昭和四十四年度における農林漁業団体職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 農林漁業団体職員共済組合制度の給付内容につきましては、逐次改善を見ており、特に昭和四十四年度においては、既裁定年金の増額改定等大幅な改正を行なったのでありますが、昭和四十五年度におきましても、国家公務員共済組合等他の共済組合制度に準じて、その給付内容をさらに改善することといたした次第であります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 第一は、既裁定年金のうち、昭和四十年九月以前の組合員期間を含むものにつきまして、昭和四十四年度に実施
