先生がおっしゃいましたのは、活断層研究会が検討いたしましたものを東大出版会が出版をいたした資料であろうと存ずるわけでございますが、この資料は、私どもといたしましては、一つの貴重な文献であるということで、これは参考とさせていただいておるところでございます。
先生がおっしゃいましたのは、活断層研究会が検討いたしましたものを東大出版会が出版をいたした資料であろうと存ずるわけでございますが、この資料は、私どもといたしましては、一つの貴重な文献であるということで、これは参考とさせていただいておるところでございます。
今回、私どもが東北地方の下北半島の東側地域につきまして、活断層についての調査、検討を行うということを決めましたのは、私どもがこれから予定をいたしております関根浜地区の定係港の建設という面におきまして、主として陸上附帯施設をその地に建設する上で、地震またはそれに対します耐震設計の観点から、この関根浜地区を中心といたしまして三十キロ圏内についての地質の問題、また活断層等の問題についての調査、検討を行うという観点から、これについての検討を進めたところでございます。 私どもといたしましては、これらの調査におきまして、既存の資料がございますれば、これを十分活用すべきであるという観点に立ちまして、この調査を行うことにいたしたわけでございます
水路部の方におかれて調査をされた、また、それに基づいて水路部として御判断された上つくっておられます水路部の資料には、一応この地域には断層ありということは書いてございます。ただ、これが活断層であるかどうかということの判断については、この活断層研究会の方で何人かの学者の方々がお集まりになられて、それでその検討をいろいろされたようにお伺いしております。
私どもの方で解析をいたしました結果、この地域におきましては、確かに、大陸棚のところから緩い傾斜になっておりまして、この傾斜をいたしました地層の上部に新たなその後の地層が堆積をいたしておるわけでございますが、それらの記録等の解析上、この活断層と申しますのは、第三紀層の上にたまりました第四紀層が乱れておるか、またそこに断層があるかということによって、その第三紀層のところに活断層があるかないかという判断をされておるようでございますが、この私どものいたしました解析の結果では、この第四紀層において乱れ、断層等がないという点から活断層とは認めがたいという判断をいたしておるわけでございます。
活断層とそれから活断層からの距離によって地震の大きさというのは変わってくると思います。いま先生のおっしゃいましたように、活断層が、百キロといいますか、それだけのものが本当に活断層であるということになれば、相当大きな地震が起こり得るというぐあいに考えられますが、私もちょっとこの方の専門でもございませんので、百キロのものにどのくらいのあれが起こるかというようなのは、ちょっといますぐお答えできないわけでございます。
いま耐震設計といたしましては、原子力発電所等では四百ガルあるいは五百ガルというような震動のものに対しての設計等も行われておるわけでございます。私どもが今回いろいろ検討をいたしました段階で、関根浜地区におきましては、震度は大体五程度のものがあり得るということで、耐震設計は十分可能であるというぐあいに考えておるところでございます。
活断層につきましては、私どもとしては、両電力会社が委託をして実施をされましたこのデータ等も一応拝見をいたしました。またその委託先についても、その調査の上においては、権威ある技術者で、実際に実績も持っておられるところであり、またその記録等を拝見しても、これは十分信頼に足り得るものであるということを私どもとしては確認をいたしまして、それでその解析を行ったわけでございます。 したがいまして、その結果については、私どもも外部の専門の方々にも一応御意見を伺い、この活断層がないという判断を下し得るに至った経過またその結論につきまして、十分確信を持っておるところでございます。また、電力会社が行われました調査は、五十二年の八月から九月にかけてと
電力の方の行われた調査につきましては、先ほども御説明申し上げましたように、活断層であるかどうかの判定をするために、海底下比較的浅いところをはっきり見るためのもので、スパーカー方式を採用して実施をしておられるわけでございます。 また、その実施海域につきましては、下北半島の東側地域について二キロメッシュと申しますか、二キロごと、また場所によりましては四キロごとの広さで網の目のように実施をいたされておるわけでございます。(関委員「二百メートルは」と呼ぶ) 断層と申しますか、この海域におきましては、確かに、北の方から南の方にかけましてそれぞれの海域で大陸棚の場所から若干傾斜をいたしておる場所がございまして、そこの場所について、傾斜角
私どもは活断層であるかどうかということの判断をいたしたわけでございますので、その地点におきましても、この地層が乱れておらないという点から活断層ではないという認定をしておるわけでございます。
私も素人でございますが、先生方の御意見等によりましては、第四紀層が第三紀層のところに、今回の資料では一応そこにアバットしておるということ、また、その第四紀のところに断層がないというような点で、これは活断層ではないという判断を下されたわけでございます。
電力会社の方の調査におかれましても、いまのいわゆる海上音波探査だけでは、海底の地質が、地層がどういうぐあいになっておるかということはわかりますが、その地層が第何紀層と、どういう地層がそこにあるかということにつきましては、やはりボーリングをしてみないとわからない。これはまた陸の方とそれから海の方の地層が、同じような地層がそこでつながっておるかどうかという判断がどうしても必要になるということで、この海域については、電力会社の方でも一応陸の方と海域の方のボーリングをされて、その層は確かに第三紀の何層である、これが第四紀の何層であるという判断を一応下しておられるわけでございます。
私どもといたしましては、関根浜への新定係港の建設ということにつきましては、地元の漁業者の方々の御理解、御協力を得て物事を進めるということが何よりも重要であると考えておりまして、地元の漁業者の方々の御意向を無視して計画を進めていこうというような考え方は毛頭ございません。また、御納得いただけるよう十分御説明をしておるし、今後も御説明申し上げていこうと考えておるところでございます。 なおまた、ただいま先生の方から、七日の日に漁業組合の幹部の者と一緒に食事をしたというような点のお話がございましたが、これは昨年からこの調査等にいろいろ御協力をいただきまして、特に波浪計の海底ケーブル埋設の問題等につきまして地元にいろいろ御迷惑をおかけし、ま
「むつ」の遮蔽改修工事につきまして、佐世保重工業の佐世保造船所におきまして工事を行うということで、佐世保へ回航いたしたわけでございますが、この工事着工にいろいろ事情がございまして、着工がおくれた。一方におきまして、佐世保での工事期間が地元とのお約束で三年ということがございまして、具体的に工事に着工できるという事態になりました時点で、この工事期間を極力短縮していかなければならないということに直面いたしまして、工事期間を短縮するためには、メーカーとの間で工事期間の問題につき折衝を行います段階において、できるだけ工事期間を短くしようということで、具体的にメーカーとの話し合いがついたものから契約をした方が期間が短縮できるということで、結果と
検査につきましては、私どもがメーカーといたしました契約書に添付いたしております仕様書の中に、どういうような検査を行うか、またその各検査につきまして、検査の種類、試験の種類によりまして、いわゆる官庁検査と申しますか、科学技術庁の行われます検査、また運輸省の行われます検査、また海事協会における検査、また事業団が行う検査等につきまして、それぞれの項目ごとに各試験、検査等につきまして、私どもが立ち会いを必要とするものについては立ち会いますよということをはっきりいたしております。それで、各検査につきましては、具体的に検査についての計画書を受注者の方から出してもらいまして、その計画に基づいて私どもとしては検査、試験に立ち会っていくということをや
この遮蔽改修工事につきましては、瑕疵担保責任の問題については私どもの方では一応特約という形をとっております。一般的には、瑕疵担保の期間といいますのは、民法で定められております一年ということでございますけれども、私どもといたしましては、今回の工事につきましては、工事終了後二年間ということをメーカーとの間で約束をいたしておるわけでございます。 それで、この二年という期間につきましては、先ほど御説明申し上げましたように、工事につきましては、契約について、最初の契約をその後三回にわたって変更をいたしておるわけでございますが、契約そのものは最終的には一本の契約でございまして、この最終の変更によりまして、遮蔽改修工事の契約は本年の六月末とい
これは検査等を行いまして、なお補修を必要とするとか、修理等をやらなければならないというような点がございますが、これらについては、契約の上で、その修理が終わってから一応一年間ということにいたしておりますが、この一年間の末期が先ほどの契約終了といいますか、工事完了の本年六月三十日より後二年というものよりも短いと申しますか以内であった場合には、これらについてはこの六月末から二年を瑕疵担保の期間として考える、こういうぐあいにしておるわけでございます。
工事が終わりまして、こちらとして一応……(瀬崎委員「二年以内に全部の検査が終わればいいけれども」と呼ぶ)工事が終わって二年を過ぎてから、瑕疵担保の期間が過ぎてからそういった事態がわかった場合には保証されない、こういうことになるわけであります。
いまの検査、試験といいますか、工事に関連をいたしましたものにつきましては、工事をやっております段階で、それぞれ検査または必要な試験を行っておるわけでございます。また、その検査を終えた上で、私どもの方としては、一応工事完了ということを認定をした上で引き取るということでございます。
先ほど、この仕様書の中で、それぞれ官庁検査等を行う項目等ございますが、これらは今度の工事の契約に直接かかわるものについての検査、試験でございまして、この工事が終わった以降において行うことになっております出力上昇試験等は、今回の工事の契約の中には含まれておらないのでございます。
今回の遮蔽改修工事におきましては、基本設計そのものにつきましては私どもの方で一応行ったわけでございます。それで、この工事そのものにつきましての契約金額につきましては、予定価格につきまして一応私どもの方ではじいておりますが、また一方、メーカーの方から出てまいりました見積書に基づきましてこれについての査定を行い、また、これにつきましては再三見積もりについての折衝を行いまして、その上で私どもの部内におきましても検討を重ねた上で価格を決定いたしたわけでございます。