これより質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。今泉貞雄君。
これより質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。今泉貞雄君。
次は八百板正君。
門司亮君。
三宅君。
ほかに御質疑の通告もありませんから、大蔵委員会、地方行政委員会、通商産業委員会及び決算委員会の連合審査会は、以上をもつてとじることといたします。 これにて散会いたします。 午後一時一分散会
これより会議を開きます。 議案の審査に入ります前に連合審査会開会の件につきましてお諮りいたします。ただいま本委員会におきまして審査中の国有財産特別措置法案につきまして、昨日地方行政委員会から連合審査会を開いてほしい旨の申出がありましたが、これをいれて、本案につき地方行政委員会と連合審査会を開くことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なきようでありますから、さよう決定いたします。 なお連合審査会開会の日時等につきましては、委員長に御一任をお願いいたします。 —————————————
次に、昨二日本委員会に付託に相なりました特別調達資金設置令の一部を改正する法律案を議題といたしまして、まず政府当局より提案趣旨の説明を聽取いたします。大蔵省主計局長河野一之君。 —————————————
次に国有財産特別措置法案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案の四法案を一括議題といたしまして、前会に引続き質疑を継続いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。深澤義守君。
次会は公報をもつてお知らせすることといたしまして、本日はこれにて散会いたします。 午後零時二十八分散会
これより会議を開きます。 国有財産特別措置法案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案の四法案を一括議題といたしまして、前会に引続き質疑を継続いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。深澤義守君。
三宅君。
午前中はこの程度にとどめ、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時二十九分休憩 ————◇————— 午後二時五分開議
休憩前に引続き会議を開きます。 国有財産特別措置法案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案の四法案を一括議題といたし、質疑を継続いたします。質疑は通告順によつてこれを許可いたします。小山長規君。
これより会議を開きます。 まず去る二十七日本委員会に付託されました設備輸出為替損失補償法案、昨三十一日付託されました閉鎖機関令の一部を改正する法律案、及び関税法の一部を改正する法律案の三案を一括議題として、まず政府当局より提案趣旨の説明を聽取いたします。政府委員西村大蔵政務次官。
次に国有財産特別措置法案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴う国有の財産の管理に関する法律案の四案を、一括議題として質疑に入ります。質疑は通告順によつてこれを許します。深澤義守君。
高田富之君。
午前中はこの程度にとどめまして、午後一時半まで休憩いたします。 午後零時三十九分休憩 ————◇————— 午後二時十六分開議
三宅則義君。
ただいま議題となりました国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案外一法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず第一に、国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。この法律案は、国家公務員共済組合の保健給付の支拂いの適正化かはかるため、組合員に対する療養費の現金支拂いを制限し、大蔵大臣に対して医療機関に対する検査権を與えるとともに、哺育手当金及び埋葬料の最低額をそれぞれ四百円及び六千円に増額することといたし、また療養の給付期間が経過したときには傷病手当金の支給を打切ることといたしますほか、組合員が組合に対して支拂うべき金額を俸給その他の給與から差引く制度を新たに設ける等