私が伺ったのは資料を出す手続ではありませんで、連邦地方裁判所にどういう経緯でいまの資料が保管をすることになったか、その経緯を御存じですかと聞いておるのです。
私が伺ったのは資料を出す手続ではありませんで、連邦地方裁判所にどういう経緯でいまの資料が保管をすることになったか、その経緯を御存じですかと聞いておるのです。
いろいろなことを言われますけれども、私どもが承知しておる事情は、昨年の十一月ごろでしたか、むしろキッシンジャー国務長官がロッキード社の弁護士の依頼を受けて、この一件書類を閲覧した。その結果、この一件書類を公開すると、アメリカと友好国との外交関係を阻害するおそれがあるのだ、こういう判断をキッシンジャー自身がやって、そしてそのために連邦地方裁判所に対して非公開の保管を要請した結果、いま保管をされておる、こういうことだと思うのです。そうすれば、この保管の一番もとは——出す手続ではない、保管をされておる一番もとは、キッシンジャー国務長官の判断が中心になって、アメリカと友好関係にある外交関係を阻害するおそれありと判断したところにある。だから、
総理、私は決して揚げ足を取ったりなんかするつもりはありません。日本の国益のために、いまあなたとの話し合いの中で、言うならば打開の道を探そうとしているのです。ですから、わからなければ、わからないから相談するとか調べるとかおっしゃって結構です。 一番問題は、あなたはこれを一番最初は裁判所の判決という言葉を使われました。そんな式のものじゃないのです。単なる決定ですよ。そして、その決定に至った一番もとは、アメリカの外交的な立場からこれは公開しない方がいいと政府が判断をして、そして保管を要求したのだ、そこに問題がある。だから、外国のことはどうでもいいが、日本とアメリカとの関係において、アメリカ側はこれを一般公開しない方が日本とアメリカとの
私は、日本ではだんだんと議会政治がおかしくなって、逆に官僚に指導されるような状態になり過ぎておるものですから、その上にあぐらをかいておられる政府自身の政治性が常に失われておること、それがいま日本の政治の最大の欠点だと私は思うのです。外務大臣のお話のように、いろいろな経緯はあったでしょうけれども、この資料非公開の一番のアメリカのねらいは、いま言うておるように外交関係にあったということは私は否定できないと思うのです。それならば解けるはずだ。その政治交渉を怠っておるところに最大の問題がある、私はこう言うのです。 もともと私どもがこの問題の最初のときに、大変失礼だけれども、外務省の窓口だけに任すのではなくて、本当の政治会談を行いなさい、
三木さん、問題の根本が違うのだ。犯罪捜査だけにこの問題を扱うのではなくて、アメリカと日本との外交関係をよりよくするためにこの資料は活用すべきだ。そしてアメリカではそのような立場でこれをやっておるのにかかわらず、日本だけがいかにも厳正のごとくに、司直の手に渡すとかなんとかいうことで政治責任を回避していると私は言うのだ。どうかこの問題についてはひとつ部内において十分相談されたいと思う。もともとの経緯が、連邦裁判所の判決なんかでそんなにがんじがらめになったものじゃない。その一番もとから政治的要請の方が優先して、アメリカではそのような扱いになっておるのだ。そのことはしたがって日本とアメリカとの関係において政治の要請によってそれを解きほぐすこ
この問題について念のために、法制局長官そこに見えておりますから伺っておきましょう。簡単でよろしいから。 例の刑事訴訟法の四十七条ただし書きというものの法律解釈についてでありますけれども、私はこんなものの読み方にそんなにようけ意見が分かれる、あるいは伝えられるはずはないと思うのですけれども、この解釈について、いわゆるただし書きの「公益」云々ということ、それから、その「公益」であるかどうかの判断を下す最終的な人格、それらについてそんなにいろいろあるのだろうか。法制局としての解釈を伺いたいと思うのです。
その法解釈は当然に、私は、国政調査権という考え方に立つならば、国政調査権を規定した国会法の百四条というものをつくったところからの経緯、そして刑事訴訟法の四十七条のただし書きがつけ加えられた立法経緯等から見まして、いまお話しのように、その国政調査権の行使によって得らるべき公益というものが、この訴訟書類の非公開の例外的取り扱いを許し得る対象となることは当然の話だ、こう私は思うのです。ところが、それに対して、何だか関連する裁判上の必要に限定されなければならぬとかなんとかいうえらい細かい解釈、狭義の解釈があるやに一般に伝えられておる。そんなことはぼくはあり得ないと思う。したがって、いまお話しのように、その公益の、まあ言うならば比較論というの
いまは純粋の法律解釈論をやっているのです。ロッキードの究明に援用するかしないかと聞いているのじゃないのです。よろしいか。一番そこがややこしいのでしょうから、それを聞いているのじゃなくて、法律解釈論をやっているんだということです。法律解釈論でいけば、いまお話しのようにただし書きによって守られる法益の方が大と思われるならば、当然にただし書きの援用が受け得る。しかも思われるならばといっても、これほどの国家的な重大な問題であるところのロッキード問題究明というこの公益の価値というものは、悪いけれども政治家の個人的な何とかなんというものを当然にはるかに越すものだ。それであるからこそ、三木さん自身は政治道義の面からの追及を絶対しなければならぬ、こ
だんだんと逃げ腰になってこられたようであります。いずれにいたしましても、法務大臣が牽強付会の言をなされねばならないほど混迷しておる三木内閣であったり自民党であったりするならば、三木自民党内閣の存在を一日も許すわけにはいきませんね、意思が二つも三つもあって、どっち向いているかわからぬような状態であるならば。したがって、少なくとも現在そのような混迷状態にはあるまい、こう思いますね。だから、この問題については本当に言いたいことがたくさんあり過ぎて困るのですけれども、いずれにしても、この自民党と民社党との合意事項が成立いたしましたのは、捜査が終わった段階で政治的道義的責任を究明すると言うけれども、その保証が必要だということを民社党が要求した
三木さん、逃げ足が速いというても、いまのような逃げ方をされてはいけませんな。合意はいま成立しているのです。合意の内容、合意しておるかどうかをこれから数カ月後に検討するような、そんな合意は少なくとも政治約束じゃありませんね。合意はいま成立している。むしろ私が大変心配しながら見ておりますのは、この第四項に対しましては、政府部内でそれほどあわてふためくほど内容が明確だったのかと、安心しましたね。だから私どもは、それほどあわてふためくほど内容が明確なものである、その内容を含んでおるというふうに理解いたしますよということです。 そして、けさの新聞によりますと、この問題をめぐっての自民党内のあわて方というのは、本当に私は驚くほどのことだと思
三木さんにこの問題について最後に申し上げておきます。 したがって、私は、この公党の約束というものを盾にとって裁判所で争うとかなんとかというそういう次元の低いものではないということを言っているわけです。そして、あるいは三木さんは民社党をうまく引っ張り込んで予算審議さえやればいいというようなことを考えてはおられますまいけれども、そういう考えもあるかもしれないと思う。民社党をだますことはできるかもしれません。国民をだますことはできません。あなた自身が国民に対して約束されたことをはっきりとやられるためにこそそれが必要なんだ。あなた自身のロッキード究明という公約を果たすか、果たさないかという一線にかかってきている。私はこういうふうに重ねて
民社と自民との合意事項の第二項に、必要に応じて政府の使節団——特使とは書いてありませんけれども、政府使節を派遣するということが約束されておりますけれども、この超党派の代表団の派遣というのは国会からですからわれわれが考えるとして、政府の使節団を派遣というこのことは、特別の目的をいま持っておられるかどうか。約束されたんですけれども、これも政府と自局党とは別と言うのか知らぬけれども、大体見当がついているのだろうと思いますが、何のために、何を目的にやられようということか。つまりそのことは、再交渉ということをかたくなに拒否されておりながらこのことを同意されたはずだ。
どうも三木さん、この辺はまだ勉強されていないですね。報告も余り聞いておられないと思う。だからひとつ十分勉強されたいと思います。 恐らくいま政府が予定しておるものは、アメリカと日本との取り決めがありますね。取り決めというものも三木さん、どうかもっと軽く考えなければいかぬと思うのですよ。私、これを見ても——翻訳して日本語で書いてありますから、これを見ましても「ロッキード・エアクラフト社問題に関する法執行についての相互援助のための手続」というのです。これがえらいがんじがらめに、いまのように封印されてしまうようなかっこうに見えている。取り決めというものをえらい重大に考えておりますけれども、取り決めというのは手続のほんの打ち合わせみたいな
私はいまこの問題を詰めようとは思いません。どうかひとつ意のあるところを十分に御了承いただきたいと思います。そして、ここを突破口にして政治を回復するのでなければ、逃げの政治をやったら三木さん、全然後はありませんぜ。私は重ねて要望いたしまして、質問を終わります。(拍手)
経済の混迷がいま国民の最大の課題と相なっておりますが、一方、私は政治運営もまたある意味での混迷期に入っておると思います。そしてそのことに対する国民の不安も相当なものがあろうかと思います。御承知のごとく総理の意図とは別に解散問題が語られ、さらにまた、この委員会を通じて最も強く内閣の政治責任問題が迫られております。あわせてまた、総理の党内、閣内におけるリーダーシップ問題もちらちらと話題に上っておるようであります。私はこの委員会を通じまして、外交、防衛並びに経済の各般にわたって総論的な質問を行いたいと思いますが、その背景に内閣自身の政治責任問題、総理のリーダーシップ問題をはっきりと踏まえながら質疑を行っていきたいと思いますので、そのような
出国手続。
これは外務省ですか、法務省ですか存じませんが、そうすると、いま犯人は旅券を持っておるんでしょうか。
旅券を持っておらずに外国に行っておるということはどういう状態になるのですか。
その者には逮捕がまだできるのですか。
承りましたように、大変複雑な状態でありますし、大変不安定な状態だと思います。政府自身が旅券を交付して外国に持っていって、そしてそこで釈放して、釈放した途端からそれは再逮捕の対象に相なっておる日本人ということであります。何とも法的な措置としては私は説明のできない状態だと思います。このような不安な状態と、大変超法規的な措置がとられておること。 それから、先ほどの稻葉さんのお答えの中で、私は必ずしもよくわからなかったのでありますが、この釈放は言うならば、かつて吉田内閣のときの犬養法相の指揮権発動といって騒がれたときと同じことだと思いますが、違いますか。