いまのお話で、たとえば例に出した興人などの場合が、受託銀行が肩がわりを、肩がわりといいますか、社債を買い取られたというわけでございますが、そうすると、今度のように社債の発行の枠が広がると、従来よりもそういうケースが多くなってくるのじゃないか。そういう点についての防止というか、対策は、これは大蔵省とするとどのように考えておられるわけですか。
いまのお話で、たとえば例に出した興人などの場合が、受託銀行が肩がわりを、肩がわりといいますか、社債を買い取られたというわけでございますが、そうすると、今度のように社債の発行の枠が広がると、従来よりもそういうケースが多くなってくるのじゃないか。そういう点についての防止というか、対策は、これは大蔵省とするとどのように考えておられるわけですか。
そうすると、いまのお話のように、担保付にすることと、ディスクロージャーの普及というか、そういうことである程度救済できる、心配要らないというお話でございますが、ただ、私ども心配しますのに、こういうふうに範囲が広がってくると、慣行上ではございますが、慣行として受託銀行が責任を持たなければ社債権者は保護されないし、といって、受託銀行が余り責任が過大になると、一般預金者の権利を侵害するのじゃないか。そこら辺のバランスをどのようにお考えでございますか。
それでは、法務省に伺いますけれども、いまの受託会社について、商法上は募集の受託会社というふうになっておりますけれども、証券取引法制定後の社債募集形態の実情に合わないのではないかという意見も出ているようでございますね。三十八年の暮れの公社債引受協会が法務省の諮問にこたえて提出した「社債関係諸法の改正に関する意見」の中で、これを社債管理の受託会社と明確にすべきであるという意見を出しておられますし、また、学者の中にも、社債の受託会社という制度を確立して社債管理についての一層広範な権限を付与すべきだという説がありますけれども、その点は法務省はどのようにお考えでございますか。
この商法と、あるいは担保附社債信託法とか、あるいは証取法、あるいは社債登録法とかいうのがもう一つこう整理がされていないように思うわけですけれども、そのあたりは今後どのように調整なさるおつもりなのか、あるいは当分はこのままでいくのか、そのあたりの見通しを述べていただきたいと思います。
それでは、通産省にちょっと伺いたいのですが、前回、これは法務省の民事局長の御答弁にも出ておったのでございますが、中小企業投資育成会社法、これで社債が一億円以下の会社についても保障されているというお話でございましたけれども、この実情を見ますと、金融機関とか証券会社で構成されている起債会が、これは公募の社債ですけれども、発行会社の基準を定めて格づけを行っているから、公募の場合は現実に公募社債を発行しているのが二百六十五社というように伺っているわけですが、そうすると、この中小企業投資育成会社法の適用を受けるのが一億円以下、そしてこの起債会の方の基準といいますかランクづけでは公募の分は純資産がこの四月一日からは六十億以上じゃないといけないと
それでは、もう時間がございませんので最後に、いま民事局長から、今後の商法改正の展望として、社債法というようなものの構想も考えているというお話でございましたが、大体これが法文化されるのはいつごろの見通しであるか、また、今後の商法改正の展望について、大臣と局長から最後に御答弁をいただきたいと思います。
それでは、私から、最高裁判所に対しまして、昨日の裁判官会議で、本日の新聞報道によりますと、鬼頭判事補事件に関する監督責任者に対する処分が決まったというふうに報ぜられておりますが、そのとおりでございますか、どのような処分が最高裁で決められたのか、お述べいただきたいと思います。
これは非常に広範な方々に対する処分で、特に最高裁直接の下級裁の監督責任者だけではなしに、最高裁の御関係者にも処分がなされたと、こういう先例はあるのかどうか、それからこれはどういうことからそういう処分になったのか、これを述べていただきたいと思います。
まあ人事局長もその対象のお一人で非常にお尋ねしにくいのでございますけれども、これは最高裁という立場でお答えいただきますと、最高裁のどういうことでどういう考え方からこういう処分をとられたか、その趣旨といいますか、おわかりでしたら述べていただきたい。
この法律上の根拠というものは、どういうことになるのでございますか、裁判所法の八十条によるものですか。
そうすると、最高裁が「下級裁判所及びその職員を監督する」と、そういう立場の裏返しということでこういう処分をされた。つまり、最高裁も総ざんげされるというその形のあらわれという御趣旨に承ったのでございますが、実際問題として、これは最高裁とすると前例のない思い切った処分ということだと思いますが、これでもうこうした問題は二度と絶対に起こらないとか、あるいはこうした問題が完全に防げるとか、そういうふうな点についてはどのようにお考えになりますか。
そうすると、実は全国の千四百名余りの弁護士の方々から公開質問状が最高裁に出ていると思うのでございますけれども、その中で特に三点要望されている。貴裁判所は今回の事件の本質を鬼頭判事補の個人的な奇行、性格にとらえているのですかどうかという点ですね、その点はどのように御判断なすったわけですか。
この新聞報道によりますと、上司の監督責任が問われた鬼頭元判事補の行動は、テープ持ち込みと無断海外旅行というふうになっておるようでございますが、このテープ持ち込みの件についても監督責任が問われたことについてのいま御答弁も含まれていると思うのでございますけれども、さらに、名古屋地裁での不法退廷問題とか、あるいは名鉄バスむち打ち障害補償要求事件とか、日本航空の手荷物チェック補償要求事件、あるいは大阪地検捜査介入事件とか、あるいは網走刑務所の身分帳閲覧謄写事件、いまの五点、この点についてはどういうことになっているのでございましょうか。
これは裁判所が責任を国民に対して痛感されて、特にいままで処分の対象になったことのない事務総長とか、あるいは高裁長官とか、あるいは局長とか、いわゆる高位の立場にある方々がいろいろとこういう処分を受けられたということは、最高裁の総ざんげの姿勢をあらわされたものだと思うのですけれども、また、逆に考えてみるならば、裁判所法の八十条で最高裁が「下級裁判所及びその職員を監督する」と。これで監督権限を非常に強化するのではないか、そしてまた、下級裁判所においてもその監督権者が個々の裁判官に対する締めつけというものが非常に強くなり、かつまた、下級裁判所に対する最高裁当局の締めつけというものが勢い強化されるのではないかということが一面非常に心配されるわ
これは鬼頭判事補という人によってまあ氷山の一角があらわされたいまの司法行政のあり方そのものに問題があるという意見が非常に多く伝えられておるわけでございますけれども、いわゆる左に向いての締めつけが強くて、その反動として右寄りといいますか、右的な思想を持っている人たちを温存さした、放任したという最高裁の姿勢というものが当委員会においても鬼頭問題をめぐって何度も論議されたわけでございますが、実は今度の新任の裁判官の採用につきましてもやはりそういうふうな傾向が顕著に出ているのではないか。実は、昨日も、司法の独立と民主主義を守る会、関係諸団体、あるいはそれに関連する諸政党の集まりがあったわけでございますけれども、やはりそういう事柄について、こ
それでは、もう時間がございませんから、最後に、繰り返すようでございますが、この鬼頭問題を単なるたまたま起こった突発的な、裁判所にとっても思いがけぬ不幸な事件ということで処理してしまわれるのではなしに、今後この問題を契機として司法行政のあり方を根本的に御検討いただくということを特に要望いたしまして、私の質問は終わりたいと思います。
それでは、ただいまの法務当局の御報告を伺って、それに対する意見、あるいはこれに関連して昨日の鬼頭判事補が弾劾裁判所で罷免判決を受けたことに関しまして質問をいたしたいと思います。 まず、最高裁事務総長に伺います。この二十年ぶりと言われる現職裁判官が弾劾裁判所で罷免の言い渡しを受けた事柄について、最高裁当局としてどのように考えておられるか、まず述べていただきたいと思います。
裁判官を任命するのは政府になるわけですけれども、法務大臣とすると昨日の罷免判決を受けてどのようにお考えになっておられますか。
ただいま刑事局から鬼頭判事補を当委員会から告訴した件について不起訴にした理由を御説明ございましたが、この軽犯罪法違反事件で三月の十八日に渋谷簡裁へ起訴されておられるわけですが、その起訴状の内容を御説明いただきたいと思うわけです。
これは最高裁当局に伺いますが、この時点においては鬼頭史郎は現職だったわけでございますが、現職裁判官が刑事訴追を受けたというような例はいままであるわけですか。あるとすれば何件、どのような事件があったわけでございますか。