過度な協力預金が実際にあったわけであります。そういう点で、これを見逃していたということは極めて私は重大だと思う。 銀行の責任は主に三つあると思うのです。提携ローンで金利でもうけた、しかもこれは単独で契約をして、事実上法違反で、もうあちこちそういう事例があります。そして、そのローンを貸して金利でもうけた、保険募集の手数料でもうけた、それから協力預金をさせてそれでもうけた。 私は、こういう実態がある以上、この提携ローンを組んだ銀行を調査の上、一定の負担を求めるということは当然のことだと思うわけですが、その点についての回答をお聞きしたいと思います。
