大変恐縮でございますが、そういう個別の情報につきまして確認することは控えさせていただきたいというふうに思います。
大変恐縮でございますが、そういう個別の情報につきまして確認することは控えさせていただきたいというふうに思います。
お答え申し上げます。 私ども、三月十日に森友学園が小学校の設置認可の申請を取り下げましたので、私ども、二十九年、今月の、三月末までに本件の土地を小学校の用に供するという売買契約上の森友学園の義務が果たせない見込みとなったことから、今後、国として土地の返還を求める契約上の権利を行使することとなる旨、既に近畿財務局から森友学園側に伝えたところでございます。 また、売買契約におきましては、買戻し又は契約の解除の権利、どちらかを行使した後に土地の原状回復を求めることができるとされてございまして、森友学園に対し建物等の撤去を求めることになると考えてございます。 いずれにしましても、財務省としましては、法令あるいはこの契約に基づきま
お答え申し上げます。 私ども、先方に通知をしました中に、土地の買戻し又はその契約解除の権利を行使し、同契約書に定める土地の原状回復を求める予定であることを通知しますというふうに申し上げているところでございます。
お答えいたします。 現在、まだ三月中でございまして、契約上は三月末までの用途指定ということでございますので、それが終わった時点で私どもその権利の行使に動くということになると考えられますが、その時点で、今委員がおっしゃいましたような、先方が応じる応じないといったような仮定の話についてはこの場でコメントは差し控えさせていただきますが、いずれにしましても、そのときの状況に応じまして法令あるいは契約に基づいて適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 ちょっと委員のおっしゃっているその損害賠償というのは個別にどういう意味かよく分かりませんが、私ども、この契約に基づいて、まずはこの買戻しの権利なり契約の解除なりということを行使しまして、さらに、原状回復を求め、違約金を求めるということを契約に基づいてやっていきたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 午後の委員会が始まった冒頭にお答えしたつもりでございましたが、その点についてお答えしますと、委員に、恐縮でございますけれども、冒頭に申しましたお答えに基づいて、私ども、近畿財務局に確認はしてございません。
お答え申し上げます。 冒頭お答え申し上げましたが、本件につきましては、そういう情報につきまして私ども個別に確認をするということは控えさせていただきたいというふうに申し上げたところでございます。
これも午前中申し上げましたが、私ども、全国の財務局で大量の土地の処分をしております。そういう中で、大変、日々の業務の中で各財務局から本省に必要な情報は上がってきてございますし、必要な情報は本省と財務局で共有をしているところでございます。そういう中での判断でございます。(発言する者あり)
お答え申し上げます。 近畿財務局におきましても、庁舎管理上、来庁者には入館票を記入していただいてございますが、入館票は日々の入退館の管理という目的に鑑みまして、谷町にあります大阪合同庁舎四号館でございますが、そこの入退館管理細則に基づきまして、翌日に廃棄する取扱いとしているところでございます。
お答え申し上げます。 ちょっと具体的なその罪名まではちょっとあれですけれども、基本的には、財政法九条で私ども正当な対価で財産を売買するということになってございますので、不当な値段で売るということは法令違反だと思ってございます。
恐縮ですが、お答え申し上げます。 大門先生以外にもほかの先生にもお答え申し上げているところではございますけれども、確かに委員の皆様がお手にされたということではございますが、でも、私どもとしましては、やはりそういう資料が、本当にどういう方で、どういう目的でということを承知しない中で、本当に明確にこういう方がお書きになってと、それで、例えば我が方の職員に何か明らかにそういう良くないことがあるとか、そういうことであればまた別でございますが、そういう資料に基づきまして、私どもはふだんから業務において近畿財務局を含め各財務局から本省に必要な情報がきちんとなされておるところでございまして、そういう中で、個別にそういう情報について確認をすると
お答え申し上げます。 一般的に、国有財産に関する処分とか諸手続につきましては、先生方からお問合せがあれば、それは各財務局にお願いして、その問合せについてはきちんとお答えをさせていただいているというのはもう通例でございます。 本件につきましては、繰り返しで大変恐縮でございますけれども、どういう記録でどういうメモなのかが分からないという中で、そういうことがずっと出てくることに個別にそういうことについて調べていくということについては、我が方、やっぱりふだんから各財務局と本省の間での情報共有の中で判断している中では、その個別の情報について全部確認していくというのは控えさせていただいているということでございます。
お答え申し上げます。 私ども、公的な用途で国有地を処分する場合には、まずはその事業の許認可主体の判断が示されることがもう大前提でございまして、そういう意味では、許認可の主体の判断を受けて、私ども国有財産の地方審議会を開催して処分の相手方とか処分方法について決めさせていただいているということでございますので、ちょっと今先生がおっしゃられました事前のところでどうだったかというよりも、私どもは、二十七年一月の私学審議会において条件付でも認可適当という申請を受けまして、翌二月に国有の地方審議会を開催させていただいたということでございます。
お答え申し上げます。 不動産の鑑定評価のお話でございまして、委員がおっしゃっているのは二十七年の四月の鑑定評価ということでありますれば、四月の鑑定評価で地下埋設物の除去費用は七千万円、土壌汚染除去費用は五千万円ということでございます。(発言する者あり)地下埋設物の除去費用を見ますと、推定でございますが、推定の重量で約一万一千七百九十トンというふうに示してございます。
お答え申し上げます。 国有財産売買契約書の三十一条の特約条項の件でございますが、乙は、土地履歴調査報告書、地下構造物調査業務報告書、土壌汚染報告書等ですね、に記載の地下埋設物の存在及び土壌汚染の存在等を了承した上、売買物件を買い受けるものとするというのが一項でございます。
お答え申し上げます。 今委員御指摘の売買予約契約書に付いております別紙の国有財産売買契約書の三十一条のことをまず委員はおっしゃられております。その件につきましては、これは、契約時点におきまして、二十七年五月でございますが、契約時点において明らかとなっております地下の埋設物につきましては、これは隠れた瑕疵には該当しないということを明確化している趣旨でございます。 一方で、本体の国有財産売買予約契約書がございますが、そこの四条におきましては、この売買予約契約においては、価格の算定の際には算定時における地盤の現況を価格要素として考慮することとしておりまして、この意味では、明らかとなっている瑕疵につきましては土地の評価に際して減価要
お答え申し上げます。 現実にその更地価格を超えるような、そういういわゆる撤去費用とか様々な費用があるケースがあるかどうか、ちょっと手元にございませんが、いずれにしても、そういう場合につきましては、そのときの状況に応じて、後々のその管理コスト等も含めて考えてケース・バイ・ケースで判断していくということだろうと思います。
今申しましたように、手元にちょっと資料がございませんが、そういうケースが仮にある場合には、様々なコスト等も勘案しながら、状況に応じてケース・バイ・ケースで個々に判断していくということになるだろうというふうに申し上げております。
お答え申し上げます。 まず、籠池理事長の、雲隠れしてくれと言ったような発言がテレビで流れたという報道の話について、きちんと説明をさせていただきたいというふうに思います。 まず、報道されているような事実はございません。 それから、私、森友学園の顧問弁護士でありましたその方とは面識もございませんし、話もしたこともございません。 なおかつ、三月十五日に、森友学園の弁護士をされていた方が、報道各社に対しまして、本日、菅野氏の報道各社に対する発言において籠池理事長夫妻から聞いた話として、財務省の佐川理財局長からしばらく身を隠してはどうかということを……(福島委員「そんなことは聞いていない」と呼ぶ)
代理人弁護士を通じて言われたという趣旨の話があったようですが、事実誤認でありますので、その旨お伝えいたします……(発言する者あり)