お答え申し上げます。 どういう状況でくいを打って基礎をして学校工事をしていくかというのは、それは学校法人と建設業者の御判断だということだと思います。
お答え申し上げます。 どういう状況でくいを打って基礎をして学校工事をしていくかというのは、それは学校法人と建設業者の御判断だということだと思います。
お答え申し上げます。 先ほどから申し上げてございますが、その場内処分の話につきましては、私ども少しここでコメントすることは差し控えたいというふうに答弁をさせていただいております。 廃材につきましては、結果として残っておったところで、そこは、業者としてくい打ち工事をしたということは結果としてそういうことだろうと思います。
お答え申し上げます。 そうでございます。
お答え申し上げます。 委員おっしゃるとおりで、先方の要請によりまして非開示にしてございました。
お答え申し上げます。 過去三年を調べまして前例がないと申し上げまして、ちょっと、その前の随分昔まではちょっと調査してございません。
お答えします。 当初、先方より、契約金額を公表することで地下埋設物の存在が周知されることで保護者等への風評リスクが懸念されるため、契約金額を公表しないよう要請がございましたので、非公表といたしました。
お答え申し上げます。 埋設物が現実にある中で、それを学校側が生徒さんあるいは保護者の方についてどういうふうに判断されるか、もちろん学校側の判断でございますけれども、やはり保護者の方々にしてみれば、そこにそういうものがあるということでやや懸念を思われるということもあり得るということは十分考えた上での判断でございました。
お答え申し上げます。 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の中に開示義務の例外規定がございまして、その中に、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」というのが根拠規定でございます。
売買契約でございますが、もちろん国が先方に、学校法人に売却しているわけでございますが、買い受けた学校法人はこの条文の法人その他の団体という、この当該法人等に該当するわけでございまして、その学校法人が正当な利益を害するおそれがあるものということでございますので、私どもこの条文で読めるというふうに解釈してございます。
お答え申し上げます。 国有財産の一般競争入札の落札金額が法五条二号イに該当するかどうかは個別に判断する必要があるとした上で、二号イの該当性を認めた事例というのが内閣府の情報公開・個人情報保護会のデータベースにございますが、これは林野庁でございますが、林野庁が契約締結時に相手から同意を得て落札金額を公表しており、本件のように落札者らの同意が得られなかった場合には落札金額を公にしていないというようなことがございまして、少なくともこの内閣府の個人情報保護会のデータベースには国としてのこういう前例はございます。
済みません、今手元にございますのは平成十七年にその保護会に諮問し答申があったものでございまして、これについて、本当の詳細については今ちょっと手元にございませんが、この事例について、もしもう少し詳細に分かりますれば、後ほどお示ししたいと思います。
ちょっと、今申したように、今申したこのデータ保護の、済みません、事例集があるようでございますが、ちょっと今手元に詳細がございませんので、今すぐお示しすることはできません。
済みません、先ほどのは多分林野庁の件なんだと思いますけれども、私ども、普通財産の所管として過去三年調べたというところで公共随契において価格を非開示にした例はないというのが私が申したところでございまして、それを遡った調査についてはちょっと調べさせていただきます。
大変恐縮でございますが、私どもは読めると思っておりますので、そういう意味ではちょっと調べられる範囲で調べさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 委員おっしゃっておられますように、国と学校法人のもちろん売買でございますけれども、片や買い取った学校法人側の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるということでございますので、それはもう、買い取った側にそういうおそれがあれば、それはここの条文に該当するということだと思います。
お答え申し上げます。 登記簿を見ますと、平成二十八年六月二十日に学校法人森友学園に所有権が移転してございます。
法律上、国有財産の売払いは、原則、もちろん一括して払っていただくというのが原則でございますが、本件につきましては、これも国有財産のその法令に基づきまして、先方の事情を勘案して分納ということで、分割払ということで認めているところでございます。
先方のその収支状況等を勘案し、この土地を抵当権の代置とし、金利を付して、その上で分割払を認めているということでございます。
この土地そのものが抵当権代置になってございます。
お答え申し上げます。 この売買契約書そのものは、平成二十八年六月の二十日でございます。