銀行におきます各種サービスの提供、それに対して銀行の側がコストをカバーする等々の理由で料金を設定するというところにつきましては、これは各行の経営判断ということだろうと思います。 その中で、全体として、顧客に対して質の高いサービスを提供していってもらうということが大事だと思います。
銀行におきます各種サービスの提供、それに対して銀行の側がコストをカバーする等々の理由で料金を設定するというところにつきましては、これは各行の経営判断ということだろうと思います。 その中で、全体として、顧客に対して質の高いサービスを提供していってもらうということが大事だと思います。
大手貸金業者における貸出金利の引き下げの動きでございますが、最近、大手貸金業者におきましては、貸出金利の上限を利息制限法の上限金利以下に引き下げるなどを公表しているケースがございます。 例えば、アコムにつきましては、六月十八日以降の新規顧客に対する貸出金利の上限を一八%にする。また、アイフルは、八月一日以降の新規顧客に対する貸出金利の上限を二〇%に引き下げるということを公表しております。これら両社は、希望する既存顧客についても、適用可能な場合には新たな金利に切りかえていく旨を公表しているところでございます。また、武富士につきましては、六月十二日より、新規顧客に対し、既存の商品に加えて、低金利、すなわち一五%から一八%の金利の商品
平成十九年三月末の登録貸金業者数につきまして、ただいま私どもの方で集計作業を行っているところでございます。各都道府県等からの報告を踏まえて精査を行っている段階でございますけれども、おおむね判明したところによりますと、現時点での集計では一万二千弱の業者数というふうになっておりまして、これが、一年前、十八年三月末は一万四千二百余りでございましたので、約二千業者程度が減少する、こういう実態になっております。
御指摘いただきました特定保険業者の届け出でございますが、これは平成十八年九月末が期限であったわけでございまして、この際、三百八十九の業者が届け出を行っております。この際のヒアリング結果によりますと、保険会社に移行する予定の業者が十一、少額短期保険業者として登録申請を予定している者が百三十一、廃業予定の者が百六十五、方針未定の者が八十二ということでございました。 これに対しまして六月十二日現在の状況でございますが、少額短期保険業者として当局に登録が行われている件数は二件でございます。また、当局が特定保険業者の廃業承認を行った件数、これは十九年三月末時点で四件となっております。 少額短期保険業者として登録を行うかどうか、あるいは
事実でございます。
近畿財務局において作成された命令書の案でございます。
この命令書案は最終的に発出が保留されたということでございまして、その旨、今般の裁判において国は主張をしているということでございますので、そのように申し上げました。
今回の訴訟におきまして、被告、国は、御指摘の平成七年八月二十一日の経緯につきまして、以下のとおり主張をいたしております。 一つ目、近畿財務局金融三課長が、一人で来局した同社社長に対し、同人の前に業務改善命令書を置き、同命令書を読み上げ始めたところ、同人から、大和都市管財の資金繰りには問題がない等の強い弁明がなされるとともに、財務局の指導には今後も従う等の発言があった。 第二、同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあると考えた。 第三、このため、同課長は、業務改善命令の内容を
御指摘いただきました点について、今回の訴訟において、国としては以下のとおり主張をいたしているところでございます。 すなわち、平成七年八月二十一日付、連絡記録票、これはただいま御指摘いただいたものでございますが、これには「読み上げ交付したが、」などと記載されているが、同書面は、業務改善命令の発出を見合わせた状況を早急に報告する必要があって作成したために、正確性を欠く表現になったにすぎない。大橋課長が業務改善命令書を読み上げ始めたところ、豊永浩から強硬な反論がなされたため、最後まで読み上げることができる状態ではなかったものである。 こういった旨の主張をいたしているところでございます。
先ほどの八月二十一日の経緯のところでも申し上げたところでございますけれども、被告、国の今般の裁判における主張の中に、近畿財務局金融第三課長が、一人で来局した同社社長に対し、同人の前に業務改善命令書を置き、同命令書を読み上げ始めたところ、同人から、大和都市管財の資金繰りには問題がない等の強い弁明がなされるとともに、財務局の指導には今後も従う等の発言があった。同課長は、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあるというふうに考えたということかと思います。
先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、同社社長の方から財務局の指導には今後も従う等の発言があったということで、金融第三課長が、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もある、こう考えたということでございます。
その点につきましては、やはり今回の訴訟において、被告、国は以下のとおり主張しているところでございます。 近畿財務局においては、平成七年八月二十一日に業務改善命令の発出を見合わせた後、同年十月二十日ごろまでに、大和都市管財の資金繰りが当面問題ないと判断するに至った。これを踏まえ、当社に対しヒアリングを実施し、経営健全化を指導する。また、みずから経営健全化を図る意思がないことが明白になった場合には業務改善命令を発出する。こういう対応をとることとし、大蔵省にも報告したということでございます。 このため、近畿財務局における業務改善命令書に係る決裁については、特に文書による廃案処理は行われなかったということでございます。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、八月二十一日の経緯の中で、当社社長から財務局の指導には今後も従うといった発言があり、課長の判断として、同社に対し、さらに指導を行い、必要な資料が提出されるなどすれば、それまで疑義を抱いていた資金繰り等が判明し、その結果次第では、抵当証券購入者の利益を害する事実が否定される可能性もあると考えたということでございます。 なお、先ほど申し上げました十月ごろになっての判断でございますけれども、この点につきましては、判決文において以下のような記述がございます。 近畿財務局理財部次長と金融第三課長とは、平成七年十月末ごろ、大和都市管財には、中途解約に問題なく応じることのできる支払い余力がある、平
昨日発出いたしました行政処分でございますけれども、この投信に関するものについては不適切かつ公平性に欠ける顧客対応が多数判明したと。その背景といたしましては、経営管理の体制あるいは内部管理の体制、法令遵守の体制、こういったところに重大な問題が認められたということでございまして、銀行の社会的責任と公共的使命を踏まえて、同行が速やかに内部管理体制等の改善に全力を挙げて取り組んでいただくことが必要だと思います。 ほかの金融機関を含めた全体の中でこういうことが広く起きているのではないかという点につきましては、現時点におきましてそのような実態を私どもは把握いたしておりませんけれども、今後、通常の検査・監督を通じてそういう事態がありましたら、
今般の三菱東京UFJ銀行の投資信託の販売におきましては、先ほど申しましたような行内の相互牽制体制あるいは内部管理体制に重大な問題が認められたということでございます。 より具体的には四点ほどに集約させていただきますと、第一点といたしまして、営業店からの事務処理ミス報告を受けて対応を指示すべき本部の事務関係部署において、営業店を旧行別、旧東京三菱銀行、旧UFJ銀行と、こういう旧行別に担当する体制を取りながら担当者間で十分な連携が取られておりませんで、営業店によって顧客対応に差異が生じると、こういう実態がありましたが、これを見過ごしたということ、それから第二点といたしましては、コンプライアンスの関係部署におきまして事務処理ミス事案の対
御指摘のとおり、信用情報は貸金業者における適切な与信審査のために使われるべきものでございますので、その目的に沿った運営というものが重要であろうかと思います。 御指摘のとおり、私ども今、信用情報機関に対して直接の指導監督の権限を持っておりませんが、何らかの形で、貸金業協会を通じた何らかの働き掛けが可能かどうか検討はしてみたいと思います。
当社の顧問税理士が作成したものと承知をいたしております。
会計士の指導を受けつつ、その作業が行われたというふうに承知いたしております。
大和都市管財の詐欺的商法とその破綻によりまして、多数の顧客に損失が発生したことは極めて遺憾でございます。また、被害に遭われた方々には、大変お気の毒であると存じております。 他方、委員御高承のとおり、抵当証券業規制法では、抵当証券業者が破綻した場合等に備えて、抵当証券保管機構が抵当証券原券を保管し、抵当証券業者が支払い不能等に陥った場合に、元本及び利息の受領の代行を行う制度が置かれているところでございます。 大和都市管財が販売した抵当証券についても、抵当証券保管機構は、弁済受領業務により約二十六億円を購入者へ分配したものと承知いたしております。
今般の判決への対応につきましては、判決内容を十分に精査し、関係当局とも協議の上、決めていくという方針でございまして、現時点ではコメントは差し控えさせていただきたいと存じます。