お答えいたします。 ウイルスや細菌といった病原体に起因する肺炎は、私ども、健康・生活衛生局の感染症対策部で所管をしております。
お答えいたします。 ウイルスや細菌といった病原体に起因する肺炎は、私ども、健康・生活衛生局の感染症対策部で所管をしております。
感染症法に基づいて特定感染症予防指針というものを定めております。これで、肺炎と申します、感染性肺炎と申しますか、呼吸器感染症という言い方をしていますけれども、その特定感染症予防指針を策定することとされていますが、その呼吸器感染症の中で現在は実は結核とインフルエンザのみという状況でございます。 この点については、先月、五月二十七日ですけれども、厚生科学審議会の感染症部会を開催しました。そこで、現在のインフルエンザに関する特定感染症予防指針をこれを廃止をして、COVID―19等を含めた急性呼吸器感染症に関する特定予防指針を包括的に策定することについて議論を行っていただいたところでございます。 ほかには、例えばレジオネラ肺炎のよう
委員御指摘のとおり、この間の新型コロナ感染症、COVID―19の経験を踏まえても、呼吸器感染症について正しい知識を、まず私どもも発信しますし、それを御理解いただくような普及啓発、これを国民全体で取り組むということは、これは非常に重要だと考えております。 ですので、この肺炎を含む呼吸器感染症の啓発の仕方、例えばそういう期間を設けるというような、まあ先例もほかにございますので、こういったことを踏まえて、どうすれば国民に届くのか、そして行動を起こしていただくタイミングはどういうタイミングか、これを含めて検討したいと考えております。
お答えいたします。 委員御指摘の非結核性抗酸菌症、抗酸菌症というか、まず抗酸菌そのものが現在たしか百五十種類ぐらいあって、人に病原体があるではないかと言われているのが五十種類ぐらいございます。 まず、これだけ多岐にわたる菌でございますので、これをどういう形で把握するのか。委員御提案の五類感染症という方法もあろうかと思いますが、いずれにせよ、今のAMEDでの研究で、国立感染症研究所等が主体となって、その発生の状況やゲノム情報等の収集を行う研究を進めております。 ですので、こうした科学的知見、非結核性抗酸菌症に対する科学的知見を集積し、その上で感染症法の位置付けをどうするかということは、そのデータに応じて検討を進めたいと考え
簡潔にお答えいたします。 まず、今委員の御指摘の点で極めて大事なのは、先ほど大臣からも申し上げたとおり、ちゃんとどこの部分という、どこを狙いを定めるかというのが重要になります。そのため、じゃ、どの感染症をという意味では、重点感染症、この議論はもう既に進めていて、実際にそれに向かって動いていると。 あと三つほど例を申し上げますと、委員からも御指摘いただいた、国だけじゃなくて、JIHSやAMEDを使っての体制をちゃんとグループで構築するんだ。これについては、それに基づいての研究費の配分をしようとしています。あと二つというのは、DX。DX化することによって、情報の共有、しかもそれが迅速に行えるようにする、これを進めていくと。最後は
簡潔にお答えいたします。 まず、委員御指摘、御提案いただいた内容は、私どもとしても重要だと考えております。 このため、これ、おととし、令和四年の十二月に感染症法など一連の法改正の中で予防接種法を改正しました。それによって、今委員から御指摘いただいたような、データのひも付けをすることによって群間比較、接種群と非接種群との比較が可能なように設計をしております。ただ、これ、施行が三年六月以内、つまり令和八年の六月までに施行となっていますので、現在はその準備を進めているところという状況でございます。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、国立保健医療科学院の活用は非常に有用と考えております。具体的には、地域における感染症対策においては行政、臨床、感染予防、管理、疫学など幅広い分野の人材が必要で、そのためには保健所、地方衛生研究所、地衛研、医療機関、大学等といった関係機関の専門家間でのネットワークの構築、これが重要になりますので、それに向けて、従前より、国立保健医療科学院、国立公衆衛生院の頃から、例えば感染症分野でありますと国立感染症研究所と連携をしながら自治体職員の研修や疫学専門家の養成を行ってきたところです。 今後ですけれども、まず今年度から、次の感染症危機に向けて、備えて、感染症危機時に地域でリーダーシップを発揮で
簡潔にお答えいたします。 まず、この無症状病原体保有者の存在につきましては国内でも一月三十日にもう発生が報告されておりましたので、この段階でその前提での対応に移っております。 具体的には、翌二月六日からは積極的疫学調査実施要領において健康観察の対象としておりますし、また、十四日、同じく二月十四日からは感染症法に基づく入院措置や公費負担の対象とするなど、この段階で想定しての対応に切り替えていたということは申し上げられるかと思います。
お答えいたします。 今委員からるるこれまでの経緯について御指摘いただきました。私ども、厚生労働行政、とりわけ予防接種行政は信用、信頼が大事ですので、専門家の御意見、科学的知見に基づいて物事を決める、これが極めて重要であると考えておりますし、そのような行政運営をしてきているつもりではございます。 一方で、今委員から御指摘いただいたように、審議会という法的な根拠を持つ場での決定ではありますが、一方で、この学会の理事長、三学会からの理事長ですか、意見書があった。このことについては、今後の運用等において、関係学会と意思疎通を図り、意見を適切に酌み取るべき、この点については今後の検討に生かしていきたいと考えておりますし、先ほど予防接種
簡潔にお答えいたします。 まず、昨年度の研究の、研究費の研究報告書としては夏以降順次出ますが、それに先立って、これはというものにつきましては、例えば国際学術誌に論文発表するですとか、また、それぞれの機関、先ほど国立成育医療センターの話が出ましたが、そこからもプレスリリースを出すなどして、それぞれの成果が出た段階で逐次公表をして進めているというところです。 繰り返しになりますが、研究報告書としてのまとめのものは、この夏以降、順次、昨年度分は報告していただくと、そういう状況になっております。
お答えいたします。 まず、委員御指摘の点でとても大事なのが、確かに研究報告書はかなり用語的にも難しかったりしますので、それをどういう形で国民の皆さん、とりわけ現在後遺症状に苦しんでいらっしゃる方に届くような形でしていくかというのは、先ほど申し上げました、マスコミを介すことによっての発表だとか、また直接我々の方でも分かりやすい言葉で情報発信をしていくだとか、そういう形で努めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 まず、二つありますので、厚生労働科学研究については、先ほど委員からも御指摘いただいたような結構大くくりな形での研究班を立てております。一方で、日本医療研究開発機構、AMEDですけれども、こちらの方は、幾つかの分担的と申しますか、スモールグループに分けての研究を進めてもらっていると、こういう状況でございます。
お答えいたします。 研究によってばらばらですが、大事なのは、予算的には単年度単年度ですけれども、最初の年の申請の段階でこれは複数年掛かる予定だというものはその旨を明確にして申請いただいて、我々もそのつもり、我々というか、審査をする先生方もそのつもりで審査してもらって、それで二年目になったときに、ちゃんと一年目で所要の成果が上がっていれば継続的に二年目、三年目も研究費が出ると、こういった仕組みになっております。
お答えいたします。 結論から申し上げますと、全体像ですとか、これどうですかねというのは医務技監に対して御相談を差し上げているところでございます。 その上で、そのコメントについてはその研究班ですとか、また場合によっては、AMEDが配る分についてはそのAMEDの取りまとめ的な人を通してその意見、考えを伝えることによって、政府全体、厚生労働省の中のその位置付けというものを明確にして助言若しくはその意見を言うということはございます。
お答えいたします。 まず、その安全性をどのように確認をしているのかという点で、ここでまず二つ申し上げたいと思います。 まず一つが、承認されるまででございます。新型コロナウイルスワクチンは、ほかのワクチンもそうですけれども、PMDA、医薬品医療機器総合機構での審査、そして審議会、これは当時は薬事・食品衛生審議会ですけど、四月からは薬事審議会、そこの医薬品第二部会、そこでの審議会での審議を経て、品質、有効性、そして安全性を確認した上で薬事承認をいたします。 その上で、実際承認されて接種が始まってからですけれども、複数回接種も含め、接種後の副反応が疑われる症状については、副反応疑い報告制度に基づく医療機関や製造販売業者からの報
簡潔にお答えいたします。 一般名で申しますとファビピラビルでございますけれども、例示でですと、最初の年、令和二年の九月に第三版が、診療の手引き、改訂されました。その中で、無症状・軽症患者に実施された試験結果として、有意差には達しなかったものの早期のPCR陰性化、解熱傾向が見られたという記載がなされているなど、この年の五月第二版から翌年令和三年の八月の第五・三版に発行したこれまでの、ここまでの期間の版においては、適切な手続を行った上での使用を原則とする適応外使用として記載されておりました。
お答えいたします。 まず、令和四年度、二〇二二年度末の時点、つまり、ですから、キャッチアップ接種が始まって丸一年たった時点ですけれども、その数字を申し上げます。 定期接種導入直前に実施した事業の間に接種対象となった平成十一年度以前に生まれた方ではおおむね七割から八割の接種率となっているものの、平成十二年度生まれが二〇・〇%となるなど、その後の接種率は大きく低下しました。 キャッチアップの対象世代では、ちょっと世代が幅がありますけれども、九・一%から三一・六%となっております。 積極的勧奨の再開後に新たに定期接種の対象となった世代は、これは二・八%から二五・二%という状況でございます。
お答えいたします。 HPVワクチンのキャッチアップ接種については、委員御指摘のとおり、これはもう三年目に既に入っております。今年度中に合計三回の接種を完了するためには、六か月必要となりますので、遅くとも本年九月末までに一回目の接種を完了する必要があります。まずこれが大前提です。 そのため、まずはこの期間中に一人でも多くの対象の方が、正しい情報に基づいてキャッチアップ接種について検討、判断が行われるよう、まずは夏までに接種率の更なる向上に向けた周知広報に積極的に取り組む必要があると考えております。 具体的にですけれども、五月三十日に、先週ですかね、自治体説明会を開催して接種対象者への自治体からの周知を促したほか、周知等に積
お答えいたします。 HPVワクチンのキャッチアップ接種の期間については、長く設定するというのをちょっとシミュレーションしてみますと、例えば、早期に接種を行う必要がないという、これが誤ったメッセージにつながってしまうのではないか、また、特に年齢がある程度高い世代においては、接種のタイミングが遅れることによって結果的にワクチンの有効性がより低くなってしまう可能性がある、こういった点を考慮して、令和四年度から三年間、つまり今年度までとしているところでございます。 もう一つのポイントが、先ほど来委員から御指摘いただいたとおり、予防接種法に基づく定期接種は、あくまでも本人、また未成年の方の場合は保護者が同意した上で行う、基づいて行うと
お答えいたします。 男性へのHPVワクチンの接種、今年に入ってから、審議会で二回検討していただきました。 今年の三月の段階では、これは国立感染症研究所から提出いただいたんですけれども、感染症やワクチンに関する科学的知見等を取りまとめた、これはファクトシートという言い方をしますが、それで議論いただきました。有効性や安全性は認めていただきましたが、費用対効果に課題があるという指摘をいただきました。これが一点目です。 二点目が、先月の二十二日にも審議会で議論いただいたんですけれども、ここで、男性への接種の評価に当たっては、女性への波及効果等も含めて総合的に評価を行っていくということについて、これは私どもの方の方針を了承いただき