今お読み上げになりました答弁をいつやったのか、ちょっと政府委員に聞いてみたのでありますが……。
今お読み上げになりました答弁をいつやったのか、ちょっと政府委員に聞いてみたのでありますが……。
それはわかりました。 そこで、そういう話も出たようでありますが、それはおそらく一律に賃金をきめて、そうして零細企業が支払えないという場合に生ずる対象の金額というものはこれだけになるのだという説明を当時したのだろうと思いますが、私はそういうことは別にいたしまして、現在の段階で、先ほど申し上げましたように、自由企業の立場に立っている今日、やはり可能な程度に支払い能力というものを考慮して、そうしてその企業が立ちいくように一方に驚いて援助しながら、政府の考えている最低賃金制というものが実施できるように、それを一つ実行に移して様子を見て、だんだんそれが大体この程度でいけるということになりますならば、やはり政府としては、もっと理想に近いもの
労働者が自分の利益を増進するために、あるいは労働組合、あるいはまた職員団体等を作って共同の利益を増進するということは、これは非常にけっこうなことだと思います。しかしながら前にも申し上げましたように、そのことはやはりどこまでも他が干渉すべきことではない。これはやはり自主的に、そういうふうにしていくことが自分たちの利益であるということを自覚するように、そうしてまた、そこで結成されたものがもちろん当事者の相互利益にもなり、社会的にもそういう団体がやはり信頼される団体である、そうしてまた福利増進等について自分たちの力によってそれを増進することができるというふうに、みずから仕向けていただく。従って団体を結成することそれ自体よりも、真に自分たち
産業別労働組合と企業内労働組合——日本はその労働組合の発達いたして参りました沿革を見ますと、御承知のように、アメリカや英国のような発生の仕方と違いまして、企業内労働組合というものが自然発生的に出て参りました。今日本の企業内労働組合のあり方がどういうふうに変っていくだろうかということについては、学者の間でも、また実際家の間でもいろいろの見方がありますが、私どもは、やはりよって来たるところの淵源が遠くあるわけでありますから、そう一朝一夕に方向が変るとは思いませんし、また企業内組合のよさも日本の産業の中においてはあると思いますが、今お話のように、小さな企業の人たち、これが企業内組合も企業のスケールによってはありますけれども、なるほどそうし
労働運動、ことにわれわれが期待いたしておる健全なる労働運動というものは、日本民主化の大きな力であります。従って労働運動が現実に民主的に行われるようにならなければならない。まず第一には、国民全体が労働運動というものに理解をしてもらうような教育をする必要がある。労働協会などもやはりそういう出発から出ておると思います。さらに直接にはやはり正当なる労働運動というものはどういうものであるかというふうな労働教育、これが必要であると存じます。従って政府もあるいは出版物なり、あるいはその他の方法で、またあるいは現実に、多賀谷さんも御存じのように、このごろ基準協会というふうなものが地方の方にもできて参りました。これは企業者とそれから労働者諸君も一緒に
御承知のように、地方の労政事務所は地方自治体の機関でありますが、ここでどういうようなことをなすべきであるか。もちろん一般的労働教育ということも必要でありますが、私が、御指摘のように、地方を回ってみますと、労政事務所に対してとかくの批判を、労使双方からわれわれに訴えるものもあります。何をやっておるのだというふうなことを言われます。そこで私どもはせっかくあります地方機関である労政事務所というふうなものには、今度できます最低賃金についての一般的理解を求める、あるいはまた中小企業の退職共済の制度について十分にその趣旨を周知徹底せしめ、これが普遍して行われるように、それから中小企業の相談というふうなことに力を入れて参りましたならば、労政事務所
平易な気持で、何もとらわれない立場に立って考えれば、私が申し上げておることが一番理解されると思うのです。やはり正常なる労働運動が行われるというふうなことについては、妙な立場にとらわれないで、労働教育というものが必要だ、そうして自分たちがあるいは団結し、団結せざることがどういうふうに自分たちの利益になるかということについての教育は、やはりわれわれが積み重ねていくべきである。そこで自主的に考えを持たれて、そうして自主的に御決定になることがよろしい。私はそういう基本的な考え方なんであって、従って労働組合というものが当然認められ、また労働組合というものがりっぱな活動をなすことによって国の産業が発展するのでありますから、そこで今私が申し上げま
先ほどちょっと申し上げましたように、地方にあります労働基準協会というふうなものを、たまたま私はそういう会合に招かれて参りますと、中小企業、ことに零細企業の経営者それからそこの組合——組合というか従業員の人も来ておりますが、ああいうところでしばしば相互に話し合いをしていくことは私は非常にけっこうなことだと思っております。そういうのも一つの例でありますが、先ほどお話しのように、せっかく労政事務所という機関があるのでありまして、社会から何をしているんだと言われるような指弾を受けないようにするには、地方はやはり主として中小企業でありますから、その中小企業の今日の実態、同時にまたそれに従事しておられる人々の福利を増進していくにはどうあるべきで
経済関係の法律はやはりできるだけ理想的なものを目標にして、それにすみやかに接近するようにあるべきであると思っております。戦時中統制違反というような事案がしばしばあって、そういう法律を犯すことをだれも何とも思わなくなるというふうなことになりますと、法の権威が失われ、社会秩序が乱れることになります。労働基準法ができまして以来日本の一般労働者の体格その他が非常に向上して参った。それはひとり労働基準法のみの恩典ではないかもしれませんが、労働基準法というものはそういう点において相当貢献があったと思っております。従って政府の労働基準当局には、できるだけ実情に合うように、労働基準の監督を厳にして——それぞれ小さいところではやりにくいところもありま
法の運営をいたして参りますためにフリクションを起さないように、やはりできるだけ実情に合うように指導いたしたいということで、われわれはまず問屋街等において週休制の奨励をやるとか、そういうことをやっておるわけでありますが、週休制の奨励をいたしましても、もう全国各地でやはり週休制は非常に行われ、最近名古屋に行ってみますと、このことについて従業員も経営者も非常な喜びを持っております。そこでそういうように実情に合うように、しかも従業員も企業家も双方ともに喜ばれるようにしむけながら、労働基準法の建前が逐次完全に行われるように指導をいたしたい。従って今のお話のような点につきましても、やはり私どもは労働政策の立場から、今申し上げたように、実情に合う
御趣旨のこともその通りだと思いますが、多賀谷さん御承知のように、小さい方のところはその実態を把握するのに非常に困難であります。従って先ほど政府委員から読み上げましたようなああいう業種のものは、特に危険度が多いからということで強制加入ということにしたのでありますが、なお私どもは、もちろん今多賀谷さんの御説のようなことも大事なことだと思いますので、研究を進めて参りたいと思っております。
御趣意は私どもも全く同感であります。ただ御承知のように、零細な方はもし保険をかけないような場合には、強制執行もしてやらなければならぬということになります。つまり保険金をかけない場合には、大きな企業ならばそういうことは当然強制執行までいかないでもかけるでありましょうが、零細企業の方ではそういう掛金等についても、それを補償するためには行政機関としては相当大きな手数を要しますし、同時にまたその相手方のことも考えてみますと、なかなか困難な点が多い。従って現在のようなやり方をいたしておるわけでありますが、御趣意にはわれわれも賛成であります。一つ研究してみたいと思っております。
社会保障についてはできるだけやることがけっこうだと思います。もちろん諸般のことを考えなくてはなりませんが、今退職金をやめておいてその方をやったらどうか、こういうことには私どもはにわかに賛成いたしかねるのであります。やはりできるところから徐々にいいことをやっていく。従ってそのできるところからいいことをやっていくということの現われが退職金の共済でありますから、こういうものはなるべく早く通していただいて、順にやっていきたいと思います。
ILO条約につきまして、ILOで申しておりますように、憲章第十九条五項で、決議や勧告はその国の権限ある機関に付議しなければならないと、こういう工合になっております。条約及び勧告は、条約の批准が可能と考えられるとき、または勧告の規定を実施することが適当と認められるときだけに限らず、すべての場合に権限のある機関に提出しなければならない、こういうことでございます。そこで政府は今のような趣旨にのっとりまして、前年の総会で採択されました条約及び勧告は、必ずその次の通常国会に、権限ある機関でありますから国会に報告をいたしてございます。それは全部今日までやっておりますが、もちろん御承知のように、日本政府が戦争中ある期間脱退いたしておりました。従っ
日本の国会法では、御承知のように、議案を国会議員も提出いたします、政府も提出いたしますが、ただいまILO憲章に期待いたしておりますのは、これは一つの見本でありますが、こういう形で政府から国会の両院議長に御報告をいたして、そうしてこれこれの条約、これこれの勧告がありました、これについて政府の現在の考え方はこういう次第であります、そういう政府の意見をつけて議長に報告いたしておる。これがILO憲章で期待いたしておる事柄であって、私どもも、ILOのやり方で、これでよろしいと、こういうふうに理解をいたして、ずっと続けてやっておるわけであります。
こまかい経過をよく私も承知いたしておりませんが、いわゆる公労協の要求がありまして、経営者側との話し合いがつかないので調停に出し、調停委員会では慎重にそれを検討いたしました結果、やはり調停委員会として一致した見解を表明することができなかった、こういう結果のようでありまして、私どもといたしましては、ただいまお話のようにまことに遺憾である、こう考えております。
御承知のように、公共企業体の労働関係は、公労法によりましてただいまのようなお話の場合には調停委員会における、調停がうまくいかないときには仲裁制度がある、仲裁裁定というものは最終決定でありますから、そこできめられた裁定というものが実施をされるようになる、こういうことでありますから、調停が不調であってもやはり仲裁というものが予定されているのでありますから、私は仲裁裁定がなるべくすみやかに妥当なるものが出ることを希望いたしております。
調停委員会から私に何の報告もございません。労働省の内部でその調停の不調になりました経過のあらましを報告を受けて、こういうふうな状態で不調になったことはまことに遺憾であるので、すみやかに仲裁制度を発動してもらって、その仲裁裁定の出ることを希望する、こういう態度でございます。
御承知のように、公益と労使が参加している調停委員会がそれぞれ長時間にわたって検討されまして、その結果、不調である、こういうことで、その具体的の内容については承わっておりません。
公労協関係の紛争につきましては、小柳さんも御存じのように、労使双方で話し合って、それが意見の一致を見ないときには、調停委員会にかける。従って、私は調停委員会にかかっている間に、その労使のいずれかの一方が調停委員会に何か強い働きかけをするというふうなことは慎しむべきことであると考えております。もちろん、政府もとかくの意見を差しはさむようなことは当然遠慮すべきである。いわんや、最終判定者であります仲裁委員会にこれがかかっておる間に、いやしくも、労使いずれか、また政府でも、この仲裁委員会の裁定を下すべき段階に至らない前にとかくのことを申すことは、私は厳に慎しむべきことだと思うのです。従って、私どもの気持としては、すみやかに平和に妥結するこ