お答え申し上げます。 私は委員の方々のさまざまな質問に可能な限り答弁をさせていただいたつもりでございます。 私の立場として、その世論調査にコメントする立場にございませんが、引き続ききちんと答弁をさせていただきたいというふうに考えてございます。
お答え申し上げます。 私は委員の方々のさまざまな質問に可能な限り答弁をさせていただいたつもりでございます。 私の立場として、その世論調査にコメントする立場にございませんが、引き続ききちんと答弁をさせていただきたいというふうに考えてございます。
今までも一生懸命答弁してきましたが、引き続き一生懸命やらせてもらいたいと思います。
お答え申し上げます。 国有地を学校用地などの公的な用途に売却した場合の契約金額は、原則公表となってございます。ただし、情報公開法上、開示義務の例外規定がございまして、公にすることにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、相手方が公表に同意しない場合、公表しない取り扱いとしてございます。 本件でございますが、当初、相手方より、契約金額を公表することで、地下埋設物について広く周知され、保護者等への風評リスクが生じかねないため、契約金額を公表しないように要請があったことから、非公表としていたものでございます。
お答え申し上げます。 まさに、委員御承知でございましょうけれども、もともと浅いところに埋設物があったり土壌汚染があったりした土壌でございます。その上、もともとの履歴を見ますれば、池沼であったり、いろいろな履歴もございます。 そういう中で、以前の国土交通省の調査により見つかっているもの以外に、新たに埋設物が見つかったということでございますので、そういう意味では、もちろん、撤去、処分費用を適正に見積もりまして、控除して売却をしてございますが、そういう履歴、それからそういうものが新たに見つかったということで、売買価格が当初の鑑定価格九億よりもかなり低い価格になっているということになれば、やはりそこは、近所の方々あるいは集まってこよ
お答え申し上げます。 撤去費用の考え方でございますが、浅いところの部分はもう申し上げたとおりでございますけれども、新たな埋設物が出たということで、これは、当然、国が貸し主で所有権がありましたので、国の瑕疵でございました。したがいまして、そういう新たな埋設物が今後どうなるかということもございます。 それから、先ほど申しましたように、ここの土地は、もともと昭和三十年代、池沼でございまして、そこは昭和四十年代に廃棄物関係の法令ができ上がる前に宅地化されているということで、さまざまなものがそこに投棄されて、池、沼のところに広くそういうものが深い層になっているということも当然推定されるわけでございます。 それからもう一点、先ほど申
撤去費用の見積もりについては先ほど御答弁したとおりでございます。 私ども、撤去費用を見積もったということは、それは不動産鑑定価格からその撤去費用分を見積もって、その地下に埋設物がある状態の適正な価格、いわゆる地価を算定して先方にお売りしているわけでございます。 そういう意味で、何度もここでも御答弁申し上げておりますけれども、先方に、その埋設物がある状態での一・三億円の値打ちの土地を売却してございまして、それはもちろん先方で撤去するんだろうと思われますけれども、先方がそれをどういうふうに御判断するかというのはあろうかと思いますが、いずれにしても、建設工事と撤去工事を一緒にやりながら早く開校したいという御趣旨でございました。
委員がおっしゃるとおりでございまして、方法としては、国がもちろん撤去して先方に売り渡すということもございました。ただ、時間もないということでございますので、先方が撤去するということでございますので、それはもう先方が撤去することを前提にその撤去費用を見積もったということでございます。
お答え申し上げます。 先生方の方にも一度資料として御提出をさせていただいてございますが、価格の公表に至った理由でございますが、森友学園が、今般マスコミに報道された結果、非公表を継続した場合、国有地を不当に安く取得した等の誤解を受けるおそれがあると判断し、契約金額を公表することに同意することとしたためというのが理由でございます。
先方から、同意するということが来たということでございます。
お答え申し上げます。 最初は、先方が非開示にしてくれという要請があって、非開示にしているわけでございます。今回は、今回というか二月のその時点では、先方が公開することに同意をしたために我々はホームページ上に公開をした、こういうことでございます。
先方、森友学園が誤解を受けるおそれがあると判断して、先方から公表することに同意するというふうに来たと思います。
お答え申し上げます。 大変恐縮ですが、委員の御質問の趣旨を間違えていたらまた御指摘いただきたいというふうに思いますけれども、ある方から、市議の方ですが、ある方から開示請求があって、その時点におきまして、今回非開示にした理由について何か状況の変化があったわけではございませんので、そういう意味では、開示請求があったとしても、その点についてそのまま非開示にしていたということだと思います。
お答え申し上げます。 大変恐縮でございますが、裁判の中での両者のやりとりについて、ちょっと今、私はコメントする立場にないというふうに思います。
お答え申し上げます。 法廷における双方の言い分、どのタイミングでどういうふうにお答えするか、それぞれ双方、裁判で議論されることだというふうに考えております。
お答え申し上げます。 公的取得要望を近畿財務局で行いましたときに、府、市からなくて、要望がこの学校法人からのみあって、それで、その学校法人からの取得要望を議論するときに、先方から、そういう意味では、初めから貸し付けでこの土地を取得したいというか、処分していただきたいという要望がございました。
財務上の理由ということで、定期借地十年間の間に、委員おっしゃいましたように、八年ぐらいの間に何とか買い受けできるのではないかというお話だったというふうに思います。
大変恐縮でございますが、委員とちょっと同じ感じなんですけれども、九億数千万ということでございます。
買い受けのときのお話だというふうに理解してよろしいでございましょうか。 買い受けのときには、先方として、時間がないので、一年後に開校ということなので、国が行うと時間がかかりますので、私どもとして撤去工事もやりたいので買い受けをしたい、そういう意味で撤去工事と建設工事を同時にやりたいということで、買い受けを希望されたということでございます。
お答え申し上げます。 貸付契約から売却契約に移るわけでございますが、当然、財務状況のそういう要因で、貸し付けのときに貸し付けとおっしゃって、買い受けのときも、財務状況が決してそれを買えるだけの余裕がないので延納、分割払いにしてほしいということをおっしゃっていました。 そういう意味では、その財務状況でどれだけ撤去費用があるか、それはもう、どう調達するかは先方の御判断でありますけれども、別に、即座にそこで何か撤去を全部行うわけではないでしょうから、どういう工事で、その撤去業者とどういう契約にするか、どういう資金調達をするか、それは先方の御判断だというふうに思っております。
お答え申し上げます。 ちょっと表現が悪かったかもしれませんけれども、一年後まで、開設するまでの間に順次いろいろな撤去工事や建設工事もしていくということで、別に、その場で、わずか一週間か一カ月で何かを全部する、そういうことではなくて、全体としての資金計画なり撤去工事の工程なりさまざまなことがある中で、先方として御判断されるということだろうというふうに思います。