さっきお答えいたしたとおりであります。
さっきお答えいたしたとおりであります。
ただいまのお話、私どもよくわかっておりますので、十分そのように戒心をいたしまして処理してまいる次第であります。
ただいま御決定になりました附帯決議の御趣旨を尊重いたしまして善処してまいりたいと存じます。
御存じのように、今回の農地法改正にあたりまして、私どもはただいまのお話のように、社会経済情勢の変転に伴いまして、それに対処いたしてまいりますためにもいわゆる総合農政という方向をとることにいたしまして、その目的を達成いたしたいと思いまして、そのためにはまず農地の流動化が必要だ、つまり規模を大きくいたしまして農業の体質をしっかりしたものにしてまいりたい。そのためには御存じのように、現行法は若干硬直いたしておる面もございますので、そういう点を改めることによって規模拡大、近代的経営を増進いたしたい、こういうことが法律の改正の主眼でございます。
御存じのように、この改正案におきましても、耕作するものが土地を得るという原則、そういうたてまえは変わっておりません。非農業からの圧力等、ただいまお話がございましたけれども、私どもといたしましては、やはり国民の必要とする農作物の需給度をある程度維持してまいりたいという大きなねらいを持っておるわけでございますから、したがって、そのために先ほど申しましたように、農業それ自体をしっかりしたものにいたしたい、こういうのが目的でございますので、非農業からのいわゆる圧力等というふうなものについて、農地法改正には何らの関係もないわけであります。
昭和四十五年度予算の中の一般会計の中に占めております農林関係の予算は御存じのように九千百七十七億、前年度の当初予算に比べますと金額で千五百十二億円、国全体の予算の伸びは一一八%でありますが、農林予算は一一九・七%、若干一般より伸びております。私どもといたしましては、この国の予算の中に占める全体の比率も、前年度から一一・四%から一一・五%と上昇いたしておるわけでありまして、最近の農業及び農業を取り巻く非常にむずかしい諸情勢に対処いたしまして、農政に十分重点を置いて所要の予算額を確保し得たと私どもは考えておるのでありまして、私どもといたしましては農政のより一そうの強化につとめてまいりたい、このように考えておるわけであります。
政府の四十五年度予算に対処いたしました姿勢をごらんいただきましても、まあ米の生産調整もやらずして、ああいうことをいたしますけれども、その他のことにつきましては、たとえば構造改善関係あるいは圃場整備等従来どおり、あるいはものによりましては従来よりも増加率を多くして農業予算を確保いたしておるのでありまして、政府はしばしば言明をいたしておりますように、わが国の必要欠くべからざる農作物についてこれは自給度を維持していくということに全力をあげているのであります。特に森林、海岸等の予算につきましてもごらんのとおりにかなり私どもは努力をいたしておるのでありまして、政府自体といたしましてはそういう面にかなりの力を入れているということを御了解願いたい
私ども「総合農政の推進について」でも申しておりますように、いまの一般的、社会的、経済的情勢の変化の中で農業というものをどのように位置づけるかという考えは「総合農政」の中で申しておるとおりでございます。 で、私どもといたしましては、しばしば申し上げておりますように、農業それ自体、米の生産調整は必要やむを得ざるものとしていたしますが、さらにそれにかわるべきいわゆる選択的拡大の方向で自給度を強化してまいるというたてまえのもとに、やはり農業それ自体が、農業を取りまくいろいろむずかしい諸情勢の中で農業というものが近代的な経営にできるだけ移されるように努力するために種々の方策を講じまして経営規模の拡大をいたしてまいりたい。その経営規模を拡大
たいへん大事なことを御指摘になったと思いますが、私どもといたしましても農業を営んでおられるそれぞれの個人が、自分の立場をお考えになるという方もありましょう。そして自分はこういう環境に立っている。そこで規模を拡大して自立経営の農家を目指したい、こういう考えの方もありましょう。または現にいま八〇%近くを占めておる兼業農家の方々は、まずもってその集団的なものに参加して、そして自分の持っておる面積の耕地をそこに提供することによってある程度の農業収入を得ると同時に、自分の余剰の労働力をもって他産業で所得をふやしたいという考えをお持ちになる方があるでありましょう。しかし私どもといたしましては、先ほど申し上げましたような方向を示すことによってそれ
お話しのございましたように、戦後の農地改革によりまして広範に自作農が創設されまして、これによりましてわが国の農業生産力は画期的な発展を遂げました。そして農業者の経済的、社会的地位の向上をもたらしたばかりだけでなくて、戦後の日本経済の復興と繁栄に大きく寄与いたしましたことはお示しのとおりであります。現行農地法は、このような農地改革の成果を維持し、わが国の農業が経済的に発展してまいった、こういうことに非常な、十分にその使命を果たしたものであると私どもは見ております。
ただいま川村さんから農地法制定以来の経過につきましてお話がございまして、そのとおりでございます。私どもは構造政策を考えまして、ただいまの変転きわまりない経済社会情勢の変化に対応して、どこまでもやっぱり農業というものを守り抜きたいと、こういう念願が強いわけでございます。その点は多くの共鳴を得られておることだろうと思いますが、したがって先ほどもお答えいたしましたように、現行農地法の精神、同時にまたこれが果たしてきた役割りについて、十分に評価いたすわけでありますが、さらに農業全体を見ましたときに、こういう状況の中で、農業というものを、しっかりした体質を備えた農業を育成してまいりますためには、前々申し上げておりますように、規模を大きくした、
農地管理事業団法案は御指摘のように、昭和四十年それから四十一年、若干手直しをしまして提出をいたしましたわけでございますが、御承知のようにそのねらいといたしますところは、農地にかかります権利の取得、農業経営規模の拡大、その他農地の保有の合理化に資するようにするために特殊法人をつくりましてやっていこうということをしたわけでございますが、当時はまだ現行農地法を前提にいたしましてこの特殊法人のみについて若干農地法の例外を設けるという考え方をとったわけでございます。したがいまして現在提出しております農地法との関係から申し上げますと、今回の農地法の改正案は単にいまの農地保有の合理化という観点だけでなくて、それ以外のいろいろの問題をここに加えてお
農地法は先ほども申し上げましたように、創設以来りっぱな任務を果たしてまいっておりますし、これからのわれわれの考え方も、やっぱりその農地法のたてまえである精神というものをくずしていこうとは思わないわけでございます。いまお話のございましたように、時代の変転に伴って農業をしっかりしたものにしていきたいという検討をいたしました。すなわち、構造政策についてわれわれ研究をいたしました過程におきましても、やはり農地管理事業団というものは、ああいう性格のものが必要であるという意見もたくさん出てまいりました。また学者などでも、あれは惜しかったということを言っておるものもございます。 しかし、いずれにいたしましても、規模を拡大してわが国の農業を国際
現行農地法につきましては、農地が農業にとりまして最も基本的な生産基盤であるということから第一条の目的に示されておりますように、農地はその耕作する者みずからが所有することが最も適当である、こういう考えのもとに、耕作しない者の農地取得の禁止、それから耕作者の農地取得の促進、耕作者の権利の保護等の措置を講じまして、所有と経営と労働のいわば三位一体となる施策の推進を基本理念といたしまして、耕作者の経営の安定と農業生産力の増進をはかることを目的といたしておる、私どもはこのように理解をいたすわけであります。
今回の農地法の改正案の基本的な考え方は、しばしばここでもお話し合いに出ておりますように、農業に専念していこうとする農家などの生産性の高い経営によって農地がより効率的に利用されるようにその流動化を促進しようといたすことにあるわけであります。このために賃貸借に関する規制の緩和、それから小作地所有制限の緩和等の措置を講ずることといたしておるわけでありますが、同時に耕作をしない者による農地所得を認めないという原則は堅持することは御承知のとおりでございます。耕作者の経営の安定をはかることにもわれわれは十分配慮いたしておるわけでありまして、今回の農地法の改正によりましても現行農地法の基本理念が受け継がれておるのでありまして、これをいささかも否定
農地法に関しましては、川村さんおっしゃる、非常に大事なことをたくさんお話しいただきまして、慎んで拝聴いたしたわけでありますが、いまたとえばまあやみ小作みたいなものがある。それを、そういうものを現実に追認するような考え方ではないかというようなお話もございましたが、そういうことは少しも考えておりません。やっぱり先ほど来申し上げておりますように、現在のいろいろな農業を取り巻く諸情勢の中で農業というものをりっぱな産業として位置づけていきたい。そのためにはあらゆることを再検討しなければならない、そういう見地に立って農地法の改正、またそれに付随してやはり農協を取り巻く諸情勢にも変化がありますので、そういうことに対応するために農協法の改正案を提出
今回の改正案では、農地等の権利を取得する場合に、本人のまたは世帯員のだれかが耕作すべき農地等のすべてについてみずから耕作の事業を行ない、そしてまた、かつその農作業に常時従事する場合でなければ、農地等の権利取得を認めないことといたしておりますので、上限面積とそれから雇用労働力に制限をいたさなくても弊害を生ずることはないではないか。われわれはこう思うんであります。特に最近における農業経営の多様化に伴いましてくだものとか、畜産等の部門でも、みずからも農作業に従事しながら、その不足する労働力について、雇用労働力をかなり用いて経営規模の拡大等をはかりたいといたしておる農家がかなりありますので、したがって、画一的な面積基準によって新しく伸びよう
いまの政府は、ただいまお話のございましたような考え方を少しも持っておりません。ただいま経団連のお話が出ましたが、経団連が何を言っておるか、まだ私は詳細にはよく存じませんが、いまお話のようなことで農業というものの経営主体をだんだん転換させていくような考えは、われわれには毛頭ございません。これは、しばしば本改正等を議会で御審議を願う最中にわれわれが申し上げておるとおりであります。
政府委員から申し上げます。
御存じのように、農家にとりましては農地というのはまあ先祖伝来の基本的な財産でございますし、したがって農地への執着が強いわけであります。これを自分の一代だけで手放すということにしなければならないのでは、貸すほうでも思い切ってその気に踏み切ってなれないんではないかと、まあそういったような農家には感情があると思うのであります。それからまた、農村では、その経営の主体はむすこに移っていても、所有名義を変更されないで、おじいさんの名前なんかでもずっとやってるような例もたくさんあるわけです。そういうようなことから、その小作地の所有期間を一代限りとしたり、十年間に限ったりいたしましたのでは、実際の農家の心情としては貸す気持ちになれないんではないかと