お答え申し上げます。 何か具体的にどうこうということよりも、三月十一日に出て、まあそのすぐ後でございますので、とにかく学校建設がスムーズに進んで開校に間に合うようにということで、この埋設物をどういうふうにするのかということで対応していただきたいという、そういう趣旨でございます。
お答え申し上げます。 何か具体的にどうこうということよりも、三月十一日に出て、まあそのすぐ後でございますので、とにかく学校建設がスムーズに進んで開校に間に合うようにということで、この埋設物をどういうふうにするのかということで対応していただきたいという、そういう趣旨でございます。
お答え申し上げます。 そのときは、早く対応してほしいということを東京に来ておっしゃったわけでございまして、何か具体的な見積りとかそういうことについての中身はございませんでした。
本件につきましては、先方の籠池理事長が当方の室長にこういう埋設物が出たと、それはもう当然私どもも財務局から報告を受けていますので、そういうものが出たので早く対応してほしいということをお聞きしたわけでございますので、それは別に口頭でそういうようなやり取りをしたというだけで、記録はございません。
事務的な資料のことでございますので答弁させていただきます。 様々な資料の要求もいただいておりますし、こういう答弁の資料もございます。我々、一生懸命やらせていただいておりますが、やや間に合わないところもあろうかと思いますが、一生懸命やらせて、提出させていただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 昨日から答弁をさせていただいておりますが、本件の処分につきましては、不当な働きかけは一切ございませんでした。 それで、今委員の御指摘のお話でございますが、国有財産の管理、処分につきましては、一般的に申し上げれば、それぞれ国有財産の管理状況とか購入の手続とか様々なことに対しまして外部からの問合せはございます。そういう意味では、こういう問合せがあった場合には、現場の財務局の職員が国有財産の管理、処分に係るルールについて丁寧に説明をさせていただいているというのが現状でございます。
お答え申し上げます。 私ども、今申し上げましたように、外部からの様々な問合せがございます。そういう意味では、その問合せの中身につきましては本当に区々でございまして、ルールもある程度知っていらっしゃる方、あるいは本当に素朴にこの国有財産はどうなるんだとお聞きになる方、いろいろございますので、そういうもの全体を全部問合せというふうに我々承知してございます。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 言葉の使い方のお話をされているのだと思いますが、私どもといたしましては、そういう一般的な外部からのお問合せをお問合せというふうに申しているところでございます。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 先生、不当かどうかは別にして、政治家からの働きかけがあったのかというお話でございましたが、一般論で申し上げますれば、国有財産に係りますお問合せは、それはもう当然、政治家の方々も含めまして様々な問合せはございます。それはもう本当に手続論、この土地はどういう土地なのかとか、様々なお問合せは政治家の方々も含めてあります。
お答え申し上げます。 何度も答弁申し上げておりますが、そういう外部からの問合せにつきましては記録等が残っておりませんので、どういうものがあったかについては承知してございませんが、いずれにしても、国有財産一般につきまして外部からの様々な問合せございますので、今委員がおっしゃいました本件についてという意味では、本件につきましても外部から様々な問合せがあった可能性はあろうかと思います。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 今申し上げましたように、全ての案件につきましていろいろな問合せがございます。先ほど申しましたように、政治家の方も含めて当然問合せございますので、本件についても、個別、どこからの問合せという記録は残ってございませんが、政治家についての問合せがあったかと言われれば、そういう可能性もあろうかと思います。
お答え申し上げます。 文書管理規則、細則、今全てにおいてその単語としての面会があったかということについては、ちょっとただいますぐに確認はできませんが、ただ、私どもいつも申し上げておりますのは、この文書管理規則に基づきまして文書管理をしておりまして、この国有財産の管理及び処分の実施に関する事項というところは、今全部お読みになったということですので委員も御承知と思いますが、まさにその決裁文書等につきまして、国有財産の取得及び処分については三十年、それからそれ以外のものについては十年、それ以外のものにつきましても五年、三年、一年、そして、歴史公文書等に該当しない行政文書等につきましては一年未満ということで運用をしているということでござ
面会の記録につきましては、単語はともかくとしまして、財務省の行政文書管理規則に基づきまして、それぞれの担当者が判断をして、一年未満の文書につきましてはこれはどういうふうにして処理をするかというのを決めておりますので、そういう意味での面会記録は一年未満ということになってございまして、その点につきまして、事案が終了次第に廃棄するという規定になっているということでございます。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 財務省の文書管理規則でございまして、そこに先生がおっしゃいましたように細則もございまして、その下の細則の六条というのがございまして、その中に一項で、それぞれ三十年、十年、五年、三年、一年、一年未満と、こう書いてありますが、その場合において、歴史公文書等に該当しない行政文書の保存期間は一年未満とすると書いてございまして、そういう意味では、この細則の中で、そういう面会等の記録については歴史公文書等に該当しない行政文書ということで保存期間一年未満の取扱いとしているということでございます。
財務省の行政文書管理規則でございますが、文書管理者というのがございまして、その中に、文書管理者は管理する行政文書につきまして次に掲げる事務を行うものとする、行政文書の作成、標準文書保存期間基準の作成等による行政文書の整理と、こうございまして、そういう意味では、この文書管理者というものがそれぞれ判断するというふうに細則にございます。
お答え申し上げます。 財務省の行政文書管理規則でございますが、職員の整理義務というのがございまして、十一条、職員は次に掲げる整理を行わなければならないということで、作成又は取得した行政文書について分類し、名称を付し、保存期間及び保存期間の満了する日を設定するというのが職員でございまして、それを踏まえた上で文書管理者はということで、先ほどの保存期間の作成等によるというふうにつながるわけでございます。
お答え申し上げます。 今の質問の補助金等の支出というのを、ちょっとどういう御趣旨で申し上げているのか分かりませんが、今私ども、国有財産の管理、処分についてのお話をさせていただいているところでございます。
お答え申し上げます。 今の御指摘の文書、今すぐ手元には見付かりませんが、私ども、面会記録につきましては、個々の国有財産の管理、処分についてお問合せがあったものについてのやり取りをしているということで、そこで一つ完結しているわけでございますので、それを先ほど申しました規定に基づいて保存期間一年未満とさせていただいているところでございます。
お答え申し上げます。 財務省の行政文書管理規則でございまして、委員御承知のように、別表一に行政文書の保存期間の基準がずっと各行政単位ごとに書いてございまして、今私ども御議論しておりますのは二十八でございます国有財産の管理及び処分の実施に関する事項ということでございまして、その中の例えば①に国有財産の取得、処分に関する決裁三十年、あるいは③のところで国有財産の管理、処分に関する決裁文書又は管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書等でございまして、それ以外の文書につきましては文書管理者が事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間基準を定めるというふうになってございますので、そうした今交渉同士でのやり取りにつきましてもこういう規
お答え申し上げます。 ここに書いてある規則に基づいて私ども日々行政執行してございますが、まさに国有財産の決裁文書は三十年でございますし、国有財産の決裁文書又は管理及び処分に関する重要な実績が記録された文書につきましては、これは監査報告等でございますが、これは十年でございますし、それ以外につきましては事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間ということで、重要な契約書とか売払い決議書とか、そういうものについてはきちんと三十年で保存しております。それ以外の日々のそういう契約に至るまでのやり取りにつきましては、そこは一年未満ということでございますので、相手が官公署であっても、そういう日々のやり取りの記録については一年未満として処理して
お答えをします。 大変恐縮でございますが、突然の質問でございまして、我々は北海道から九州、沖縄まで日々国有財産の処分、管理をしておりまして、何件処理したかと言われても、ちょっと今子細にすぐにお答えすることはできません。