宣誓書 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 平成三十年三月二十七日 佐川 宣寿
宣誓書 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 平成三十年三月二十七日 佐川 宣寿
はい、そうです。
昭和三十二年十一月六日生まれ、無職です。
今回の決裁文書の書換え問題によりまして、国会にこのような大きな混乱を招き、また、国民の皆様に行政の信頼を揺るがすような事態を招いてしまったことにつきまして、まことに申しわけなく思っております。 当時の担当局長として、責任はひとえに私にございます。深くおわび申し上げます。
今の委員長の御質問につきましては、私自身が現在告発を受けておる身でございまして、今回の決裁文書の書換えにつきましても、それが捜査の対象になっていると考えられます。したがいまして、私自身、刑事訴追のおそれがありますので、そこの答弁は控えさせていただきたいと思います。
決裁文書の書き換えられた理由につきましても、この決裁文書が書き換えられた行為にかかわる話でございまして、その点につきましても、刑事訴追のおそれがありますので、御答弁は差し控えさせていただきます。
間違いございません。
大きく二つのステージということで、最初のところは特例承認と貸付けということでございます。
それで結構でございます。
大変恐縮でございますが、書換えが行われました決裁文書の文書については御答弁は控えさせていただきますが、今の事実関係について、私が昨年御答弁をしたものに基づいて申し上げますと、今委員がおっしゃられたように、二十五年の六月に公的取得要望というものを近畿財務局が出して、それで、九月二日に先方がその要望書を出してきて、それ以降そういう手続が始まるというのは、そのとおりでございます。
これも恐縮でございますが、今の委員が引かれたところは書き換えられた決裁文書の話ですので、これについてはコメントを避けますが、昨年の答弁について申し上げますと、先方が九月の二日に取得要望書を持ってきたときには、もう既に私どもに、近畿財務局に、貸付けを前提にして、もちろん最後は売払いなんですけれども、八年ほど貸してもらってその後買うという、そういう要望を持ってきたということでございます。
昨年、衆議院の委員会だったと思いますが、私、特例承認の意味について御説明を申し上げました。 普通、我々、売払い、国有地は売払いが原則でございますが、貸し付ける場合もございます。その場合、例えば、例えばですが、市町村で、予算が通らないので何年か貸し付けていただいて、その後買うといったようなケースもございます。そういう意味では、比較的短期間を貸し付けるということが通達に書いてございまして、三年と書いてございます。 ただ、これによらない場合には本省の承認を得て行うということで、特例承認通達というふうに部内で呼んでおりましたが、そこで、この案件は必ず買ってもらうということで、事業用の定期借地契約というものを結ぶことで必ず買ってもらう
今の委員が読まれたところは書換え前の決裁文書の記述ということでございますので、その点についてはコメントを差し控えさせていただきます。 が、私が昨年来、昨年来じゃ、済みません、昨年、この国会でずっと答弁をするに当たって、局内でいろんなものを見て、部内からいろんな者の話を聞いて、それで貸付けの契約、売払いの契約について答弁をしたわけですが、その経緯の中で総理夫人の影響があったというふうには思っておりません。
再三で恐縮でございますが、今委員が読まれたのは書換えが行われた決裁文書でございますので、そこについては答弁を差し控えさせていただきますが、昨年の答弁に基づいてお答えを申し上げますと、貸付けの契約につきましては、最初に不動産鑑定にかけた価格、その後、森友学園側がボーリング調査を行った結果、地盤のことについての説明があったので、再度まさに不動産鑑定で客観的な価格を出して、それに基づいて貸付契約を行ったということでございますので、いずれにしても、価格につきましては、不動産鑑定士における価格に基づいて契約をしたということでございます。
その谷さんから田村室長に連絡をした後のそのファクスの話は昨年も国会で議論になりまして、私は、そのときの谷さんと田村室長との電話でのやりとりについて、室長にヒアリングを行いました。報告を求めました。そのときの田村室長の話では、そのとき一回限りということでございました。
私が昨年、ずっと局内で聞いて御答弁を、この国会で御答弁をしたという中では、もうその一回限りという理解でございます。
お答えします。 その法務部門との内部文書についてはちょっと、私が理財局長を終わった後の話でございますので、ちょっと詳しいことは承知してございませんが、そのときに、先方が豊中市との間での開発協議を先行するためにボーリング調査を事前に行っておりまして、その結果について、軟弱地盤だということを先方が言ってきて、それで、財務局としては、そういうことであれば客観的にもう一度不動産鑑定価格にかけましょうというふうにして二回目の不動産鑑定価格をやった結果、貸付料が下がったというふうに理解してございます。
当時、最初、その学校に使用するのを二十八年三月末までにというのを、一度延長しまして二十九年の三月末までということになっておりまして、そういう意味では、二十九年の三月末、二十九年の四月の開校に向けて準備を進めていたというふうに認識してございます。
委員が今読まれた文書については答弁を差し控えますが、事実関係としては、まさに二十八年三月十一日に新たなごみが出てきて、この状態では一年後の開校が危ぶまれるということでございまして、本来なら国がそのごみを除去して先方に売るという手もあったんでございますけれども、それでは入札等時間がかかって間に合わないということで、先方がもうそのまま撤去費用を控除した値段で買い受けるという、そういう経緯でございました。
昨年も答弁申し上げましたが、損害賠償請求のところは当局側も随分意識をしておりまして、そのために、先方に除去費用を控除して売るに当たっては、今後一切国が瑕疵担保責任を負わないという免除特約条項をつけるということも含めまして、当時の売払いの契約を結んだ次第でございます。