事実であると承知いたしております。
事実であると承知いたしております。
八月一日に、業務改善命令発出のための弁明の機会の付与が行われました。これに対しまして、八月十五日付で弁明書の提出があったということでございます。
資料の内容及び性格についてよく精査をした上で、提出可能なものであるかどうか検討した上でお返事を申し上げたいと思います。
今回の訴訟におきまして、被告、国側は以下のような主張をいたしております。 すなわち、平成七年八月二十一日、近畿財務局は同社に対し業務改善命令書を交付しようとしたが、同社社長から資金繰り等に係る追加的説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。
先ほどと同様、その文書の性格及び内容をよく精査した上で、提出可能なものであるかどうか検討いたしたいと思います。
先ほどもお答えいたしましたとおり、今回の訴訟におきまして、被告、国は、先ほどの日に同社社長から資金繰り等に係る追加的な説明がなされたため、抵当証券購入者の利益を害する事実があるかどうか、さらなる実態把握が必要であると判断し、業務改善命令の発出を見合わせたということでございます。 また、弁明の機会の際に先方から圧力をかけられて先送りにしたのではないかということにつきましては、今回の訴訟において、被告、国が、当時の関係者の証言等によっても、同社社長の同和関連団体に所属している旨の発言によって業務改善命令を撤回したとの事実はない、こういう主張をいたしておるものと承知いたしております。
これも同様に、その文書の内容及び性格をよく吟味した上で検討させていただきたいと思います。
大手消費者金融五社の平成十九年三月期の決算公表資料によりますと、いわゆる利息返還損失引当金は、単体ベースでそれぞれ、アコム四千九百億円、アイフル二千九百五億円、武富士四千八百八十八億円、プロミス三千九百八億円、三洋信販九百五十六億円ということで、合計で一兆七千五百五十七億円となっております。 他方、大手消費者金融五社の平成十九年三月期の決算公表資料によりますと、十八年度一年間の過払い返還額は、元本充当による債権の減少額というのを含めまして、単体ベースでそれぞれ、アコム八百四十一億円、アイフル五百六億円、武富士一千八十七億円、プロミス六百九十八億円、三洋信販二百三十六億円で、合計三千三百六十九億円となっております。
利息制限法を超える金利の部分について過払い返還請求があった場合に、当該債務者の方が借入残高を有している場合には、そこの返還すべき金額を借入残高から差し引く、こういう処理をするのが一般的でございまして、その部分を含めたということでございます。
まず、中小企業金融の方でございますけれども、昨今の報道で、昨年度下半期に個人事業者の倒産が増加した要因の一つとして、貸金業者の融資審査が厳しくなったことを挙げるといった見方が紹介されているのは事実でございます。ただ、企業倒産の要因はさまざまでございますので、今般の貸金業法改正が個人事業者の倒産増加の主たる要因であるというふうに判断するに至る十分な材料は今持ち合わせていないという状況かと思います。 いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、中小企業向け金融の円滑化ということは重要な課題でございますので、地域密着型金融の推進、あるいは政府が先般取りまとめました多重債務問題改善プログラムの中の施策を進めていくということで、これに
一昨年来、保険金の不払い、支払い漏れ等といった利用者保護に欠ける問題が生保会社及び損保会社において明らかになっていくということは、保険事業に対する保険契約者の信頼を損なうということで、極めて遺憾でございます。 御質問いただきました不払い、支払い漏れ等の要因といたしましては、主要なものとして以下のような点が考えられると思います。 一つには、商品開発から保険募集、保険金支払いの各段階を通じた社内での部門間の連携の欠如、そして、支払い担当者の商品知識の不足、保険募集時の顧客に対する説明の不足、苦情の分析を通じ業務を検証、改善するための体制の不備、支払い漏れを防止するためのコンピューターシステムの整備のおくれ、保険金支払い時に顧客に
先ほどお答え申し上げましたような不払いの諸要因を踏まえまして、その再発防止策として以下のような点が重要であるというふうに考えております。 若干ダブりますけれども、適正な業務運営体制の整備について、経営陣自身が強いリーダーシップを発揮して各部門の業務運営に直接関与する体制の整備。そして、商品開発から保険募集、契約の管理、そして保険金の支払い、こういった各段階にかかわる各部門の連携を強化させる。また、支払い担当者に対する十分な教育研修の徹底。そして、保険募集時の顧客に対する説明の徹底及びその枠組みの整備。さらには、苦情の分析を通じて業務を検証し改善する枠組み整備。さらには、支払い漏れを防止するためのコンピューターシステムの整備、これ
御指摘いただきましたように、金融庁は、平成十七年十月に、保険金の不適切な不払いが多数認められました明治安田生命に対して一部業務停止命令及び業務改善命令を発出いたしました。その後、この明治安田生命におきまして、不適切な不払いの再発防止のための支払い管理体制等の整備が進んだこと等から、平成十八年七月に停止命令を解除したものでございます。この業務停止命令は、経営管理体制の抜本的な改善が確認されるまでの間の新規業務の停止というものでございました。この新規業務の停止命令を平成十八年七月に解除したということでございます。 他方、これも御指摘いただきました、私どもで本年二月に生保全社に対して報告を求めました保険金等のいわゆる支払い漏れは、保険
本年三月十四日に、第三分野における不適切な不払いが認められた損害保険会社十社に対しまして業務改善命令を発出し、うち六社については業務の一部停止命令を発出いたしました。当該業務改善命令を受けまして、四月十三日に各社から業務改善計画が提出されたところでございます。 業務改善計画の概要は既に各社から公表されておりますけれども、その中から重立った項目として主要なものを挙げてみますと、一つには、経営管理体制を強化する、こういう観点から、商品開発から保険金支払いまで部門横断的に業務全般を管理するセクションの設置あるいは内部監査の充実強化、またさらに、経営陣のリーダーシップの発揮といったことがございます。 また、二つ目には、保険金支払い管
生命保険会社のいわゆる支払い漏れにつきましては、生保協会で自主的な点検というのを平成十七年の末からやっていたわけでございますけれども、調査の進捗状況を見てみますと、必ずしも基準を統一的にカバーできていないのではないかといった疑念がわいたものですから、平成十九年の二月一日に、すべての生命保険会社に対して、支払い状況について一斉の報告徴求をかけさせていただきました。 四月十三日を期限にいたしましたのは、この時点ではかなり自主的な調査というのが進捗しているであろう、こういう判断をしたわけでございますけれども、いずれにいたしましても、十三日、その設定いたしました期限までにしかるべき回答を得る必要があるということで設定したということでござ
問題の大きさにかんがみまして、私どもとしてはできるだけ早く全容解明を全社においてしていただきたい、こういう思いで四月十三日という設定をしたわけでございますけれども、各社における調査が進捗するに従いまして、さまざまな、より広範な事例があるということが見えてまいりました。その結果として、この際、すべての分野をカバーしたきちんとした調査をしていただく必要があるということで、各社において必要な調査を行うためにはなおしばらく時間がかかる、こういうことになったということかと思います。
現時点において、私どもの方で、そういう事例があるというふうには承知いたしておりません。
一般的に、時効が成立する、その結果として契約者の方が権利を失うというようなケースにつきまして、これはケース・バイ・ケースで、それぞれ多種多様でございますので一概には申し上げられませんけれども、保険会社の側で保険会社に帰するべきような責任があって、そういうことが要因で支払いがおくれているというようなケースの場合には、時効の適用というものについては慎重な検討が必要ではないかというふうに思います。 なお、私どもの方で支払い漏れの調査を各保険会社に命じておりますけれども、この支払い調査は過去五年分にさかのぼって、つまり、平成十三年度から十七年度までの五カ年間にわたっての実態を調べるべし、こういう調査を要請しているということでございます。
いわゆる不適切な不払いというものと支払い漏れという、大きく二つカテゴリーがございます。 不適切な不払いにつきましては、本来支払うべき保険金等の請求に対して、保険会社の不適切な判断により不払いを決定したものでございますから、これは約款に違反するということであろうかと思います。 他方で、いわゆる支払い漏れにつきましては、さまざまなケースがあるわけでございますが、例えば生命保険各社で継続調査中の支払い漏れ問題の中では、各社の公表を見てみますと以下のような事例が認められます。一つは、保険会社で請求書等を十分に確認していれば支払い漏れを防ぐことができた事例。もう一つは、保険会社で請求を受け付けた際に、支払い可能性のある他の保険金の請求
会社全体として、契約者の立場に立って払うべき保険金をきちんと払う、こういう企業文化がきちんと醸成されるということが極めて大事だと思いますし、そのためには、経営陣みずからが強い意識を持ってそういったことを社内に浸透させ、営業の現場までその考え方が事務手続のフローも含めて浸透しているということが大事であろうかと思います。また、そういうことを担保するために、社内のさまざまな事務フローあるいは内部のチェック、内部監査、給与の面でのインセンティブの付与、さまざまなことを活用して、こういった目的に沿った企業の中の全体の業務運営の仕組みというものを構築していただくということが重要だと思います。