お答えいたします。 要配慮も含まれるものでございます。
お答えいたします。 要配慮も含まれるものでございます。
お答えいたします。 あくまでも、御本人がその契約を通じたサービスを利用する際に、当然にその情報が提供されないとサービスが享受できないと信じるに足りる十分な理由があることに限定されるわけでございます。 むやみやたらに御本人の御家族その他についての情報が提供されることはございませんが、例えば、療養先のような環境にございまして、特定の疾患の対応を一定の期間内に必ず行わないといけないというような確率が高いという場合に、その方々にそういった療養を兼ねた旅行のようなものに行っていただくためのパッケージ旅行のようなものでございますと、そこに対し申し込む患者さんにしてみますと、それ相応の情報の提供ということが不可欠であるというふうに理解され
お答えいたします。 まず、法定代理人の親がDV、性暴力などのケースについて御指摘がございましたが、現行の日本の法令によりますと、親によるDV、性暴力等を原因として、例えば親権の喪失、親権停止という審判がなされた場合には、そういう資格がございませんので、同意をすることはできないわけでございますが、法定代理人でありますと、現在御審議いただいている法律におきましては、法定代理人である限り、子供を監護し、その権利利益を守る立場にあることを踏まえて整備したものでございまして、この法律の中では、法定代理人であれば、子供の代わりに同意をするという権限につきましては認めていくという整理になっているということを御理解いただければというふうに思いま
お答えいたします。 課徴金の導入に伴う事業者あるいは表現の自由の萎縮効果についてお尋ねかと思います。 課徴金制度につきましては、そういった懸念もございますし、法律の適正な執行を図るという観点から、要件を明確に、範囲をクリアに示していくということでございまして、重要な規律に違反して、その違反などの対価として財産上の利益を得たということ、それから相当の注意を怠った場合であること、個人の利益を害する程度が大きくない場合に該当しないこと、それから本人数が千人を超えるという四つの要件をしっかり定めていった上で、予見可能性を高める観点から、どんな要件をどんな具体的な当てはめにするのかということを更に具体的にガイドラインなどで示していくと
お答えいたします。 委員御存じかと思いますが、個人情報保護法は、日本のサービスを提供している限りにおいて全世界の事業者が規制対象になります。その観点から、多様なステークホルダーの一つとして、国内のサービス提供等を行っており、我が国の法律の適用を受けることになります外国籍の企業、団体からの意見を伺ってございまして、御指摘のACCJのほか欧州ビジネス協議会などからも伺ってございます。 また、国際整合性という観点からは、アジア各国の様々な当局でございますとかG7の各国の当局でございますとか、そういった方々と、様々な議論を通じて、立案に当たっての知見、経験をいただいたという経緯になってございます。 例えば、ACCJから聞いた主要
お答え申し上げます。 顔特徴データは、御指摘のとおり、その他の生体データに比べましても、その取扱いが本人のプライバシーなどの侵害につながりやすいという特徴を有しております。その一方で、御指摘のとおり、認証目的での利用が典型でございますが、効果的な利活用への期待も高まっているということでございますので、ある意味ルールを明確化することによりまして、保護と利活用双方に資するということかと思ってございます。 私どもにおきましては、今回、法案におきまして、プライバシー等の侵害を防止するとともに、そういった利活用を促すために、顔特徴データの取扱いについて、透明性を確保した上で本人の関与も強化する規律を導入することとしてございまして、一定
お答え申し上げます。 お尋ねの統計作成等の定義でございますけれども、条文に書いてございますが、統計の作成その他の大量の情報から当該情報を構成する要素に係る情報を抽出して分類、比較その他の解析を行うことにより、その大量の情報の傾向又は性質に係る情報で個人に関する情報に該当しないものを作成する行為のうち、個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして規則で定めるものということになってございます。 再識別あるいはその対象について更なる御質問がございましたけれども、具体的な対象といたしましては、特定の個人との対応関係が排斥されました統計情報で、先ほどの定義に該当するAIモデルが想定してございますが、この特例におきましては、大量の個人
お答え申し上げます。 本法律案におきましては、特例により取得された個人情報等につきまして、特定の個人との対応関係が排斥された統計情報等の作成のみに利用されることを担保するために、何に使うかなどといった一定の事項の公表を行うとともに、目的外利用及び違法な第三者提供の禁止ということを規定することにしてございます。 また、さらに、そういった個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして、個人情報保護委員会規則で定めるものに限定いたしますので、規則の中に目的外利用及び第三者提供を防止するために必要かつ適切な措置などをしっかり定めることを予定してございますし、そういった違法行為があった場合につきましては課徴金の対象に当たるということと
お答えいたします。 本法案における統計作成等の特例は、一定の要件を満たす用途に限定される場合に本人の同意を不要とする例外規定を新たに追加するものでございまして、委員御指摘の御懸念との関係でいいますと、現行の法律の規定によってできる、できないということにつきましては、何ら変更を及ぼすものではございません。もちろん、その現行法令が適正に運用されているか、個人情報保護法を含めた法令に適切かどうかについては私ども監視、監督しますけれども、現行法令でできることができなくなるということではございません。
お答え申し上げます。 現行の個人情報保護法におきまして、越境データ移転につきましては、越境先の国の法律によりましては外国の政府が移転先事業者にアクセスをするということがあったりするものですから、その辺りを十分に情報提供した上で本人の同意を取る、あるいは、そのリスクをしっかりコントロールできるような契約、委託その他の、提供元の責任において管理できるかということを義務づけてございます。 この取扱いにつきましては、今回の特例が入ったからといって何ら緩和されることになりませんので、しっかりその辺りは対応をいただけるものだというふうに思ってございますし、統計作成の特例により取得された個人情報につきましては漏えいの防止その他の安全管理の
お答え申し上げます。 まず、本法案において、一般的には特定生体個人情報について、違法な行為がなくとも利用停止請求を行うことを可能といたしますが、議員が御指摘されているような正当な公益的な利用を妨げることがないよう、その場合につきましては利用停止請求等の例外規定をしっかり設けてございます。 例えば、法令に基づいて特定生体個人情報を取り扱うという法的権限がしっかりある場合、あるいは国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力するために国に対し提供する場合といったものにつきましては、今御指摘のあるような局面であろうかと思いますが、違法行為の有無を問わない利用停止請求というのは認めないということになってございますし、しっかりその辺り
お答え申し上げます。 一般原則といたしましては、顔特徴データ等について取扱いに関する一定事項の周知を義務づけることとしてございますが、法律上明確に周知することが適当でない場合、他の権利利益の保護を優先すべき場合に係る例外規定を設けてございます。 その例外規定によりまして、例えば、周知を実施することが議員御指摘のような国の機関等の法令の定める事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合につきましては義務づけられないということになってございますが、これらの具体例につきましては、事業者、国の行政機関含めまして、具体的な対応方針が明確になるようにガイドライン等で示していきたいと思います。 もちろん、適正な範囲で、適法な範囲で国等の事
お答え申し上げます。 今回提案しております顔特徴データの規律の中には、オプトアウト制度による利用を認めないことにしてございますが、現行法におきましても、公益上の必要性を優先すべき場合には、そもそもオプトアウト制度によらずとも、例外として本人の同意を得ないで第三者に提供することが許容されておりまして、その規定は改正後にも維持されることになります。 例えば、法令に基づく場合でありますとか、国の機関等による法令の定める事務の遂行に協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより事務の遂行に支障が及ぶおそれがあるときということにつきましては、現行法におきまして、本人の同意を得ないで顔特徴データを第三者に提供することが可能で
お答え申し上げます。 プライバシー強化技術、いわゆるPETsにつきましては、この法律案検討の過程におきましても、ヒアリング、パブコメ、その他もろもろの機会を通じまして、様々御意見をいただいてきたところでございますし、昨今、私ども、プライバシー関係の海外当局との議論の場でも必ず出てくるテーマでございまして、注目しているところでございます。 本法案の統計作成等の特例におきまして、安全管理等のための必要かつ適切な措置を講ずることを求めていくことにしてございますが、そのために使う一つの類型としましてPETsというのは有望な技術かと思います。そういったものが、私ども委員会といたしましても、各技術の有効性でありますとか技術を導入する際に
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、子供が扱う可能性のあるデジタルサービスは、デジタルに限りませんけれども、サービスは非常に多様でございますので、一律の方法を義務づけることは実態に即さないわけでございまして、個別に具体的な事情に応じて適切な方法を求めていくということになるわけでございますが、その際に考慮すべき要素というものを具体的に示していくことによって、皆様方が守っていただけるようなガイドラインを作っていきたいと思います。 例えば、機微な内容の場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、重大な影響が及ぶ場合にはより丁寧な方法が求められるでありますとか、取扱いの態様、影響の程度の予測のしやすさなどなど、具体的にど
お答え申し上げます。 今回規制を強化いたします対象である顔特徴データは、委員御指摘されたとおりでございますけれども、目、鼻、口などの位置及び形状等から抽出した特徴情報を、本人を識別することを目的とした装置やソフトウェアにより本人を識別することができるようにしたものでございまして、単なる顔写真が典型でございますけれども、そういったものは、本人が識別できないものについては該当しないということでございます。 したがいまして、そういったものにつきましては、現行法に基づく基本的な個人情報の規律に服するということでございまして、利用目的をできる限り特定し、当該利用目的の範囲内で利用するでございますとか、利用目的を本人に通知する、あるいは
お答え申し上げます。 御存じのとおり、この行政機関等匿名加工情報でございますけれども、毎年度一回以上、行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案というものを募集しているわけでございますが、私どもが行っております施行状況調査というものがございまして、直近のものは令和五年度実績でございますけれども、民間事業者から行政機関等に対し十三件の提案がございまして、そのうち審査に適合したものが六件、令和六年度は三十件の提案がありまして審査に適合したものが十件というふうに承知してございます。 具体的な事例でございますけれども、介護分野におけるシステムの開発や医療データに基づく関連サービスの企画などに活用される目的で、行政機関
お答えいたします。 論点三つと理解いたしました。 一つ目、御指摘の統計作成でございますが、提出しております法案に定義ございますが、その要点を申しますと、大量の情報を解析いたしまして、そこで得られるその情報群の傾向や性質に関する情報でございまして、あくまでも個人との対応関係が切れていると、そういったことに限って今回の特例を設けようとしてございます。 従来の個人情報保護法が想定しておりましたのはあくまでも個人を特定できるデータベースの利用が前提でございましたので、それとは大きく異なる取扱いの対応だと思っておりますので、それに見合った特例を設けると、そういう議論の末、提案しているものでございます。 それから、恐らく課徴金の
お答えいたします。 委員御指摘のとおり、現在、個人情報保護法の附則に基づく三年ごと見直しを進めておりますので、御指摘の観点に限らず様々な、場合によっては方向転換も含め、予断を持たずに検討を進めているわけでございまして、本件につきましてもその一つでございます。 六月には、昨年六月には中間整理を公表いたしまして、意見募集も行いまして、いわゆるパブコメでございますけれども、その後も制度の基本的な在り方に関わる様々な論点を議論いたしまして、広く意見を聴取しながら検討を進めているところでございます。 その中の一つでございますけれども、個人データなどの取扱いに対する同意を含めた本人をどう関与してもらうべきかという検討が一つのトピック
お答えいたします。 委員御指摘のように、昨年十月に私ども、充実に向けた視点を公表してございまして、そこにおきましては四つのリスクを挙げてございますが、個人情報保護法におきましては、その目的といたしまして、個人の権利利益を保護することということが規定されていることも踏まえまして、個人の権利利益の侵害をもたらし得るリスクとして具体的に例示したものでございます。 これら全てが委員がおっしゃる自己情報コントロール権の問題ではないかという御指摘でございますけれども、先ほど城内大臣からもありましたとおり、この自己情報コントロール権につきましては、その内容、範囲、法的性格に関しまして様々な見解がございまして、明確な概念として確立しているも