これもいろいろ問題があろうとは思いますけれども、ぜひ実現していただきたいと思いますのが、いま再審請求のあったときから国選弁護人がつくことができるような制度に法務当局としてもお考えいただいているということ、非常にありがたいわけでございますし、また実際問題として、そうすると弁護人と打ち合わせをしないことには、これは再審開始決定に持ち込むことはできないわけでございますが、そこに、私どももそうたくさん再審事件やったわけではありませんけれども、そこに看守の人が全部筆記をされたのでは、立ち会っておったり、あるいは手紙を全部検閲されておったのでは実際上の打ち合わせが何もできないというのが現実でございます。制度の上から言うと、検察官が公の立場から再
