これは、後遺症というよりも病気そのものの一般論として、特に感染症というか、呼吸器の場合は酸素がどれぐらい低下するかとかというのがありますが、この後遺症、いわゆる後遺症の場合の難しさは、症状が先ほど御紹介したように多岐にわたることから、どの症状がどうだったらこれは重症とか、そのようなことをなかなか一つの定義で申し上げることができない、こういった困難さの中で、じゃ、その重症というのはどこで線引きをするのかという問いにも直接的にはお答えできないのはそういう背景でございます。
これは、後遺症というよりも病気そのものの一般論として、特に感染症というか、呼吸器の場合は酸素がどれぐらい低下するかとかというのがありますが、この後遺症、いわゆる後遺症の場合の難しさは、症状が先ほど御紹介したように多岐にわたることから、どの症状がどうだったらこれは重症とか、そのようなことをなかなか一つの定義で申し上げることができない、こういった困難さの中で、じゃ、その重症というのはどこで線引きをするのかという問いにも直接的にはお答えできないのはそういう背景でございます。
お答えいたします。 繰り返しになりますけれども、この後遺症というよりは、病気の考え方の中には、今委員御指摘のように、病気そのものの重い軽いという考え方と、あと、日常生活にどれぐらいの、何というんですかね、この障害というか、ディスアビリティーを生じせしめるのか、こういった区分の仕方自体が一般論としてはございますけれども、今、国際的にも、いわゆる後遺症の研究の中で、それによっての生活のハンディキャップの程度によってというのは、これは国際的に合意が得られているものはないと承知しております。
この後遺症そのものがどういう重さかということにつきましては、先ほど申し上げた考え方にはなります。 一方で、その後遺症によって例えば仕事を行うことが、仕事の場において感染したことによって後遺症が発生してという場合については、その場合は別途、労災等の考え方の中でその判断をするというのが我が国のそのサポートの仕組みということになります。
先ほど政府参考人より答弁申し上げた労災のケースもあれば、今委員から御指摘いただいた傷病手当金、さらには後遺症の方については障害年金ですとか障害者手帳、こういった既存の制度がございます。ただ、それがそれによって重い軽いということに直接的に結び付くのかというと、少なくとも医学的に見てこの後遺症の程度と直接結び付くものではないというのが、これは厚生労働省、政府の見解というよりは、国際的に今このような考え方になっているという状況です。
それぞれの制度においてそれぞれの認定するに足る事由が消滅した場合、つまりこの場合、これは後遺症が原因でという方については後遺症がなくなる段階において消滅するということになるので、そういう運用の仕方になります。
お答えいたします。 まず、この後遺症の全容がというまでにはまだ全容は解明されておりませんが、例えば治療法というもので考えますと、症状を有する方の大半はまず時間の経過とともに改善はするというのはあります。症状が残る方も一定程度いらっしゃいます。なので、こうしたそれぞれのケースにおける治療法については、これ様々な研究、国内外で行われております。ただ、標準的な治療法は確立しておりませんが、対症療法という形で、その症状を有する方、いわゆる後遺症の方に対しての治療という知見は積み重なっているところという状況にございます。
端的に申し上げますと、そのとおりです。確立されているものはないけれども、例えば厚生労働省、我々の方でも診療の手引きを策定、また改訂を行っているところですので、確立はされていないけれども、現時点で分かるものは国内の医療機関と共有している、そういう状況でございます。
お答えいたします。 まず、厚生労働省では、ワンヘルス政策について武見大臣を先頭に一生懸命取り組んでおりまして、昨年五月のG7長崎保健大臣会合の取りまとめでもワンヘルスについて盛り込んだところでございます。 その上で、まず国内に関しては三点手短に申し上げます。 一つ目がサーベイランスに関してです。サーベイランスについては、いわゆる感染症法において、医師及び獣医師に対して法令で定められた感染症にかかっている又は疑いのある者、人ですね、及び動物等を診断したときは、これは保健所長への届出を義務付けております。それと併せて、国立感染症研究所において、その情報を随時集計し、広く感染症発生動向調査として公表しています。 二点目が研
簡潔に二点、お答えいたします。 まず、接種率ですけれども、今年の一月に、令和四年度、最初の一年間の数字が出ました。平成十一年以前の方だと約七割から八割の接種率でございます。ただ、平成十二年以降の生まれの方ですと、つまりキャッチアップの対象世代だと九・一から三一・六%、これぐらいまで大きく低下しております。なお、積極的勧奨の再開後に新たに接種の対象となった世代は、これは二・八から二五・二になっております。 加えて、周知も申し上げたいと思います。 先ほどの大臣の答弁に加えて、夏までの間に、教育機関等への周知も含めて、文科省や関係機関とも連携して、この数字が適切になるよう、しっかりと対応してまいります。
御答弁します。 まず、副反応の発生状況ですが、一昨日、十五日に審議会で報告されました。症状でいうと、頭痛や倦怠感、失神などで、これは二〇二二年四月から二〇二三年十二月までの数字になります。医療機関からは報告二百十四件、うち重篤として報告されたものが七十二件、製造販売業者からの報告が三百二十二件となっておりますが、ワクチンの安全性に重大な懸念は認められないという評価になっております。 相談体制ですが、都道府県等が設置する相談窓口でまずこれを一元的に受け付ける、その上で、個々の相談内容や状況に応じて必要な支援につなげるという体制を取っております。 加えて、医療体制、医療機関との関係ですけれども、各都道府県に一か所以上の協力医
お答えいたします。 まず、住民票以外のところですけれども、各自治体に、どう取り扱えばよいか、QアンドAを出しておりますので、これの徹底を図りたいと思います。 また、接種しやすい場所での接種についても、いろいろな自治体で好事例がありますので、これを共有することによって、より受けやすい環境を整えたいと考えております。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、マイナンバーを活用してデジタル化と事務の標準化に取り組む、これは我々は既に取り組んでおります。それによって、御指摘の住所地以外のところでも受けられるようになりますし、さらには、マイナポータルを活用すれば、接種勧奨のプッシュ型の通知もできますし、さらには接種率等の迅速な把握、こういったことも可能になりますので、我々としても速やかに環境整備に努めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 まず、金額ですから、数量掛ける単価になろうかと思います。 数量ですけれども、これまで新型コロナワクチンの契約量は約九億二千八百四十万回。ただ、ここからキャンセルと海外供与数を引くと、六億八千三十四万回。そこから、現時点、昨年度末のこれまで把握している総接種回数を、四億三千六百十九万回ですので、これを引くと、まず、数量の方は二億四千四百十五万回になろうかと。 それ掛ける単価ですけれども、単価は、個別企業との契約単価については秘密保持契約上申し上げられませんが、考え方としては、二〇二二年十一月の総予算措置額割る総契約数量というものを出した資料がございます。この資料によると、割り算だと二千七百二十五円になり
お答えいたします。 まず、総数を把握しているかという点につきましては、まず、これ困難で明確にはなっておりません。じゃ、なぜ困難かと申しますと、主な理由三つほど申し上げます。 一つが、研究によってその定義ですとか調査手法が異なり一概に比較することが困難であること、二つ目が、症状がある人の、方の方が調査に回答する割合が高くなるという、統計でいう回答バイアスが生じ得ること、三つ目が、罹患後症状、いわゆる後遺症を呈する方の多くは経時的に症状が改善をしたりすることが知られているので、患者数の把握をどの時点で行うのかといった科学的な指摘もあって、総数は把握はしておらないということでございます。
繰り返しの答弁になって恐縮でございますが、割合についての御指摘の厚生労働省の研究班による調査はございますが、それをそのまま、じゃ、総数に当てはめてよいかというと、必ずしもそうというわけではございませんので、それで総数はと、先ほど申したとおりに明確にすることはなかなか困難という申し方をしております。
お答えいたします。 まず、結論から申し上げますと、この診療の手引きを策定しております研究班は今年度も継続いたします。 それはなぜかというと、先ほど来委員から御指摘いただいたとおり、これからもコロナ感染症にかかる方、またそれによっていわゆる後遺症が発症する方がいらっしゃいます。先ほど大臣から御答弁差し上げたとおり、あっ、失礼しました、その医療機関だけではなく、様々な医療機関が対応できるようにするためにはこの手引きが重要ですし、先ほど申し上げましたこの研究班に応じて、その知見が集まり次第、都度改訂をしたいと考えております。
二点、簡潔にお答えいたします。 まず、キャッチアップ接種の周知についてですが、昨年十一月に本委員会で委員に御質問いただいた際に答えた様々な媒体を通じての情報提供に加え、本年二月には自治体や公的医療保険の保険者に対して更なる周知の協力を依頼しました。 大事なのは、先ほど委員御指摘いただいたとおり、残り一年を切りました。三回の接種完了までには約六か月期間が必要になります。なので、まずは夏までにしっかり集中して周知に図りたいと思いますし、また、この期間終了後につきましても、保護者を含めて積極的な周知ができるよう、必要な予算の確保と併せて取り組んでまいりたいと考えております。
お答えいたします。 男性に対するHPVワクチンを予防接種法の定期接種に位置付けるか否かについては、令和二年の十二月から審議会において議論を行っております。直近ですと、先月、三月の十四日の審議会で御議論いただきました。この際に、国立感染症研究所から提出された感染症やワクチンに関する科学的知見等を取りまとめたファクトシート、また専門家から提出された費用対効果評価に基づいてのこうした御議論をいただきました。その結果として、専門家からは、有効性や安全性は認められたものの費用対効果に課題がある等の意見をいただきました。 このため、引き続き審議会における議論を進めてまいりたいと考えております。
お答えいたします。 まずはこの要望書、秋野委員が取りまとめに御尽力いただいたと聞いております。ありがとうございます。 この要望書でも御指摘いただいているとおり、一昨年の六月の厚生科学審議会感染症部会で議論した際に、HTLV1の感染症法における位置付けについては、まず社会に認知され正しい知識が広がる効果があるという御意見があった一方で、差別や偏見につながる懸念や、無症状で病原体を保有している方、いわゆるキャリアの方の不安が増大する懸念が示されました。昨年度からは、普及啓発やキャリアの方への相談体制の事業といった受皿の整備を行うため、HTLV1普及啓発事業を開始したところです。 今年の一月、感染症対策部長、私のところが主催し
簡潔にお答えいたします。 まず、金額ですけれども、約七百八十一億円、主な事業は厚生労働省のワクチン生産体制等緊急整備事業、経済産業省のデュアルユース補助金、内閣府のワクチン・新規モダリティ研究開発事業となっております。