承知しているけれども、当然という立場ではなくて、それは両者の協議で決めていくものであるという答弁でありました。 この要望書を見ますと、こういうことも書いてあるんですね。「なお、現在、地方交付税の算定基礎である基準財政需要額の単位費用には、金融機関への手数料等の項目がなく行政コストとして扱われていない」「個別地方公共団体ならびに地方公共団体関係団体から主務官庁に対し、」総務省に、「主務官庁に対し、基準財政需要額の単位費用についての計上方法の見直しを働きかける等の対応についても検討願いたい。」こう書いてあるんです。つまり、銀行が自治体に、今まで自治体の側が負担していなかった、銀行の収益の中でそれを負担するということになっていたわけで
