確立されました国際法によれば、御存じのように領海の幅員は三海里でございまして、これを越えて一方的に拡張されました領海または漁業水域は、国際法上有効でないというのがわが国の従来とってまいりました立場であります。こういう考え方に立って、アメリカ、オーストラリア等各国と漁業協定を締結いたしまして、これらの国の沿岸におけるわが国の遠洋漁業の実績確保につとめてきております。ソ連漁船等外国漁船のわが国沿岸への進出は十分注意すべき問題であり、わが国におきましても領海の拡張、漁業専管水域の設定をすべきであると要望をする声もございました。これに対しましては、その意図するところは了解できるのでありますけれども、先ほど申し上げましたように遠洋漁業に対する
