ただいま上程になりました、内閣提出にかかる日本学術会議法の一部を改正する法律案につきまして、文教委員会における審議の過程及びその結果を御報告申し上げます。 本法律案の要点を簡単に御説明申し上げますと、第一は、日本学術会議の国際学術団体への加入に関し、現状におけるような現行法の解釈、運用によることなく、これが加入についての根拠規定を法文に明記いたしました点であります。すなわち、日本学術会議は学術に関する国際団体に加入することができること、及び、加入する場合において、政府が新たに義務を負担することになる場合には、あらかじめ内閣総理大臣の承認を経ることとし、日本学術会議の職務達成に遺憾のないようにしていることであります。次に、第二とい
