国会がいろいろ御調査の場合に御協力申し上げることは当然なことであります。
国会がいろいろ御調査の場合に御協力申し上げることは当然なことであります。
検察は厳正中立の立場でございますので、事案があれば、これはそういう態度で対処いたしていくべきものであると思っております。
お説のように、行政サービスは大変大事なことだと思います。法務省関係のことについても、私どもはそういう趣旨からあとう限りの行政サービスは検討していかなければならない、このように思っております。
個々の具体的なお話は事務当局の方から申し上げますが、たとえば私どもが外国に行っておる場合でも、そこの国におきましては皆さん御存じのように何々国の住民、こういうことでその保護も受けますし、またいろいろ調査もされる。こういうことは圧迫するということではなくて、保護を受ける場合にもそういうことが大事なことだと思っております。 私どもは、そういう意味で決して圧迫のような考えを持ってああいう制度をつくったものではないと確信をいたしておりますが、いろいろな事情がございましょうから、世界人権規約も批准いたしておるような次第でありますので、日本としては間違いのない態度をとっておるものだと思っておりますが、いまお尋ねの点につきましては事務当局から
先ほど来から御熱心な質疑応答を後ろで承っておりまして、まずもって事務当局が申し上げますことが現在の段階においては妥当なところではないか、このように存じておる次第であります。
お時間の関係もあるからというお話でございましたので、私もお答えはなるべく簡単に申し上げる方がいいと思って申し上げた。 しかし、韓国というのはアジアの中でもわか友好国でありますし、そこの人が長い間わが国に住まっておられるという特殊な関係は、法律によってもそうなっている。そういうことを頭に入れておりますから、小杉局長のお答えを聞いておりましても、いろいろなことについて頭を使っておることは御理解いただけると思うのであります。改善すべきところはもちろん逐次改善してまいりたいし、法律もつくってまいるつもりでありますが、いろいろな事情で、なかなかそういますぐにいろいろなことをやるわけにいかない事情はよく御存じのとおりでございます。そういう意
いままでの経過がありますので、私も役所に帰りまして十分検討いたしてみたいと思います。
これは、あなたが御自分でお考えいただくことと、私が頭の中でいろいろ考えておることとはあるいは一致しないことがあるかもしれない。私はもう少し慎重に検討してみたい、こういうことを率直に申し上げているわけであります。
私は、自分で最善のことを、こういうふうにいたしたらどうかということを考えながら申し上げておることでありますので、どうぞその辺は御理解をいただきたいと思います。
あなたに対してのお答えを申し上げるために私がまだ十分の知識を持っておりませんので、よく検討いたします、こういうことを申し上げておるのでありますから、さようにひとつ御了承願います。
ちょっとこちらからお尋ねいたしますけれども、いろいろ、外国人と言っても観光客でいま入ってきたというような、きのう入ってきたというような外国人もある、地位協定というああいう歴史的なものがあって、その協定で入ってきている韓国の人も同じ外国人だけれども、これは観光客なんかできのうきょう入ってきたのとは別なんだ、そうじゃないのかと、こうおっしゃるわけですね。(岡田(正)委員「そうですよ」と呼ぶ)それはもう事実はそのとおりだと思います。
最初の永住権の問題はもう先ほどお答えいたしましたとおりでございまして、これは当然違っているもの。それだから永住権を持っている者については特別な扱いがあってもいいではないか……(横山委員「いまあるんだ、法律によって特別な扱いがあるんだということをあなたは認めなければうそだ」と呼ぶ)法律によってありますものはもう認めるのは当然なことだと思います。
最初の方はもうお答えいたしまして、肯定いたしておるわけであります。(横山委員「肯定ということはどういうことだ」と呼ぶ)つまり違うんだ、観光客などで入ってきた外国人と、それから永住権を持って長くおられる人とは、同じ外国人であってもそれは違うということはもうわかっております。
私は、何といいますか内気でありましたので、よけいなことを言わないようにお答えをいたしておったわけでありますが、これからはちゃんとやりましょう。
どうも、ただいまのお尋ねについて私がどういうというお答えをいたしかねるわけであります。
これはいかがでしょうか、法務大臣としてはお答えいたしかねると思いますが……。
私の申し上げることが不十分かもしれませんが、いろいろないまわしき事件がありましたので、そういうものを防止するという精神もあって、刑法の改正案等を政府は国会に提案いたしたいと思います。
いわゆる狭山事件の再審請求事件につきましては、去る二月七日、東京高裁において請求棄却の決定がなされましたことは承知いたしておるわけでありますが、この決定に対しましては同月十二日、弁護人から異議申立てが行われておることでもありますし、また、裁判所の判断については私が論評をいたす立場にございませんので、その点のお答えは差し控えたいと思います。
個人の政治家はもちろんのことでございますが、ただいまの議会制民主主義では、政党がつくられて、その政党内においても、いろいろな問題についてお互いに討議をいたしまして方向を決定して、議会において進めておる、こういうことだろうと存ずるわけであります。 しかし、私がきょうここで井上さんとこうして質疑応答をやっておりますのは、法務大臣として出てまいっておるわけでございまして、先ほどのような事件につきまして裁判所の下された判断に対して、法務大臣がとかくのことを申すことは差し控える方がよろしい、こう思っておるわけであります。
申し上げるまでもなく、再審のことは法務関係の手続の問題でございますから、これはいずれの方も大いに勉強していただくことは結構なことだと思いますが、先般この席でもお話し合いがどなたかとの間にあったようでありますけれども、御存じのように、わが国はやはり多くの諸外国と同じように大体三審制でございます。したがって、これは再審制になるということになりますと、わが国の刑事訴訟法のたてまえにもどういうふうな影響を持ってくるか、あるいはまた、最終判決の確定いたしたものを再審に付するということについてのいろいろな意見がそこへ出てまいると思っております。したがって、再審制をもう少しやりよいようにやれという御意見はよくわかるのでありますけれども、そういうこ