私は質問通告を出しているんだから、このぐらいのことは答えてもらわなきゃ困りますよ。 例えば百人を出しますね。その求人は、翌々月の末日までで一つの単位になるわけであります。それを越えますと新たな百人として登録をされまして、四月から六月までは百人と計算をされます。七月から九月までも百人、十月から十二月までも百人。ですから、合わせますと、ずっと同じ百人を求人し続けましても、年間の新規求人数としては四百人と計算されるわけです。こんなのは単純な計算なんです、求人倍率の定義にそうなっているわけですから。厚生労働省に確かめましたが、そのとおりでございますということでありました。 ですから、今大臣にここではっきり確認をしたかったわけですが、
