これは三社が特別な関係にある、親子の会社ですとかそういう関係にある場合は明確ですけれども、しかし、A、B、Cという会社がそれぞれ独立して全く違う意思決定のもとにある、そういう独立した三社が、それぞれ一五%以下の株を保有して、連合して三分の一以上になる、そういう場合には規制ができないんじゃないですか。 ですから、私は、時間がありませんので最後に大臣にお伺いしますけれども、こういうことを想定して五年前に法案を提案されて株式会社化というものを決められたのか。上場するということになりますと、今言ったようないろいろな問題が起こってくるわけですが、そういうことに対してどういう規制が必要なのか、一定のルールというものをやはり新たに今の段階で検
