お答えいたします。 先ほど平担当大臣からもお話ししましたとおり、現在、三年ごと見直しということで、今委員がおっしゃいました緩和に加えて、どうその緩和したものを規律をしっかり担保するかという措置も含め、全体についての見直しを行っているところでございますので、様々な関係者とも十分に議論を進めながら、しっかり守られるような枠組みとなるよう検討を深めてまいりたいと思います。
お答えいたします。 先ほど平担当大臣からもお話ししましたとおり、現在、三年ごと見直しということで、今委員がおっしゃいました緩和に加えて、どうその緩和したものを規律をしっかり担保するかという措置も含め、全体についての見直しを行っているところでございますので、様々な関係者とも十分に議論を進めながら、しっかり守られるような枠組みとなるよう検討を深めてまいりたいと思います。
お答えいたします。 御指摘いただきましたとおり、子育て支援制度は多様で、自治体ごとにばらつきがあるものですから、子育て世帯にとりましては、必要な情報を自ら調べて把握する負担がとても大きいという課題がございます。 こうした課題の解決を図るために、デジタル行財政改革において、関係省庁と連携して、必要な情報を最適に届ける仕組みの構築に取り組んでいるところでございます。 具体的には、自治体独自の制度も含めまして、全国の子育て支援制度の網羅的な調査を実施しまして、標準的なフォーマットで登録することで、子育て支援制度レジストリーを整備したいと思います。これをオープンデータ化することによりまして、民間の子育てアプリと連携ができることに
お答えいたします。 御指摘の都道府県、市区町村、一部事務組合、広域連合につきましても交付の対象になり得る前提で募集をしてございますし、都道府県が市区町村、配下の、都道府県内の市区町村と連携しながら行うということは、将来のより広い横展開、全国への波及という意味でも意義があるものとして評価して採択しようと思っております。
お答えいたします。 詳細につきましては調整中でございますけれども、委員御指摘のとおり、政府におきまして、今大臣から御説明しました機能を担えるような能力のある事業者を一括して選定し業務を委託した上で、それぞれが採択された自治体に派遣などしながら伴走支援を進めていくと、そういった運び方を予定してございます。
御理解のとおりでございます。
事業の詳細は調整中でございますけれども、御指摘のとおり、事業の結果報告書などの形で公表する予定としております。
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、都市部、地方部、観光地など、地域によりまして様々な要因、問題を背景に移動の手段の不足というのが出てきているのは事実かと思います。 そういったことを踏まえまして、どのようにライドシェアの課題に取り組むか、様々な選択肢を検討しながら自動運転やタクシーの規制緩和と併せて検討を進めていくと、そういう構えで現在検討を様々な機関とともにしているところでございます。
お答えいたします。 デジタル行財政改革会議におきまして、ライドシェアを含め交通全般について検討してございまして、年内を目途に検討を更に進めていこうと、そのように進めているところでございます。
お答えいたします。 重ねての御説明になりますけれども、デジタル行財政改革会議におきまして、ライドシェアを含む地域の交通、足の確保全般につきまして検討を進めておりまして、年内を目途に更に検討を詰めていきたいと、そのように思っております。
お答えいたします。 デジタルを活用する上で必要な人材につきましては、御指摘のように、多様な人材が必要かと思いますが、政府は、現在、その全体をデジタル推進人材と称しまして、昨年十二月に閣議決定されましたデジタル田園都市国家構想総合戦略に位置づけまして、各省連携しながら、様々な分野で必要な人材を具体的に確保すべく、育成しているところでございます。 具体的な施策といたしましては、デジタル人材育成プラットフォームの構築、それから、職業訓練のデジタル分野の重点化、高等教育機関などにおけるデジタル人材の育成などに取り組んでおりまして、例えば、地域の企業の事業に参画していただく形で行う教育プログラムにおきましては、地域企業のDXの担い手を
お答えいたします。 デジタルトランスフォーメーションを含めました地方のデジタル化、デジタルの力を使った地方創生の加速化、深化につきましては、昨年十二月にデジタル田園都市国家構想総合戦略を閣議決定いたしまして、その中で様々な分野においてデジタルトランスフォーメーション推進のための取組を盛り込んでございます。 例えば、中小・中堅企業のDXの推進ということでございますと、地域の産学官の専門家、それから地域の金融機関による支援体制を全国に構築いたしまして、経営人材、専門人材確保のための支援を行うことなどをしておりまして、それによりまして地域経済を牽引する中小・中堅企業の生産性を年二%以上向上させようという国の方針を書き込んでおります
お答えいたします。 議員御指摘の自治体における人材確保を含めまして、デジタル技術の活用による、地域の社会課題を解決するために、その担い手となるデジタル人材の育成、確保に向けて、政府一丸となって取り組んでいるところでございます。 そのため、御指摘のような目標を定めながら、その実現に向けて各府省連携しながら施策を講じているところでございまして、議員御指摘の目標のための各施策ごとの計画を定めまして、目標値を定めてやっているところでございます。 例えば、デジタル人材育成プラットフォームを構築する件につきましては、プラットフォームを活用した教育コンテンツの発信等により、二四年度で十三万人、二二年度から二六年度までの累計で六十六万四
お答えいたします。 先生御指摘のとおり、平成二十六年の検討会の過程では、それが誰か、一人の情報ということは分かるけれども、その一人の、誰の情報であるところまでは分からない、そういったものを識別非特定情報といたしまして、その規制の要否の検討がされました。その中で、結論といたしましては、符号の性質上、個人を特定し得ることが客観的に明らかなもので、さらには、性質に加えて、取扱いの実態に鑑みて、一般にその取扱いによって個人の権利利益を侵害するおそれが多いものに絞って保護の対象にするということで、その意味では、今日におきましても一定の保護水準を十分に満たしているんじゃないかというふうに思ってはおります。 GDPRの件につきましても御指
お答え申し上げます。 先ほども申し述べましたけれども、我が国の個人情報保護法の規律は、GDPRの規律に照らして十分な保護レベルを保障しているということが、平成三十一年一月の欧州委員会により、十分性認定の決定が行われておりまして、国際的な水準と比べても、保護レベルが不十分であるとは考えてございません。 個人情報保護制度は、文化、歴史の違いなどを背景に、国や地域によって様々でございまして、仮に保護レベルとしては同等でありましても、制度の体系や具体的な規定の定め方、解釈、執行等の予見可能性などの面で差異がございますので、こういった要素が企業の事業環境の相違をもたらし、その中で個別の経営判断がなされるものと一般的には考えられますので
お答えいたします。 先生御指摘のクッキーにつきましても、個人の特定できるデータとして管理されている場合には全体として個人情報でございますし、そのようなデータベースを持っている事業者がその部分につきまして取り扱う場合には、クッキーにつきましても同様に個人情報として扱うという整理になります。
お答えいたします。 個人情報保護法は、広く、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別できるものにつきましては個人情報としてございまして、先生御指摘の顔認証画像につきましても、特定の個人を識別できる場合には、個人情報に該当することになってございます。
お答えいたします。 個人情報保護法に関しましては、先ほど先生が御指摘のGDPRと基本的に同じ考えでございまして、日本の国内における取扱いは当然のこと、海外において、例えばインターネットなどを使って物品の販売、サービスの提供をする際に個人情報を取得する際におきましても、域外適用規定によって法の適用の対象というふうになってございます。
お答えいたします。 リクナビの事案でございますが、第一に、リクナビ運営者は、個人情報保護法第二十三条で定められております安全管理措置を適切に講じておらず、また、同法二十七条に求められております必要な本人同意を得ずに個人データを第三者に提供しておりました。 第二に、リクナビ運営者は、個人情報である氏名の代わりに、それ単独では個人情報とならないクッキーを利用いたしまして、受け取る側の採用企業側では特定の個人が識別できることを知りながら、自らにおいては個人データに当たらないといたしまして、採用企業に提供することについての本人の同意を得ずに、本人に関する情報を採用企業に提供しておりました。 その結果、採用企業においては、本人が知
御認識のとおりです。
お答えいたします。 個人情報保護法は、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述等により特定の個人を識別できるもの、又はマイナンバーなどの個人識別符号が含まれているものを個人情報として規律の対象としております。端末識別子やウェブの閲覧履歴などの利用者情報も、特定の個人を識別することができる場合には個人情報に該当することとなります。 また、令和二年六月に成立させていただきまして、本年四月一日から施行されました改正個人情報保護法には、新たに個人関連情報の規制を導入いたしました。具体的には、生存する個人に関する情報であって、個人情報等に該当しないものを個人関連情報と定義しまして、その上で、これを保有する事業者が第三者