公労法の建前は守られなければならない。私は、事案が調停委員会にかかっておる間に、政府が特に調停委員会に何らかの意思を表示するというふうなことはあり得べからざることであると存じます。私どもは、またさようなことは断じていたしておりません。ときどき第三者が調停委員の方々に陳情さるという話も聞いておりましたが、これは、いわゆる労働運動、労使関係の民主的運営という立場からいえば遺憾なことであると存じます。さようなことはすべきことでないので、従って、私は、調停委員会、仲裁委員会に対して、政府側が特にどういうふうなことを希望するかというふうなことはもちろんなすべきことではないし、われわれはいたしておりません。仲裁裁定が出ましたならば、法の命ずると
