簡単に言いますと、預金口座に十円ぐらいしかお金がないときに児童手当がぼんと入った、それを滞納処分だと言ってごっそり差し押さえてしまうのはやってはなりませんよというのが、総務大臣のお答えであり、また財務大臣のお答えでもあったということであります。 つまり、今回の判決もそういう点では大変重要でございまして、本件差し押さえ処分を取り消さなければ、児童を養育する家庭の生活の安定、児童の健全育成及び資質の向上に資することを目的とする児童手当の趣旨に反する事態を解消できず、正義に反するものと言わざるを得ない、こういうふうに判決では言及しております。 そういう点で、今回のこのやり方というのは大変乱暴でございまして、鳥取県の例ですけれども、
