ただいまお話がございましたように、税政連から献金を受け取ったと称せられる数名の人に対して告発がございました。その告発によって検察当局はただいま捜査中であります。この捜査はもちろん厳正に行われるべきものであると確信をいたしております。
ただいまお話がございましたように、税政連から献金を受け取ったと称せられる数名の人に対して告発がございました。その告発によって検察当局はただいま捜査中であります。この捜査はもちろん厳正に行われるべきものであると確信をいたしております。
ただいま検察が鋭意捜査中でございますので、先ほど申し上げましたように、厳正公平に厳しくやっておると信じております。
昭和五十五年度法務省所管予定経費要求の内容につきまして、大要を御説明申し上げます。 昭和五十五年度の予定経費要求額は、三千三百二億三千六十五万五千円であります。前年度予算額三千二百一億三千二十一万四千円と比較いたしますと、百一億四十四万一千円の増額となっております。 さて、予定経費の増減について、内容を大別して御説明いたしますと、第一に、人件費関係の増八十一億八千九百二万三千円であります。これは、昇給等の原資として職員基本給の増額分が主なものでありますが、そのほかに、法務事務官、検察事務官等三百六十人の新規増員に要する人件費が含まれております。 ここで、増員の内容について申し上げますと、一、特殊事件、財政経済事件、公安労
いわゆる地名総鑑を初めといたします差別図書は、部落差別を助長したり、拡大するきわめて悪質なものであります。こういうことは、政府が推進しております同和行政に逆行するもりでありまして、私ども、まことに遺憾千万であると存じております。法務省といたしましては、人権擁護の立場から、事案の徹底的な解明と関係者に対する啓発を続けてまいったわけでありますが、これまで八種類の差別図書をお話のように確認をいたしておるわけであります。 法務省の同和対策は、具体的な人権侵犯事件の処理を中心といたします啓発活動によりまして、心理的差別の解消を図ることにあるわけでありますが、部落差別の現状にかんがみまして、今後とも、このような各種の広報手段を通しまして、部
私ども、いま行われております社会事象については、申すまでもなくよく認識いたしまして、その上に立って心配いたしておるわけでございますが、先ほど申し上げましたような方針に基づきまして、私どもは、こういうことのなくなるように、どのような措置を講ずべきであるかということについても、先ほど申し上げましたような精神に基づいて努力を続けてまいりたい、このように思っておるわけであります。
心理的なものが大変多いのでございまして、なかなかその見きわめというのについてはむずかしいこともたくさんあろうと思いますが、先ほど申し上げましたような趣旨に沿うて、十分な努力を続けてまいりたいと思っておるわけであります。
法務省が一生懸命にやっておりますのは啓発活動でございます。これは個々の問題をいろいろ取り上げてみましても、この研究をいたしますと、やはり啓発活動に重点を置くことが必要である。私どもにとって早くそういう成果が上がることは望ましいことでありますけれども、しんぼう強くいまの啓発活動を続けてまいりたい、ただいまはそういうふうに考えておるわけであります。
再審制度につきましては、一部において現行制度よりも広く再審を認めるべきであるとする改正論がございますことは御指摘のとおりでございます。現在法務省では、その再審制度の運用の実情、それから諸外国の再審制度改正の必要性等について研究を重ねておるわけでございますが、この問題は、御存じのように、刑事裁判の本質、それから刑事訴訟制度の基本的構造に影響するところが大きいと思われますので、ただいま法務省におきましては、慎重に検討を続けておるところでございます。
矯正局において十分そういう点も検討いたしておるように先ほど来申し上げておるわけでありますが、そういう趣旨に沿いまして善処いたしてまいりたいと思います。
この附帯決議、私どもは大変重要な決議であると存じておるわけでありますが、この附帯決議は、御指摘のように、国会の両院の意思が表明されたものでございますから、関係各省庁ともこれを尊重して行政を遂行してまいる所存でございます。特に法務省といたしましては、人権侵犯事件の処理等を中心といたします啓発活動によりまして、心理的差別の解消を図るということを大きな目的といたしておるのでございまして、このような見地から、附帯決議の趣旨を踏まえまして、今後とも差別の解消のために啓発に努めてまいりたい、こういうのが法務省としての基本的精神でございます。
大変適切なお話であると存じます。私もやはり可能な限りそういう地区の視察をいたしまして、つぶさにそういう状況を会得することが必要なことだと存じておりまして、機会を見て視察をいたしたい、こう思っておる次第であります。
ただいまの御指摘のことについて、法務省におきましては、同和対策の役割りは啓発活動により心理的差別の解消を図ることであって、法による強制にはなじまないものであるということでありますが、しかしながら、最近、差別図書を出版、販売するという、部落差別を営利目的に悪用したり、また差別を拡大助長するおそれのある事件が発生いたしましたことは、政府が推進しております同和行政に逆行するもので、まことに遺憾千万であります。そこで、これら悪質な差別図書に対しましては、何らかの法的規制措置も必要ではないかとの見地から、目下関係各省とも連絡をとりながら検討を重ねておる次第であります。 しかし、先ほどもお話のございましたように、憲法二十一条の言論、出版の自
そのように私どもも対処いたしてまいりたいと存じます。
人員のことにつきまして大変御理解ある御意見を拝聴いたしまして、私もその点については大変力強く感ずる次第でありますが、一般的に行革がああいう形で進んでおるのにも反面においては協力いたさなければならぬのでありますが、京都における特殊な事件について、当時担当者の方から報告が来まして、私どもといたしましても、こういうことに対処して万遺漏なきを期するように指令をいたしておるところでありますが、その件につきましては、事務当局からお答えをいたさせます。
これは、きわめて法律技術的なこともございますので、事務当局から御答弁申し上げます。
とにかく最初に御指摘のように、登記関係の職員が仕事量に比して非常に窮屈であることは、私自身もよく承知をいたしておるわけであります。そういうことについて、私どもの方では、さらに充足をするように努力をいたすと同時に、また登記関係の仕事の非常に狭隘な場所で苦労いたしておるのを私は現に見てまいりましたので、そういうことについては、さらに努力をいたしまして、充足をするように最善の努力をいたしたいと思っております。
先ほどの登記簿の改ざん等、こういう不祥事件が二度と起こらないようにわれわれは努力をしなければなりませんが、とにかく御指摘のように、登記役場というものは、ことに場所によっては大変な混雑でありまして、職員に対してもお気の毒だと思っております。したがって、そういう面の改正については、実情に即して努力をいたしたい、こういうふうに考えておる次第でございます。
その点は私どもにもよく理解ができないで、どういうことでああいうふうになっているということのお答えはできないのでありますが……。
御指摘のように、国際人権規約は、わが国でももう批准をいたしておりますけれども、この国際人権規約は、刑事裁判の基本的な原則でございます無罪の推定を掲げております。和田さん御存じのように、第十四条二項で「刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。」、こういうことを言っておりまして、われわれも、これを批准いたしておるわけであります。それがら、わが国の刑事訴訟法の基本原則も、先ほど御指摘のように一致するものでございます。 それで、これは裁判における原則でありまして、被疑者の敬称の問題とはおのずから異なるものであると存じますが、報道機関は従来から取り扱う事象に対応いたしまして、国
よく理解をいたしまして、努力をいたしたいと思います。