いずれにしても、文科省からも御答弁ありますように、この私学審の中身は大阪府の判断でございまして、大阪府において、こういう私学審での議論があったということを踏まえた上で、我々、国有審として議論しているということでございます。
いずれにしても、文科省からも御答弁ありますように、この私学審の中身は大阪府の判断でございまして、大阪府において、こういう私学審での議論があったということを踏まえた上で、我々、国有審として議論しているということでございます。
お答え申し上げます。 今委員おっしゃられました、その指定期日の話は、まさにそこまでにできればということで、秋の段階で何か近畿財務局として判断ができるということではないだろうというふうに思ってございます。 それで、本件の土地の処分については、そもそも国有財産法で用途指定の場合については、運用上、契約締結から二年間という基準で定めてございまして、そういう意味では、二十七年五月の貸付契約から二十九年五月まで、この二年間の間で定めるわけでございますが、当初、先方の事業計画か何かがありまして、二十八年三月としたわけでございますが、先ほど申し上げたような雨水の話やら資材高騰の話で、なかなか、その二十八年三月までに用途指定ができないという
当時のその管財の説明は、法令に従って、当時の資料で法令上の説明をして、用途指定の日までにできない場合はというふうな御説明をしたんだというふうに思います。
本件国有地処分につきましては、財務省あるいは財務局、組織として行っているものでございます。当時、次長であった者が既にその担当を離れておりますので、現在本件とは関係のない部署に在籍しておりますので、責任を持って答弁を行うことはできません。 したがいまして、もし百二十三回のその国有財産近畿地方審議会の議事について説明をということであれば、現在の担当者のところから説明をさせていただきたいというふうに思います。
埋設物につきましては、学校建設に必要な適切な除去を行ったと近畿財務局の方で聞いております。
金額については承知しておりません。
何度も申し上げてございますが、国有財産は、不動産鑑定価格から撤去費用を引いた適切な時価で売却しておりまして、売却が終わった後につきましては、そこについて、我々は詳しいその撤去の中身については把握してございません。
その運動場の地下が国交省が対象面積としたところに入っているかどうか、ちょっと今あれですが……(宮本(岳)委員「入っていますよ」と呼ぶ)はい。一部入っているかどうかわかりませんが、いずれにしましても、売却後、本件土地に小学校が建設されるということでございますので、まさにその学校建設に瑕疵がないようにということで、地下埋設物の撤去を行うということでございます。
お答えします。 今の御指摘は、国内で販売されております三種類の加熱式たばこは、アイコス、プルーム・テック、グローとありますが、いずれもたばこ事業法上の製造たばことして販売の認可を行っているところでございます。
お答え申し上げます。 今委員おっしゃいましたとおり、国内で販売される製造たばこにつきましては、たばこ事業法に基づきまして、ニコチン、タールの表示義務が課せられております。今施行規則を言っていただきましたので、そこは省かせていただきますが、この表示義務の除外につきましては、品質のばらつきが大きい場合、あるいはその標準的な測定方法が確立していない場合などを想定してございます。 それで、今、紙巻きたばこについては大臣告示がありますとおっしゃいましたが、紙巻きたばこにつきましては、国際標準化機構、いわゆるISOでございますが、ISOにおいて標準的な測定方法が定められておりまして、実は我が国はそれを事実上そのまま採用して測定してござい
お答えします。 加熱式たばこにつきましては、製品特性として中に詰めて吸うということで、現在、パイプたばこというふうに分類してございます。
表示義務の趣旨については、委員おっしゃるとおりでございます。 今申しましたように、測定方法が確立されておらずということでございますが、今後、加熱式たばこに関する測定方法につきましては、国際的な動向もございますので、あるいはその流通の状況等もございますので、そうしたものを踏まえまして、測定可能となったような段階で表示義務を課すように検討してまいりたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 今委員御指摘の、ニコチン溶液が含まれる液体を吸収する、いわゆる電子たばこでございますが、実は委員が御指摘のとおりでございまして、流通実態が事実上個人輸入だけということでございまして、その流通数量の総量につきましても、厚労省においても全体としては把握されていないというふうに承知しております。 また、その使用実態についても私ども十分に把握していないということでございますので、こうした状況から、現時点におきましては、喫煙用等に供し得ると判断できるような段階でないというふうに我々は思っておりまして、現段階では、たばこ事業法の製造たばこあるいは製造たばこ代用品、いずれにも該当しないということとしてございます。
今後この製品の我が国における流通実態あるいは使用実態等が明らかになっていく段階で、これらを勘案しまして、たばこ事業法の製造たばこ、あるいは先ほどの代用品の該当性について、検討していきたいというふうに思います。
いわゆる電子たばこは、両方に該当しないということでございます。
お答え申し上げます。 先ほど申しましたとおり、まだまだちょっと、その使用実態、流通実態が明らかでございませんので、それを見定めて、先生がおっしゃったように、各省と連携をとりながら検討してまいりたいと思います。
お答え申し上げます。 まずは、委員のおっしゃったとおりでございまして、賃貸借契約から、同時にあのときに買い受けの特約をつけている契約でございます。したがいまして、契約そのものとしては国有審議会に両方一遍に諮ってございまして、処分方法としては貸付契約があって、その十年の期間内に先方が買い受けの意向を示せば自動的に買い受けの契約に入る、こういう契約でございます。 その上で、今おっしゃいました話でございますけれども、そういう意味での地方審議会の話は附帯条件がついて了承しているということでございましたので、その私学審議会における以後の進捗状況についても大阪の方から確認しているところでございます。 〔委員長退席、菅原委員長代
お答え申し上げます。 今、順調に竣工が行われると聞いておりますが、売買契約上の話を申し上げますと、その用途に供することができなかった場合は国において買い戻しをすることができるということでございます。
議事録が公開されておりませんので読んでおりませんが、今文科省が公表したように、きちんと大阪府の方から適切な報告を受けているというふうに聞いてございます。
お答え申し上げます。 まずは、時価で売却するということで、我々は、不動産鑑定士が評価した更地の価格から国土交通省が適正に見積もった撤去費用を差し引いて、まさに時価で売却したところでございます。 それで、地下の埋設物につきましては、その土地を売却した後に相手方において適切に撤去したというふうに聞いてございますが、売却後でございますので、具体的な撤去の状況につきましては把握してございません。