質疑の通告がありますので、これを許します。
質疑の通告がありますので、これを許します。
野原君、簡単に願います。
次に義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、審査を進めます。質疑があればこれを許します。
ほかに御質疑もないようでございますので、本案に関する質疑はこれにて終了いたします。 —————————————
この際お諮りいたします。理事でありました加藤精三君が去る十日委員を辞任され、同日再び委員に選任されましたので、理事が一名欠員になりました。つきましてはその補欠選挙を行わなければなりませんが、先例により委員長においてその補欠を指名いたすに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、加藤精三君を理事に指名いたします。 —————————————
それではこれより義務教育費国庫負担法の一部を改正する法律案を討論に付します。別に討論の通告がございませんので、討論を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 これより採決いたします。本案を原案通りに可決するに賛成の諸君の起立を願います。 〔総員起立〕
起立総員。よって本案は原案の通り可決するに決しました。 なお本案に関する委員会報告書の作成につきましては委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう取り計らいます。 本日はこの程度にいたし、次会は明十四日午前十時より開会いたします。これにて散会いたします。 午後零時四十六分散会
これより会議を開きます。 まず文教行政について前会に引き続き質疑を行います。質疑の通告がありますのでこれを許します。山崎始男君。
小松幹君。
ほかに質疑はないようでございますので、本日の委員会はこの程度にいたし散会後理事会を開きます。次会は公報をもってお知らせいたします。 これにて散会いたします。 午後零時五十四分散会
ただいま議題となりました、内閣提出にかかる、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律案につきまして申し上げます。 本法律案の要旨は、義務教育の円滑な実施をはかるために、市町村が生活保護法に規定する要保護者にして教育扶助を受けていない者並びに政令で定める準要保護者に対して教科用図書またはその購入費を給与する場合、国は予算の範囲内でこれに補助することができるとし、その補助の基準はまた政令で規定しようとしております。なお、附則においては、現在施行停止になっている、新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律を廃止する等、所要の経過措置を定めております。 本法律案は、二月六日当委員会に付託され、以
これより会議を開きます。 この際お諮りいたします。理事でありました加藤精三君及び鈴木義男君が去る三日委員を辞任されましたが、再びそれぞれ委員に選任されました。つきましては、理事が二名欠員となりましたので、その補欠選挙を行わねばなりませんが、先例により委員長においてその補欠を指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、加藤精三君及び鈴木義男君を理事に指名いたします。 ―――――――――――――
それではまず万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律案を議題といたします。その提案理由の説明を求めます。竹尾政務次官。
次に内藤社会教育局長より補足説明を聴取いたします。内藤政府委員。
本案に関する質疑は次会よりこれを行うことといたします。 ―――――――――――――
次に文教行政について前回に引き続き質疑を続行いたします。質疑の通告がありますので、これを許します。野原覺君。