このたびの改正案で、農地の権利を取得いたします場合に、本人またはその世帯員のだれかが耕作すべき農地等のすべてについて、みずからその耕作の事業を行なうこと、かつ、その農作業に常時従事する場合でなければ、農地等の権限取得を認めないことにいたしておるわけであります。その場合、上限面積のお話がございましたが、上限面積やその他の労働力の制限はなくしても弊害を生ずることはないと私どもは思います。特にこのごろは農業経営の多様化に伴いまして、果樹だとか畜産その他の部門では、みずからも農作業に従事しながら、その不足する労働力について雇用労働力をかなり使って経営規模の拡大等をはかろうとする農家があらわれております。したがって画一的な面積基準――ただいま
