そういう方向に転換をするということが私は必要だと思います。国庫負担をもとの水準に戻せば、十分これは国民負担なしで、今回の法案など出さなくてもやっていけるということを指摘して、時間が参りましたので、以上で終わります。
そういう方向に転換をするということが私は必要だと思います。国庫負担をもとの水準に戻せば、十分これは国民負担なしで、今回の法案など出さなくてもやっていけるということを指摘して、時間が参りましたので、以上で終わります。
私は、日本共産党を代表して、政府提出の法人税法等の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。 本改正案は、昨年の企業組織再編税制に引き続き、一層の企業の組織再編成を促進させるため、一体経営がなされ実質的に一つの法人と見ることができる企業集団を一つの納税単位として課税する連結納税制度を我が国に創設しようとするものです。 本法案に反対する第一の理由は、連結納税制度が、持ち株会社をてことした大企業中心の企業再編リストラを本格的に加速させ、労働者に一層の犠牲を強いるからです。 今回の連結納税制度の創設は、財界からの積年の要請にこたえ、企業の国際競争力の強化と経済構造改革を口実に、持ち株会社をてことした戦略的な企業合併や分
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 提案された証券決済法案は、決済期間を短くしたり、リスクを減らすために統一的な証券決済法制を整備しようとするものであります。既に、CPについては、ペーパーレス化あるいは振替決済の法整備が行われております。今度の法案では、社債あるいは国債についても対象とされる、しかも、国債を、リスクの大きなデリバティブ取引の一種であります金利スワップ取引の対象にする、これ自体、大変大きな、重大な問題だと私どもは思っております。 そこで、柳澤大臣に基本的なことについてお聞きをしたいんですが、この法案では株式は除かれておりますね。今後、株式も対象とした統一的なシステムを目指していくという考えなのかどうか、これを
そこで問題となりますのは、この統一的な証券決済システムの導入が、中小あるいは中堅証券会社にどういう影響が与えられるかという点でございます。 金融審議会の第一部会ワーキンググループの報告、「証券決済システムの改革及びこれに伴う投資家保護策について」という二月十五日の報告書がありますが、この中では、中小、中堅証券に対する分析が全くないわけであります。 私たちが中堅証券会社の方からお聞きをいたしますと、新しいシステムに移行するためにはコンピューターシステムなど約数百億円かかるのではないか、そうなりますとこれを負担できるのは大手だけではないかと言われているわけであります。 中小証券にとっては、この負担というのは到底不可能で、そう
費用が削減される面もある、しかし他面で、費用負担に耐えられないところは、特に中小の場合にはさまざまな面でデメリットが発生する、したがって大手と中小の間の格差というのはやはり拡大するのではないか、そういう点での配慮はどうしても私は必要だと思います。残念ながら、今回のこの法案には、その配慮が見当たらないということであります。 そこで、この証券会社の改革という場合に欠かすことができないのは、やはり、証券市場の不正あるいは不公正な取引、こういうものを一掃するということであります。こうしてこそ、証券市場に対する国民、投資家の信頼を確保することができると思うんですね。 具体的な事例として、既に当委員会でも何度も取り上げられてきた大阪証券
まさに、その違法性が問われるような疑惑が大阪証券取引所で発生しております。 既に一昨年六月に大証がまとめた調査報告書というのがあります。その中で、野口元副理事長が理事会の承認なしに関係会社を設立したこと、あるいは、関係会社の一つでありますロイトファクスと日本電子証券との間で行われた、電子取引市場、Jネットで、取引をめぐり不正支出を行ったこと、こういうものが確認されております。 ロイトファクスとはどんな会社か。この会社は、一九九六年以降大証が設立をした十一の関連会社の一つであります。 資料の二と資料の三を見ていただきたいのですけれども、資料の二を見ましても、「関連会社資金取引状況」というものでありますが、これだけたくさんの
では、このロイトファクスがどういうことをやってきたのか、具体的にお聞きをしたいと思います。 一九九七年七月十八日から個別株オプション取引が東京と大阪の証券取引所で開始されました。焦点となったのは、両取引所の共通銘柄だったソニーや日本興業銀行であります。これを東京がとるのかあるいは大阪の証券取引所がとるのかということで、大変激しい競争が行われていたわけであります。そこで、大阪証券取引所は、東証との売買高競争に勝つために、大阪での売買が商盛である、大変売買が数多く行われているということを装うためにロイトファクスを利用した。 ここに、資料の中に資料四というのがありますけれども、光世証券がこのロイトファクスあてに出した取引報告書であ
この八月一日の取引をめぐって、もう一つ疑惑があるわけです。光世証券の取引記録である売買手口によりますと、八月一日の取引に、興銀の売り買いのそれぞれが、その表にありますように、実に千五百の単位となっております。 千五百単位という取引は、これは専門家に言わせますと、とてつもないものだと。当日の当該銘柄の取引千五百十四単位の出来高の九九%以上を占めている。これは、現物株式の取引に置きかえますと百五十万株の売買に相当する、約二十五億円の取引金額となる。これは極めて大規模なものでありまして、通常は、だれが考えてもこれは考えられないと言うのですね。 しかも、この資料四の取引報告書には、これは出てこないんです。これも大証で株オプション取引
資料の六を見ていただきたいんですね。これは総勘定元帳でありますが、これはロイトファクスの総勘定元帳です。 株式オプション取引を行う場合には、証券会社に証拠金を預けなければならないわけですね。総勘定元帳にはその出し入れの記載があります。これを見ますと、ロイトファクスが光世証券に預け金をしていることがわかります。つまり、株式オプションを行うためのものですね。 この経緯については、調査委員会の関係者への聴取、これを見ますと、野口元大証副理事長が証言をしております。個別株オプション取引で大証にメーンの市場としての役割を持たせるという意味合いで、ロイトファクスを設立して取引させた、その証拠金を証券会社に預ける必要があったとはっきり述べ
大証がロイトファクスを利用したのは、そもそも不正を行う意図によるものではないかと思うわけであります。ロイトファクスと光世証券の取引関係というのは、たまたま個別にそういうものがあったというだけじゃないんですね。つまり、大証が、先ほど最初に示したように、一連の関連会社をつくっているわけです。そして、そういうものを使って、いわば架空、偽装の取引をやる、そういう不正事件の一環をなすものだと我々は考えるものであります。現在行っている金融庁の検査で、当然こういう点も含めて検査をされるということですから、ここはしっかりと究明をしていただきたいと思うんです。 そこで、問題は、このような不正を行った光世証券の当時の社長はだれかということです。これ
このロイトファクスと光世証券の不正取引については、我が党は二年前から国会で指摘しているんですよ。これは調査を求めてきたわけでありますが、監督当局が大証に検査に入ったのは、今まで、いつ検査を行いましたか。今回は何年ぶりでしょうか。
とんでもない話なんですね。つまり、金融機関に対する検査、銀行に対する検査というのは一定のサイクルでやられておるわけですけれども、証券取引所、つまり公正な市場がそこで成立していなければならない、その証券取引所に対する検査が三十年ぶりだと。これではまともに監督が行われているのかどうかというのは疑わしい。大体、そういう検査が行われないものですから、やりたい放題、大証は十一も関連会社をたくさんつくって不正取引をやっている、そういうことが野放しになってきているというのが今までの実態であります。 今検査に入っているというわけですけれども、今まで何度も我々が指摘してきたわけだけれども、まともにみずから調べるということはなかった。大証の身内の調
終わります。
私は、日本共産党を代表して意見表明します。 去る三月十一日の予算委員会における鈴木宗男議員の証言が偽証である疑いは極めて濃厚であり、同議員を偽証罪で告発することは、本委員会の当然の責務であります。 証人喚問の焦点であったムネオハウス疑惑は、鈴木議員が外務省に圧力をかけて入札要件を不当にねじ曲げた上、同議員の後援会企業である渡辺建設工業、犬飼工務店に受注させ、そこから政治献金を受けていたというものであります。私たちは、外務省の内部文書を示して、入札、受注への同議員の関与を追及してきました。 ところが、自民党の浅野議員が証人喚問で、あなたの秘書がかかわっていた可能性はありませんかとただしたのに対し、鈴木議員は、かかわっていた
日本共産党の佐々木憲昭でございます。 今回提案されております法案では、九つの政府系金融機関に対して、民間金融機関と同じマニュアルによって金融庁が検査を行うということになっております。私は、リスク管理債権などの内容を、民間と政府系金融機関を同じ基準で評価していいのかどうかという点については根本的な疑問を持っておりますが、塩川財務大臣にまず確認をしておきたいのですが、政府系金融機関と民間の銀行、民間金融機関、この本質的な違いがやはりあるのではないかと思いますが、大臣の基本的な認識をお伺いしたいと思います。まず塩川大臣に。
今おっしゃったことは大変重要な点だというふうに思います。 それで、この法案で新たに検査が行われるとしても、政府系金融機関のそれぞれの政策目的に沿った運営といいますか、それは変更されるものではないというふうに私は思うわけですけれども、検査があったからといって、今までの役割を変えるとか、あるいは大きく変更するということはないと思いますけれども、それはそのとおりでよろしいですね。
それでは、きょうは、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工中金、それぞれ責任者の方に来ていただいておりますので、まず、国民生活金融公庫の尾崎総裁にお伺いをしたいと思います。 国民生活金融公庫法、ここでは、目的の中で、「一般の金融機関からその融通を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し、もつて国民経済の健全な発展及び公衆衛生その他の国民生活の向上に寄与することを目的とする。」というふうに書かれておりますし、また、総裁自身が、いろいろな雑誌でこの立場に立ちまして発言をされております。 例えば、「実業界」の昨年九月号を見ますと、「民間企業は非常にはっきりした目的を持っています。それは「利益を出す」ということです。
そこで、基本的なことをお聞きしたいんですけれども、駆け込み寺的な性格を持っている、大変困った方が、中小業者が駆け込んでくる、それに対して積極的に対応するということなんですけれども、年間にどのぐらい融資の申し込みがあるのか、そして、実際にそのうち何割ぐらいが融資をされるのか。大ざっぱでいいですけれども、その数字、わかりましたら教えていただきたいと思います。
途中で取り下げるということなんですけれども、これは事前に資格がないよということをお話しして取り下げるということになった方々が多いんでしょうか。それは何件ぐらいあるんでしょうか、取り下げは。
ちょっと私はそこが疑問に思うんですが、駆け込みをするわけですから、何件駆け込んできたかという、駆け込み寺としては当然その駆け込んだ数というのは正確に把握するというのは大事だと思うんですね。そのうちで取り下げるという人もあるかもしれぬ。これは自発的に取り下げる場合もあるでしょうし、あなたはちょっと最初から無理だから申し込み自体は御遠慮いただきたいといって取り下げる場合もあるかもしれない。 実は、私もいろいろな話を聞いていまして、必ずしも駆け込んだらすぐ融資というふうにはならないという話も聞いていますので、一体その実態はどうなのかということを正確に把握するというのは、やはり国金として当然ここはきちっとするべきだと思うんですね。つまり