推測で物を言うのはあれなんですけれども、インタビュー記事だけで、どこまでお話しされたかわかりませんが、学園の中で、理事長あるいは顧問弁護士との間でお話をされて、風評被害のリスクも十分認識された上で、公表しないということの要請があったということでございます。
推測で物を言うのはあれなんですけれども、インタビュー記事だけで、どこまでお話しされたかわかりませんが、学園の中で、理事長あるいは顧問弁護士との間でお話をされて、風評被害のリスクも十分認識された上で、公表しないということの要請があったということでございます。
そのインタビュー記事について逐一コメントは差し控えますが、何度も申し上げていますように、我々時価で売るということが契約上のお話でございまして、そういう意味では、不動産鑑定評価額を見て、それから国土交通省が撤去費用を見積もって、それを控除したものがまさに時価で、適正な価格でございますので、そこで売却したということでございます。
経緯は何度も申し上げているところでございますが、新たな地下埋設物が発見されて、このままでは工事に支障が生じて、まさに学校でございますので、学校建設が進められなくなるということで購入希望が出てきたということでございます。 その点で、私ども近畿財務局と大阪の航空局との間できちんと連携をして協議をいたしまして、その撤去費用につきまして、まさにこの本件土地に小学校が建設されるということが大前提でございますが、さらに新しい埋設物が出てきまして、今後さらにどのようなものが出てくるかもまさにその時点でわからない中で、本件、隠れた瑕疵も含めて一切の瑕疵について我々売り主の、国の責任を免除する特約というのも頭に入れながら、まさに必要となる埋設物の
お答え申し上げます。 何度も申し上げますが、時価で売却するということで時価で売却したわけでございまして、売却価格で既に売却済みのものでございますので、したがって、その撤去費用については把握していないところでございます。
お答え申し上げます。 今、国交省の方からごみの撤去費の内訳について答弁をしたところでございますが、撤去費用そのものにつきましては、まさに国土交通省大阪航空局、財務省近畿財務局で両方で協議をいたしまして、売却後は本件土地に小学校が建設されるということを前提にいたしまして、新たに地下埋設物が判明したわけでございますので、今後、その地点でさらに深い部分でどんな埋設物が出てくるかわからない中で、本件土地の売買契約におきまして、隠れた瑕疵も含め、一切の瑕疵につきまして売り主であります国の責任を免除するという特約を付すことも勘案しながら、必要となる埋設物の撤去費用を見積もるという考え方で積算をしたものでございまして、こうした方向性に基づきま
お答え申し上げます。 大変恐縮ですが、大阪の知事がどういうコメントをされたか私は詳細に存じておりませんが、ごみの撤去費用ということでございますれば、今申し上げたとおり、適正に見積もったということでございます。
お答え申し上げます。 まず、豊中市の要望の今お話がございましたが、本件につきまして、豊中市としましてこの土地を活用したいという意向を持っていたことについては当時承知しておりましたが、豊中市から具体的な取得との要望は受けておりませんでした。その後も、本土地につきまして、平成二十五年六月に、大阪航空局からの処分依頼を受けまして、取得要望の有無について豊中市に書面で照会を行いましたが、同年七月、豊中市から取得要望はない旨の回答があったというのが一点でございます。 それから二点目でございますが、なぜ無償貸し付けをしなかったかということでございますが、今おっしゃいました本件の隣地につきましては、国土交通省大阪航空局より豊中市に対して時
お答え申し上げます。 有益費として支払ったお話でございますが、それはまさに民法上、有益費ということでお払いしておるもので、先方がまさに肩がわりしたものを国がお払いしたということでございます。 別途、その売却の話は、不動産鑑定に基づいた金額から撤去費用を正当に見積もってそれを差し引いたものでございまして、法令に基づきまして分割払いを認めているということでございまして、売却価格は一億三千四百万だというふうに認識してございます。
そういう計算ではないんだろうと思っておりまして、売却価格一億三千四百万を、法令に基づいて、十年間にわたって私ども回収するということでございます。
貸付料としての適正な部分を今受け取っているということでございます。
申しわけございません。訂正いたします。 売却代金の分割払いについて今受け取っているということでございます。
法令に基づいて、分割払いの分だけ受け取っているということでございます。
マイナスという意味ですと、国が損をしているかのような印象を与えますので、そういうことではなくて、法令に合わせていただいて、収支でいきますと、きちんと分割で今後売却費用が入ってくるということを先ほどから申し上げているわけでございます。
今の、ちょっとわからなかったんですが、有益費の話は、まさに民法上、借り手が借りている土地で所要の支出を行った場合について、先方がまさに払ったものを後で国が払ってあげる、支払う、精算するというのが有益費でございまして、それはその話。 売却の話は、まさに分割払いで、鑑定価格から撤去費用を差し引いたものについて分割で払うということで、今先生おっしゃいましたように、分割で払っている分だけ今いただいている、こういうことでございました。
ただいま現在の現金という意味においては、分割分だけが入っているということでございます。
一億三千四百万の売却代金が、契約上十回、十年で分割されるということでございますので、プラスかマイナスかというのは十年間で見ていただくということだと私ども思っております。
今先生がおっしゃいます、その現金収支の意味がちょっとよくわからないんですけれども、やはり一億三千四百万というのがきちんと契約上入ってくるということだと思います。
申しわけございません。ゆっくりとやらせていただきます。 鑑定価格九億五千六百万、撤去費用約八億二千万で、売却価格が約一億三千万ということでございまして、それにつきまして、法令に基づいて分割払いということになっていまして、私ども、先方の学校法人に対して、一億三千二百万のきちんとした債権を保有しているということでございます。
お答え申し上げます。 今、日にちを追っての事実関係は、委員のおっしゃったとおりでございます。 それで、三月十一日、二十八年でございますが、森友学園、この時点で、まさに森友学園は、借地契約中に学校の建設工事をやっている真っ最中でございます。その中に、森友学園から、今委員がおっしゃった、最初の埋設物とは別に、新たに深いところから埋設物が見つかりましたという報告を三月十一日に受けたところでございます。十四日の前ですけれども、見つかりましたと。したがって、これをどうしてほしいかと。近畿財務局あるいは大阪航空局に対して、開校予定時期もほぼ一年後でございますので、そういう切迫した状況の中で、対応を検討してほしいというようなお話がございま
今申しましたのは、まず、国が工事をするときに、入札の手続で時間がかかるということは当然ございます。 それから、二点目に申し上げたのは、仮にと申し上げたんですけれども、仮に国がそれをずっと掘っていった場合に、貸付契約の中で、仮に何か大きなものが見つかって、それで、その地下埋設物の撤去に伴って、上の土地の利用計画というのが当然ございますので、それの変更が仮に起こるようなこともある可能性もあるということでございまして、別に特段のことではございませんけれども、いずれにしても、そういう可能性も含めて、入札手続も含めて相当時間がかかるというようなことでございます。