、これは預かったって、その日以降というふうにはならないんですよ。いわば税務署の裁量で直ちにこれを徴収するんだということになれば、これは強行することになるじゃないですか。 したがって、こういう先日付小切手というようなものを提出させること自体が問題だと私は思う。約束手形ならまた別だ。しかし、こういうものを提出させるという方針自体を私は撤回すべきだと。全国に、納税の裏づけとして先日付
いたしていないと言ったって、実際に被害を受けている人がたくさんいるんだから。しないと言うのなら、それを徹底すると約束してください。
以上で終わります。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 参考人の皆さん、大変御苦労さまでございます。最後の質問者ですので、どうかよろしくお願いいたします。 まず、証券業協会の越田参考人にお伺いします。 先ほどの意見陳述で、市場の透明性、公正性が確保されることが重要である、私もそのとおりだと思います。そこで、取引の場を提供する証券取引所の問題についてお聞きをしたい。 五年前に証券取引所を株式会社にすることを可能とする法改正が行われまして、その後、東京証券取引所、大阪証券取引所も株式会社になりました。その上で上場したのは大阪証券取引所であります。証券取引の場を提供する取引所が、自分の市場に自分を上場するということはいろいろな問題が発生する
神田教授にお伺いします。 一つは、今お話ありましたように、ヨーロッパなどでは取引所が既に上場されている。その場合、どのようなルールのもとで規制が行われているのか、御承知でしたら教えていただきたい。 それからもう一つは、アメリカのニューヨーク証券取引所の場合、上場するという意向は伝えられていながら、なかなか、上場をすぐはせずに見送られているわけです。最近は、電子取引所との統合をめぐりましていろいろな議論があって、上場との関連でも議論されているようであります。このニューヨーク証券取引所の上場していない理由、何を危惧して上場していないのか、その点もぜひ教えていただければと思います。
ありがとうございました。 東京証券取引所の鶴島参考人にお伺いをいたします。 一般の株式会社と違いまして、証券取引所というのは、上場企業の内部情報に触れる機会というのが比較的多いと思うんですね。それから、上場を目指す企業の内部情報を上場前につかむということも可能になる。そういう意味で、証券取引所というのは特殊な株式会社だというふうに思うんです。 東京証券取引所の場合は、取締役十人のうち五人が社外取締役で、大手企業のトップも就任されております。その場合、情報をより早くキャッチして、それをインサイダー取引に使い得る、そういう危険性というものもあると思うので、それを防止する手だてというものを一体どのように考えて、どのような措置を
株式会社になること自体にいろいろな問題もありますし、それから株式市場そのものにみずから上場するということになりますとさらに複雑な問題が発生するわけでありまして、例えば証券取引所の株、自身の株を買い占めるというようなケースも出てくる。 現に、大阪証券取引所が上場した結果、村上ファンド、最近有名になりましたが、これが一〇%株を買い占めたということで、それをもとに六月の株主総会で村上世彰氏を社外取締役に迎えなさい、こういう提案をする、これに対して大証の側はそれを拒否したと言われていますけれども、さらに対抗策が出るのではないか。 あるいは、きょうの日経新聞などを見ますと、村上氏はこう言っているんです。「合理的な戦略もなしに内部留保を
上場した場合、情報の開示という問題でいろいろな問題がまた起こってくるわけであります。 例えば、大阪証券取引所の事例で、最近起こりましたのが、これは三月十六日の午後三時五分に大阪証券取引所がみずからの業績予想を修正したものを発表しました。また、配当の予想を修正しました。その公表を三時五分に行ったんです。ところが、公表する二十八分も前に、配当予想の修正内容が特定の新聞のインターネットに載ってしまう、流れる。つまり、内部情報が漏えいした形になっているわけですね。その結果、大証の株価が、その情報が流れた直後に二万三千円ほど急上昇して、四十万八千円の終わり値をつけた、こういうことがありました。 ですから、市場の公平、公正ということを基
以上で終わります。ありがとうございました。
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 私は、証券取引所の問題についてお聞きをしたいと思います。 五年前に証券取引所の株式会社化が認められる法改正が行われまして、東京証券取引所も大阪証券取引所も株式会社となりました。しかし、一般の株式会社と違いまして、株式会社化された証券取引所は、自主規制機関であるがゆえに、上場企業の内部情報に触れる機会が大変多い、あるいは上場を目指す企業の内部情報を上場前につかむことができる。証券取引所というのはそういう特殊な株式会社だと思いますけれども、伊藤大臣、いかがでしょうか。
通常の株式会社と異なるわけだけれども、私が聞いたのは、内部情報をつかむ機会が大変多い、そういう株式会社だということを言っているわけであります。そういう意味では、インサイダー取引の危険性が常につきまとうものであります。 株式会社化以降、例えば大阪証券取引所は、社外取締役として証券会社出身者が就任していますね。そうなると、さまざまな問題が発生するわけであります。例えば、大阪証券取引所のヘラクレス市場のホームページがあります、そのホームページを見ますと、こういうふうに書いてあるわけです。「取締役総数は十七名でうち十四名が社外取締役。取引所運営の意見を求めるため、市場参加者(証券会社)から八名を選任しているが、収益の大きな部分が参加者か
大臣にお聞きしますけれども、証券会社出身者が社外取締役に就任するというのは、簡単に言いますと、参加手数料を決める側に払う側がついているということなんですよ。払う側が手数料を決めるということになるわけですね。そうなるんじゃありませんか、大臣。
このヘラクレス市場のホームページでは、取締役総数十七名で、うち十四名が社外取締役、証券会社から八名というふうに書かれているわけです。決して少なくはありません。 株式会社になることが問題だけれども、それだけではなくて、株式市場に証券取引所自身が上場するという問題が出てくるわけですね。そうなりますと、これは一層複雑になるわけです。大体、証券取引所自身が自分の取引所に上場するわけですから、極めて奇妙な現象であります。 まず懸念されますのは、そうなりますと、株式の買い占めのおそれが出てくる。実際に、大阪証券取引所が今上場されております、みずからの市場に上場しているわけです。その結果、今問題になっている村上ファンド、これが一〇%の株式
例えば、三分の一以上の株式保有をいたしますと、さまざまな特典が出てまいりますね。例えば、その会社の意思決定を拒否するというような権限というのが生まれてくると思うんですが、そういうことに対して歯どめというものは一体どのように設定されているのか、お聞かせいただきたい。
二〇%以上の議決権については認可制、これは法律に書いてあるとおりであります。 しかし、問題は、証券取引所自身の方針を決定する、例えば手数料ですとかあるいは内部留保金をどうするとか、そういうものを決定する際に、一定の権限といいますか、それが行使できる率は三分の一以上だというふうに思いますが、それはそうですよね。
二〇%以上の議決権を保有する場合には認可制だと。しかし、例えば一五%あるいは一六%、そういう保有については規制がないわけですね。例えば三つの会社が、一二%、一二%、一〇%、こういうふうに保有した、合わせて三四%になる。これが一定の、同一の意思のもとに行動をする、例えばある経営方針に対して拒否権をそろって発動しようじゃないか、こうなりますと三分の一以上になりますね。そういう場合には拒否権というのが行使できるということになりますね。