お話しの基本法農政は、国民経済の成長発展、それから社会の進歩向上に即応して、経営規模の拡大、それから基本法にもありますように、協業の助長を通じて農業の近代化をはかって、他産業との生産性及び所得の格差を是正することを目標としておるわけであります。この方向は、私ども総合農政においてというときにも同じ方向をとっておるわけでありまして、今日においてもこの方向は妥当ではないかと考えております。 同法施行後、今日までの間に生じました経済の国際化や公害問題、物価問題等、わが国の経済社会の変化や、これに伴う新しい農業の動向、特に農地流動化の停滞、兼業の増大等を十分に配慮いたしまして、現実に即した農政の本格的な展開をはかってまいりたいと思うのであ
