御異議なしと認め、さよう決しました。 なお派遣期間等につきましては、委員長が議長と協議の上決定することとし、その他手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。 なお派遣期間等につきましては、委員長が議長と協議の上決定することとし、その他手続等につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 本日はこれにて散会いたします。 午前十一時十四分散会
これより会議を開きます。 まず請願審査に入ります。本委員会に付託になりました請願は、本日の請願日程にあります通り百十四件でございます。この際、本日の請願日程の全部を一括して議題といたします。 これら各請願の趣旨は、すでに配付されております文書表により御承知のことと思いますので、委員会における紹介議員の説明並びに政府の所見聴取を省略し、先ほどの理事会において協議決定いたしましたところに従い、直ちにその採否を決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。 それではお諮りいたします。先ほどの理事会における協議の結果に従い、本日の請願日程中第一ないし第一一一、第一一三及び第一一四の各請願はいずれも採択の上内閣に送付すべきものと決し、日程中第一一二の請願については採否の決定を保留いたしたいと存じますが、御異議ありまんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。 ただいま議決いたしました各請願の報告書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 なお、本会期中に当委員会に参考送付されました陳情書は、全部で二十四件でございます。念のため御報告申し上げます。 —————————————
次に文化財保護に関する件について調査を進めます。 初めに去る六日、前文化財保護委員会委員長高橋誠一郎君の後任として、新たに委員長になられました河井彌八君より発言を求められております。これを許します。河井彌八君。
この際委員長より河井文化財保護委員長に対し要望いたしたいことがございます。 当委員会においては文化財保護に関し現地調査を行い、しばしば委員会においても論議を重ねましたが、正倉院等をめぐる問題については文化財保護の立場から多々遺憾の点があることを認めました。ついては新たに就任されました河井委員長においては今後重要文化財の保護に関しては遺憾のないようすみやかに善処されるとともに、正倉院等をめぐる問題については、その処置の結果が他の文化財保護に悪影響を及ぼすこととならないよう配慮されんことを要望いたします。
この際暫時休憩いたします。 午前十一時十一分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕 ————◇————— 〔参照〕 請願に関する報告書 〔別冊附録に掲載〕
これより会議を開きます、 まず理事の補欠選挙についてお諮りいたします。理事でありました辻原弘市君が去る十一月二十九日委員を辞任され、昨四日再び委員に選任されました。つきましては、理事の補欠選挙をいたさなければなりませんが、先例により、その補欠を委員長において指命いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、辻原弘市君を理事に指名いたします。 —————————————
次に国立及び公立の義務教育諸学校の児童及び生徒の災害補償に関する法律案を議題とし、まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。山崎始男君。
次に閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。御承知の通り国会法第四十七条第二項の規定によりまして、委員会は議院より付託されました案件については閉会中もなお審査することができることになっております。当委員会といたしましては、閉会中審査の案件として国立及び公立の義務教育諸学校の児童及び生徒の災害補償に関する法律案、教育、学術文化及び宗教に関する件、以上の案件を議長に対し申し出たいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 —————————————
次に文教行政に関し質疑を行います。加藤精三君。
平田ヒデ君。
本日は文部大臣に質疑を行うことになっておりますが、文部大臣は参議院の本会議に出席のため当委員会への出席が相当におくれますので、この際暫時休憩いたします。 午後三時六分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕
ただいま議題となりました教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の経過及びその結果を御報告申し上げます。 まず、本法律案の骨子を簡単に申し上げますと、第一は、恩給の取扱い上、養護助教諭は、教育公務員特例法施行の前後にかかわらず、助教諭と同様に、その在職年月を通算する旨を明確に規定しようとしております。第二は、学校看護婦の定義を明確にし、第三は、官公立学校の文部技官たる学校看護婦系の地位についた者も、教育職員と同様に、恩給法上、その在職年月を通算することを規
これより会議を開きます。 教育公務員特例法及び教育公務員特例法第三十二条の規定の適用を受ける公立学校職員等について学校看護婦としての在職を準教育職員としての在職とみなすことに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。まず提案者よりその提案理由の説明を聴 取いたします。坂田道太君。
これにて提案理由の説明を終りました。これより質疑に入ります。質疑があればこれを許します。辻原弘市君。